一人社長法人でも日当は支給できます
「法人は自分一人だけだけれど、自分に出張日当を出してもよいのだろうか」
一人社長の方から、よくいただくご相談です。
結論からいうと、一人社長法人であっても、日当を支給することは可能です。
ただし、自由に好きな金額を支給できるわけではありません。出張旅費規程を整え、その規程に基づいて、通常必要と認められる範囲の金額を支給することが大切です。
この要件を満たしていれば、法人側では旅費交通費などとして損金算入でき、受け取った社長側でも、原則として所得税は非課税となります(注1)(注2)。
ポイントは従業員がいるかどうかではありません。税法上、日当の対象には「役員」も含まれるため、代表者一人の会社でも、制度としては成り立ちます(注1)。
もっとも、一人社長法人の場合は、社長ご自身が規程を作り、ご自身に日当を支給する形になります。そのため、税務上は「実質的に役員報酬を増やしているだけではないか」と見られやすい面があります。
だからこそ、規程の内容・金額の妥当性・出張の記録をきちんと整えておくことが大切です。
日当が認められるための基本要件
出張日当は、所得税・消費税・法人税の三つの面から整理しておく必要があります。
特に中心になるのは、所得税法の関係通達の考え方です(注1)。ここでは、非課税となる旅費について、次のような判断基準が示されています。
通常必要と認められる範囲であること
まず大切なのは、その出張に対して、日当の金額が通常必要と認められる範囲に収まっているかどうかです。
出張の目的、行き先、移動距離、期間、宿泊の有無、職務内容、役職などを総合的に見て判断されます(注1)。
たとえば、近場への短時間の移動にも毎回高額な日当を支給しているような場合は、実費弁償というより、給与の上乗せと見られる可能性があります。
通常必要な範囲を超えた部分は、役員給与として扱われることがあります。場合によっては、過大役員給与として損金不算入になることもありますので、注意が必要です(注6)。
一定の基準に基づいていること
日当は、その都度なんとなく金額を決めるものではありません。
役職ごと、出張の種類ごとに、あらかじめ一定の基準を決めておく必要があります(注1)。
たとえば、次のような形です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 役職別 | 代表取締役、取締役、一般社員など |
| 出張区分 | 日帰り出張、宿泊出張、海外出張など |
| 金額 | 条件ごとに定額で設定 |
同じ条件であれば、誰に対しても同じ基準で支給される。この点が大切です。
一人社長法人の場合、現在は社長一人だけであっても、将来従業員を雇うことを想定して、役職別の金額表を作っておくと安心です。
同業・同規模の会社と比べて相当であること
自社の規程で決めていれば、どのような金額でもよいというわけではありません。
同じような業種・規模の会社と比べて、金額が相当な水準かどうかも見られます(注1)。
ただし、国税庁が「日当は何円までならよい」といった全国一律の基準を示しているわけではありません(注4)(注8)。
そのため、実務上は、民間の出張旅費調査、公務員旅費の水準、同業他社の一般的な相場などを参考にしながら、後から説明できる金額にしておくことが大切です。
出張旅費規程に入れておきたい項目
日当をきちんと運用するには、出張旅費規程の整備が欠かせません。
法律上、「規程がなければ絶対に非課税にならない」と明記されているわけではありません。しかし、一定の基準に基づいて支給していることを説明するには、規程として文書化しておくのが現実的です(注1)。
出張の定義
まず、「どこからが出張なのか」を決めておきます。
たとえば、次のような基準です。
- 勤務地から一定距離以上離れた場所への移動
- 一定時間以上を要する業務上の移動
- 取引先訪問、現場確認、研修・セミナー参加など
この定義があいまいだと、日常的な近距離移動まで日当の対象になってしまうおそれがあります。そうなると、「通常必要な範囲」といえるかどうかが疑われやすくなります。
交通費・宿泊料・日当の区分
