マイカー通勤時の通勤手当は?駐車場代は?

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マイカー通勤は認められる?

公共交通機関のない地方の工場など、通勤手段としてマイカーしか選択肢がない場合がありますので、もちろん自動車通勤は認められます。ただし人事労務上の観点から考えると、会社としてはマイカー通勤を無条件に認めるのはリスクが高いので、原則は禁止としながらも、就業規則等にマイカー通勤に関する項目を規定し、会社の許可を得ることで認めている場合が多いです。

それでも万が一通勤途中で人身事故などを起こした場合、従業員本人が賠償責任を負うとともに、会社としても使用者責任や運行供用者責任を問われるリスクがありますし、通勤途上で事故に遭い、それが労働災害で言うところの通勤災害に該当する場合もありますので、先述した就業規則の作成・申請許可制にするなどできる限りの配慮をする必要があります。

マイカー通勤における税務上支給可能な「通勤手当」

「通勤手当」とは通勤にかかる実費相当額を企業が従業員に支払う手当のことをいいます。 主に電車やバスなどの公共交通機関の乗車費用が対象となりますが、自家用車のガソリン代相当額も通勤手当として支給することができます。

通勤手当は、原則として給与に含まれて所得税や住民税の課税対象になりますが、一定の金額以下であれば給与として課税されないことになっています。たとえば、公共交通機関を利用して通勤している場合、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した定期代などの金額が1か月当たり15万円までであれば給与として課税されません。

また、マイカー通勤の場合は、以下の表により計算した金額以下であれば給与として課税されません。

片道の通勤距離1ヶ月あたりの限度額
2km未満全額給与として課税
2km以上10km未満4,200円
10km以上15km未満7,100円
15km以上25km未満12,900円
25km以上35km未満18,700円
35km以上45km未満24,400円
45km以上55km未満28,000円
55km以上31,600円

マイカーとともに公共交通機関も利用している場合には、上記の表により計算した金額と、公共交通機関を利用する場合の1ヵ月間の通勤定期券などの金額の合計が、1ヵ月当たり15万円までであれば給与課税されません。また、非課税限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、非課税限度額を超える部分のみが給与課税されます。

マイカー通勤者に対する駐車料金の取り扱い

法人名義で駐車場を借りた場合

月極駐車場などを法人名で契約して従業員に利用させた場合、原則として法人側で「地代家賃」や「賃借料」といった経費科目で処理し、従業員に給与課税されることはありません。ただし、役員など特定の者のみ利用可能である場合などは、給与として課税されます。

従業員が個人名義で駐車場を借りた場合

所得税法施行令第20条の2において非課税とされる通勤手当が規定されていますが、条文にある「自動車その他の交通用具」や「運賃等」という表現には駐車場代が含まれいないため、原則として給与として課税されることになります。

もしも税務調査で指摘されたら?

営業などの業務用に利用する乗用車の場合は、コインパーキングなどの駐車場代は全て法人の経費として処理することができます。そのため、従業員の通勤目的で利用したコインパーキングなどの領収書を「旅費交通費」に紛れ込ませて処理している事例をたまに見かけますが、旅費交通費元帳にほぼ毎日「駐車場代」と記載されていたら、おそらく税務調査の際に詳しい説明を求められると思います。

そこで従業員が通勤用に利用しているコインパーキング代と判明した場合、給与課税されることを避けるために、事実を隠蔽・仮装した悪質なものだと判断され、重加算税の対象となる可能性は高いです。

このように、通勤手当を税務調査等で否認されると、法人側で経費や源泉所得税の修正が発生するほか、従業員の側でも給与の額が変わるため、所得税や住民税、社会保険料の額などに修正が発生するなど、広範囲に影響が及ぶため、十分注意して対応する必要があります。

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