経営支援業務

経営支援業務

業 務 内 容

経営支援業務

世良税理士事務所は、中小企業の最も身近な理解者・相談相手となるべく、お客様への最大限のお役立ちのために、次のようなコンサルティングも行っております。

  1. 経営計画・事業計画の策定支援
  2. 資金繰り改善支援
  3. 役員会へのオブザーバー出席、意見提供や会計報告、会議効率化などの支援
  4. 金融機関との交渉、融資支援、その他報告・交渉時の同席等
  5. 不動産の取得・売却・運用等のご相談
  6. 経営者の意思決定に必要な各種シミュレーション業務
  7. ビジネス・マッチング業務

経営革新等支援機関の認定を受けた税理士事務所です

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化するなか、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

世良税理士事務所は経営革新等支援機関として認定を受けており、これまで培ってきたノウハウと経験・実績を最大限に発揮して、中小企業の活力向上に尽力してまいります。

課題解決のお手伝いをします!

会社の経営を「見える化」したい

企業に密着した、きめ細かな経営相談から、財務内容、経営状況に関する調査・分析を行います。

事業計画を作りたい

経営状況の見える化を行うことで、併せて事業計画等の策定・実行支援を行います。また、作成した事業計画の進捗管理・フォローアップ等を行い、中小企業の経営支援の充実を図ります。

自社の目標とその目標までの過程を明確にすることで、社員の意識を向上させるなどの効果をもたらします。

取引先を増やしたい、販売を拡大したい

経営革新等支援機関のネットワークを活用して、新たな取引先の増加や販売の拡大に向けてご支援します。

専門的課題を解決したい

海外展開を考えている、知財管理が不安…など、専門的な知識が必要な場合には、最適な専門家を派遣し、経営革新等支援機関と一体となって支援します。

金融機関と良好な関係を作りたい

決算書などの計算書類の信頼性を向上させ、資金調達力の強化につなげます。

認定経営革新等支援機関による
支援のメリット

経営力強化保証制度による保証料の引下げ

経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行う中小企業者を前提に、信用保証協会の保証料が概ね0.2%減額されます。

経営力強化保証制度 のご案内

経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度

経営支援型セーフティネット貸付は、日本政策金融公庫・商工中金が行う融資のひとつで、認定経営革新等支援機関から経営支援を受けることを要件に、基準利率よりも最大0.6%の金利を引き下げることができる融資制度です。

また、借換保証制度は、保証協会の保証を利用した複数の債務を一本化して、月々の返済負担を軽減することを目的とした制度です。この制度を利用することで、資金繰りの改善を図り、経営基盤を強化することが可能となります。

経営改善計画策定支援

中小企業庁が行う「経営改善計画策定支援」とは、借入金の返済負担など、財務上の問題から金融支援を必要とする中小企業・小規模事業者が、認定経営革新等支援機関のサポートを得て経営改善計画を策定することをパックアップする制度です。

これにより、事業規模や計画内容に応じて、経営改善計画のためにかかる費用(投資費用など)や経営改善のために要した税理士費用など、総額の3分の2(最高200万円)までを国からの補助金として受け取ることができます。

認定支援機関による経営改善計画策定支援事業

日本政策金融公庫の各種制度融資を受けることができます

日本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金融資制度」など、認定経営革新等支援機関の指導・助言を前提とした融資を受けることができます。

経営改善のための設備投資を行った中小企業に税制優遇措置

「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の適用期限が延長されたことにより、商業・サービス業等を営み、青色申告書を提出する中小企業者等について、令和3年3月31日までに経営改善設備を取得した場合に、取得価額の30%特別償却又は7%税額控除を受けることができるようになりました。

上記の他にも、認定経営革新等支援機関の支援を受けることで適用される制度が各種ございますので、お気軽にご相談ください。

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世良税理士事務所は、中小企業の最も身近な理解者・相談相手となるべく、お客様への最大限のお役立ちのために、次のようなコンサルティングも行っております。

  1. 経営計画・事業計画の策定支援
  2. 資金繰り改善支援
  3. 役員会へのオブザーバー出席、意見提供や会計報告、会議効率化などの支援
  4. 金融機関との交渉、融資支援、その他報告・交渉時の同席等
  5. 不動産の取得・売却・運用等のご相談
  6. 経営者の意思決定に必要な各種シミュレーション業務
  7. ビジネス・マッチング業務

経営革新等支援機関の認定を受けた税理士事務所です

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化するなか、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

世良税理士事務所は経営革新等支援機関として認定を受けており、これまで培ってきたノウハウと経験・実績を最大限に発揮して、中小企業の活力向上に尽力してまいります。

課題解決のお手伝いをします!

会社の経営を「見える化」したい

企業に密着した、きめ細かな経営相談から、財務内容、経営状況に関する調査・分析を行います。

事業計画を作りたい

経営状況の見える化を行うことで、併せて事業計画等の策定・実行支援を行います。また、作成した事業計画の進捗管理・フォローアップ等を行い、中小企業の経営支援の充実を図ります。

自社の目標とその目標までの過程を明確にすることで、社員の意識を向上させるなどの効果をもたらします。

取引先を増やしたい、販売を拡大したい

経営革新等支援機関のネットワークを活用して、新たな取引先の増加や販売の拡大に向けてご支援します。

専門的課題を解決したい

海外展開を考えている、知財管理が不安…など、専門的な知識が必要な場合には、最適な専門家を派遣し、経営革新等支援機関と一体となって支援します。

金融機関と良好な関係を作りたい

決算書などの計算書類の信頼性を向上させ、資金調達力の強化につなげます。

認定経営革新等支援機関による支援のメリット

経営力強化保証制度による保証料の引下げ

経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行う中小企業者を前提に、信用保証協会の保証料が概ね0.2%減額されます。

経営力強化保証制度 のご案内

経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度

経営支援型セーフティネット貸付は、日本政策金融公庫・商工中金が行う融資のひとつで、認定経営革新等支援機関から経営支援を受けることを要件に、基準利率よりも最大0.6%の金利を引き下げることができる融資制度です。

また、借換保証制度は、保証協会の保証を利用した複数の債務を一本化して、月々の返済負担を軽減することを目的とした制度です。この制度を利用することで、資金繰りの改善を図り、経営基盤を強化することが可能となります。

経営改善計画策定支援

中小企業庁が行う「経営改善計画策定支援」とは、借入金の返済負担など、財務上の問題から金融支援を必要とする中小企業・小規模事業者が、認定経営革新等支援機関のサポートを得て経営改善計画を策定することをパックアップする制度です。

これにより、事業規模や計画内容に応じて、経営改善計画のためにかかる費用(投資費用など)や経営改善のために要した税理士費用など、総額の3分の2(最高200万円)までを国からの補助金として受け取ることができます。

認定支援機関による経営改善計画策定支援事業

日本政策金融公庫の各種制度融資を受けることができます

日本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金融資制度」など、認定経営革新等支援機関の指導・助言を前提とした融資を受けることができます。

経営改善のための設備投資を行った中小企業に税制優遇措置

「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の適用期限が延長されたことにより、商業・サービス業等を営み、青色申告書を提出する中小企業者等について、令和3年3月31日までに経営改善設備を取得した場合に、取得価額の30%特別償却又は7%税額控除を受けることができるようになりました。

上記の他にも、認定経営革新等支援機関の支援を受けることで適用される制度が各種ございますので、お気軽にご相談ください。