規程では、交通費・宿泊料・日当を分けて書いておくと整理しやすくなります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 交通費 | 電車代、航空券代、タクシー代などを実費精算 |
| 宿泊料 | 宿泊費を実費または定額で支給 |
| 日当 | 食事代の一部、通信費、雑費などの定額補填 |
日当は、領収書を取りにくい細かな雑費を補うものです。交通費や宿泊費と混ぜてしまうと、金額の妥当性を説明しにくくなります。
役職別の金額表
日当や宿泊料は、役職別に金額を定めるのが一般的です。
ただし、代表取締役だけが極端に高い金額になっていると、バランスを欠くと見られることがあります(注1)。
一人社長法人であっても、次のような形で、将来の採用も見据えた金額表にしておくとよいでしょう。
- 代表取締役
- 取締役
- 管理職
- 一般社員
日帰り出張と宿泊出張の区分
日帰り出張と宿泊出張では、拘束時間や発生する雑費が異なります。
そのため、宿泊出張の日当を日帰り出張より高めに設定すること自体は、自然な扱いです。
また、半日程度の短い出張について日当を出すのか、出す場合はいくらにするのかも、あらかじめ決めておくと運用がぶれにくくなります。
出張報告・保存書類
規程だけでなく、実際の記録も大切です。
最低限、次のような情報は残しておきたいところです。
- 出張日
- 出張先
- 出張目的
- 訪問先
- 出張者
- 支給額
- 出張日数
- 交通費や宿泊費の領収書
- 出張報告書や訪問記録
特に消費税の仕入税額控除との関係では、帳簿への記載内容も重要になります(注4)(注8)。
日当はいくらが妥当か
一人社長法人で特に悩ましいのが、日当の金額です。
「いくらまでなら大丈夫ですか」と聞かれることも多いのですが、税務上の明確な上限額はありません(注4)(注8)。
大切なのは、次の三つです。
- 出張の実態に合っていること
- 社内の役職間でバランスが取れていること
- 世間相場から大きく外れていないこと
代表取締役だからといって、一般社員の何倍もの日当を設定すると、説明が難しくなります。
一般的には、役職が上がるごとに一定の差を設けることはありますが、その差は社会通念上説明できる範囲にとどめておくのが安全です。
なお、国税庁や財務省が全国一律の金額基準を示しているわけではないため、世間相場についても公式の数値が示されているわけではありません(注4)(注8)。民間の出張旅費に関する調査や、公務員旅費の水準などが、実務上の参考情報として用いられることがあります。
大事なのは、後から聞かれたときに、「この会社の出張実態から見て、この金額にしています」と説明できることです。
一人社長法人で特に気をつけたいこと
一人社長法人では、制度そのものよりも、運用の実態が見られます。
規程を作っただけでは足りません
出張旅費規程を作っていても、実際の支給が規程と違っていれば意味がありません。
たとえば、次のようなケースです。
- 規程では日当3,000円なのに、実際は5,000円を支給している
- 月によって金額がばらばら
- 出張していない日にも日当を計上している
- 出張記録が残っていない
このような状態だと、規程が「形だけ」と見られてしまう可能性があります。
規程・出張記録・実際の支給額。この三つが揃っていることが大切です。
出張の証拠を残しておきましょう
一人社長法人では、出張の申請や承認の手続きが省略されがちです。
しかし、税務調査では、「本当にその出張はあったのか」「業務目的の出張だったのか」を確認されることがあります。
そのため、次のような資料を残しておくと安心です。
- 出張報告書
- 交通費の領収書
- ICカードの利用履歴
- 訪問先とのメール
- 打ち合わせメモ
- 見積書や契約書などの成果物
- 宿泊先の領収書
すべてが必ず揃っていないといけない、というものではありません。ただし、複数の資料で出張の事実を説明できる状態にしておくことが大切です。
高すぎる日当はリスクになります
日当の金額が高すぎると、役員給与と見られる可能性があります(注1)。
さらに金額が不相当に高い場合には、過大役員給与や同族会社の行為計算否認の問題につながることもあります(注6)(注7)。
リスクを下げるには、次の点を意識しておきましょう。
