台風で自宅や家財に被害を受けたとき、確定申告で確認したい税金の救済措置

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本日のテーマ

台風で自宅や家財に被害を受けた場合、個人の確定申告では、主に「雑損控除」「災害減免法による所得税の軽減免除」を検討することになります。

どちらも、災害による損害を税金面で考慮する制度ですが、同時に使うものではなく、基本的には有利な方を選ぶという考え方です。今回は、制度を細かく網羅するのではなく、確定申告前に何を確認すればよいかを整理します。

確認ポイント

台風による風水害は、国税庁の説明でも、雑損控除の対象となる災害の一つとして示されています(注1)。雑損控除は、災害や盗難などにより、住宅や家財など生活に通常必要な資産に損害を受けた場合に、一定の金額を所得から控除できる制度です。

ここで大切なのは、被害を受けたものが何かという点です。自宅、家具、衣類、日常生活に使う車両などは検討対象になりますが、別荘や高額な骨とう品など、生活に通常必要でない資産は対象から外れる場合があります。事業用の資産については、個人の生活上の雑損控除ではなく、事業所得の必要経費や損失として見る場面が出てきます。

もう一つの制度が、災害減免法による所得税の軽減免除です。これは、住宅や家財の損害金額が、その時価の2分の1以上である場合に検討する制度です。正確には、災害により住宅や家財に受けた損害金額について、保険金等で補てんされる金額を除いた後の金額が、その住宅や家財の時価の2分の1以上であり、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下である場合に、雑損控除に代えて選択できます(注2)。

災害減免法では、その年の所得金額の合計額に応じて、軽減または免除される所得税額が変わります。

その年の所得金額の合計額軽減・免除される所得税額
500万円以下全額
500万円超〜750万円以下2分の1
750万円超〜1,000万円以下4分の1

つまり、ざっくり言えば、雑損控除は「所得から差し引く制度」、災害減免法は「税額を軽くする制度」です。どちらが有利になるかは、損害額、所得金額、保険金の有無などによって変わります。

現場での対応は?

実務上は、まず「どの制度が使えるか」より先に、損害の内容を整理できる資料を残すことが大切です。台風被害の場合、片付けや修理を急ぐ必要があるため、後から損害額を説明しようとしても、写真や見積書が残っていないことがあります。

確認しておきたい資料は、たとえば次のようなものです。

  • 被害を受けた箇所の写真
  • 修理見積書、請求書、領収書
  • 保険金や共済金の支払通知
  • 罹災証明書や被災証明書
  • 取壊し、撤去、土砂除去などにかかった費用の資料

雑損控除では、損害金額や災害関連支出、保険金などをもとに控除額を計算します。国税庁のタックスアンサーでは、雑損控除の金額は一定の計算式により算出し、損失額が大きくその年で控除しきれない場合には、翌年以後3年間に繰り越せるとされています。なお、東日本大震災または令和5年4月1日以後に発生する特定非常災害により生じた損失額については、5年間繰り越すことができます(注1)。

一方、災害減免法による軽減免除は、住宅や家財に時価の2分の1以上の損害があるかどうかが大きな分岐点になります。所得金額が1,000万円以下であっても、損害の程度がこの要件を満たさない場合には、災害減免法ではなく、雑損控除を検討する流れになります。

給与所得者や年金受給者の場合には、確定申告だけでなく、一定の手続により源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合もあります(注3)。ただし、源泉所得税の徴収猶予や還付はあくまで途中段階の手続であり、最終的には確定申告で精算することになります。

現場では、制度名よりも先に、「生活用の被害か、事業用の被害か」「保険金でどこまで補てんされたか」で判断が分かれやすい印象があります。特に、自宅兼事務所や事業用車両が被害を受けた場合は、生活部分と事業部分を分けて考える必要があります。

個人事業主の場合、商品、店舗、事務所、事業用資産などが災害により損壊したときは、事業所得の必要経費や損失として検討する場面があります。家計の被害と事業の被害を一緒にしてしまうと、確定申告時に整理しにくくなるため、領収書や写真もできるだけ分けて保存しておくと安心です。

本日のまとめ

台風で被害を受けた場合、個人の確定申告では、まず雑損控除と災害減免法のどちらが使えるかを確認します。

特に災害減免法は、住宅や家財の損害が時価の2分の1以上かどうかが大きな判断材料です。そのうえで、損害額、保険金、修理費、撤去費用、生活用か事業用かを整理していきます。被害直後は大変ですが、写真・見積書・領収書を残しておくことが、後の申告で大きく効いてきます。

参考資料

注1:国税庁タックスアンサー No.1110「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」

注2:国税庁タックスアンサー No.1902「災害減免法による所得税の軽減免除」

注3:国税庁タックスアンサー No.8003「給与、公的年金等、報酬または料金の支払を受ける方が災害により被害を受けたときの源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予および還付」

この記事を書いた人

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