税制改正– category –
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税制改正
定額減税:事業専従者の取り扱いに対するギモン??
【定額減税における「事業専従者」の取り扱い】 定額減税を受けることができる者(以下「減税対象者」といいます)に同一生計配偶者や扶養親族がいる場合、その減税対象者の定額減税の額の計算については、減税対象者本人分の他、その配偶者や扶養親族の数... -
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定額減税:「減税」ではなく「給付」となる場合
【2023(令和5)年度住民税が非課税となる世帯】 対象者 2023(令和5)年度分の個人住民税について、均等割が課されていない(非課税)方のみで構成される世帯の世帯主が対象となります。 ただし、世帯の全員が、個人住民税が課税されている他の親族等の扶... -
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定額減税:副業のあるサラリーマンや個人事業主の住民税の定額減税は?
【個人事業主に係る住民税の定額減税】 個人事業主に係る住民税については、毎年5月~6月に納税通知書と納付書がお手元に郵送されますが、納付については1年分をまとめて納付する全納と、6月・8月・10月・1月の4期に分けて納付する方法を任意で選択できま... -
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定額減税:給与担当者が4月中にやっておきたいこと
【給与担当者が4月中にやるべきことは?】 あと2ヶ月ほどで定額減税がスタートしますが、4月のうちに何をすればよいかよくわからない方も多いと思います。 とりあえず現時点でやるべきこととしては、扶養控除等申告書に記載されている情報の確認、不足事項... -
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定額減税:給与所得・公的年金・事業所得・不動産所得のいずれかの組み合わせがある方の定額減税は?
【令和6年3月20日時点での情報です】 今回の定額減税は、詳しく調べるほどにわからなくなってくる奇々怪々な制度ですので、今回解説する論点についても、近いうちに国税庁からのQ&Aなどで変更されるかもしれません。したがって、現時点で判明している... -
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定額減税:個人事業主に係る定額減税について
【個人事業主と予定納税】 個人事業主については、自身で売上や仕入・諸経費などを記帳・集計し、所得税額も自分で計算して翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告するという流れになっています。 ただし、確定申告により納付する所得税額(予定納税基... -
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定額減税:給与・賞与を計上する月と実際に支払う月が異なる場合
【給与・賞与に係る源泉徴収の時期】 給与や賞与については、計上した月ではなく、実際に支給された日に源泉徴収を行います。 例えば「毎月25日締めの翌月10日支払」の給与であれば、給与に係る所得税は、締め日である25日ではなく実際の支給日である10日... -
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定額減税:2か所給与(乙欄)や丙欄、転職者などの定額減税は?
【2か所以上から給与の支給を受けている場合】 複数の事業所から給与の支給を受けている場合、主たる給与の支給を受けている会社等に「扶養控除等申告書」を提出し、源泉徴収税額表の「甲欄」を適用して源泉徴収がされていると思います。 この主たる給与の... -
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定額減税:定額減税の対象となる人とその確認方法は?
【定額減税の対象となる人】 定額減税は、本人に係る減税額のほか、一定の要件を満たす配偶者と扶養親族に係る金額を合算して計算されます。 本人・・・所得税3万円+住民税1万円(合計4万円) 同一生計配偶者・・・所得税3万円+住民税1万円(合計4万円)... -
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定額減税:月次で減税対応せず、年末調整で一括減税しても大丈夫?
【令和6年6月分給与から月次減税が始まります】 給与担当者にしてみれば悪夢のような定額減税ですが、令和6年6月1日以降に支給する給与に係る源泉徴収税額および特別徴収税額から順次減税額を控除する処理(「月次減税」)が開始されます。 「給与に係る源... -
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令和6年6月から始まる所得税の定額減税のやり方について(給与事務担当者向け)
【令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について】 令和6年1月19日付けで、財務省・国税庁連名で「令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」という、今回の税制改正に当たっての実施要領案... -
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令和6年度税制改正:給与所得者に係る定額減税の経理事務手続きについて
【定額減税とは】 令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税から3万円、令和6年分の個人住民税から1万円の定額減税を行うことが正式に決定されましたが、実際の経理事務においてどのように処理すればよいのでしょうか? なお、定額減税の詳細について... -
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政府:定額減税に合わせて行う低所得者などへの給付措置を正式決定
【定額減税の恩恵を受けられない「はざま」の世帯】 令和6年度税制改正において、所得税から3万円、住民税から1万円減税する定額減税を実施することになりました。 この関連記事でも触れましたが、所得税や住民税が課税されないいわゆる低所得者層に対して... -
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令和6年度税制改正:交際費等の損金不算入制度の見直し
【接待交際費のおさらい】 個人事業主の場合、接待交際費について上限額を定めた明確な規定は存在していませんが、法人については、経費として処理できる接待交際費の上限が細かく規定されています。 まずは「交際費」の概念についてですが、租税特別措置... -
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令和6年度税制改正:消費税(インボイス関係)
【インボイス関連の税制改正は?】 何かと不満の多いインボイス制度ですが、今回の税制改正大綱において何かしらの緩和措置がないかと期待しておりましたが、どうやら微調整程度の改正に留まったようです。 というわけで、インボイスを含めた消費税関連の...
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