- 世間相場から大きく外れた金額にしない
- 役職別の金額差を自然な範囲にする
- 規程の作成・改定の経緯を残す
- 出張の目的や成果を説明できるようにする
要するに、税金対策だけに見える形ではなく、事業上必要な出張に対する合理的な支給として説明できるようにしておく、ということです。
消費税・実費精算・海外出張の注意点
国内出張の日当は消費税の課税仕入れになることがあります
国内出張に対して支給する日当のうち、通常必要と認められる部分は、消費税の課税仕入れに該当します(注2)(注4)。
インボイス制度のもとでも、役員や従業員に支給する出張旅費・日当については、一定事項を記載した帳簿を保存していれば、インボイスの保存がなくても仕入税額控除が認められる扱いがあります(注8)。
帳簿には、次のような内容を残しておきましょう。
- 出張先
- 出張目的
- 出張期間
- 出張者
- 支給額
- 出張日数
ただし、通常必要な範囲を超える部分は、課税仕入れにはなりません。所得税や法人税で問題になる部分は、消費税でもあわせて注意が必要です。
実費精算との二重取りに注意
出張費の処理には、実費精算と日当があります。
交通費や宿泊費のように領収書で金額が分かるものは、実費精算。食事代の一部や通信費、細かな雑費のように把握しにくいものは、日当で補う。このように分けて考えると整理しやすくなります。
ただし、同じ支出を実費精算と日当で二重に処理するのは避けるべきです。
たとえば、昼食代を領収書で経費精算しているのに、日当の中でも同じ食事代を補っているように見えると、実費弁償の範囲を超えていると判断される可能性があります。
規程の中で、日当に含まれる費用の範囲を明確にしておくと安心です。
海外出張は所得税と消費税で扱いが違います
海外出張の日当も、所得税の面では、通常必要な範囲であれば非課税旅費として扱われます(注1)。
一方、消費税では注意が必要です。海外での役務提供に対応する旅費・宿泊費・日当は、原則として課税仕入れには該当しません(注2)(注4)。
そのため、海外出張では、次のような区分を分けて整理しておくことが大切です。
- 国内移動部分
- 国内宿泊部分
- 海外滞在部分
- 海外出張日当
海外出張の日当は、国内出張より高めに設定されることもあります。ただし、その場合でも、世間相場や出張実態から見て説明できる金額にしておく必要があります。
まとめ
一人社長法人でも、出張日当を支給することはできます。
ただし、単に「規程を作ったから大丈夫」というものではありません。
大切なのは、次の三つです。
- 出張旅費規程を整えること
- 通常必要と認められる金額にすること
- 出張の事実と支給内容を記録として残すこと
一人社長法人の場合、日当は社長ご自身の手取りに直結しやすいため、税務上は慎重に見られやすい項目です。
だからこそ、金額を高くしすぎず、規程どおりに運用し、後からきちんと説明できる形にしておくことが大切です。
日当は、きちんと整えれば便利な制度です。ただし、使い方を誤ると、役員給与として課税されたり、損金算入が認められなかったりすることもあります。
自社の出張実態に合った無理のない規程を作り、日々の記録を残しながら、堅実に運用していきましょう。
参考資料
注1:所得税基本通達 9-3 非課税とされる旅費の範囲(国税庁)
注2:消費税法基本通達 11-2-1 出張旅費、宿泊費、日当等(国税庁)
注3:所得税法 第9条第1項第4号(e-Gov法令検索)
注4:国税庁タックスアンサー No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
注5:消費税法 第30条(e-Gov法令検索)
注6:法人税法 第34条第2項(e-Gov法令検索)
注7:法人税法 第132条(e-Gov法令検索)
注8:消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)問107 社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等(国税庁・PDF)
本記事は2026年5月28日時点の法令等に基づいて執筆されています。

