本日のテーマ
赤字を避けたい、銀行に良く見せたい。そう考えて、在庫を多めに計上したり、本来計上すべき減価償却費を少なくしたりして、決算書を無理に黒字へ持っていくケースがあります。
しかし、これは一時的に見た目を整えるだけで、実務上は銀行からの信用を大きく損なう行為です。融資審査では、利益の金額だけでなく、その利益がどのように作られているかも見られます。粉飾決算は、まさに「百害あって一利なし」と考えるべきです。
確認ポイント
銀行が決算書を見るとき、単に「黒字か赤字か」だけを見ているわけではありません。売上、粗利益、在庫、借入金、減価償却費、キャッシュフローなどを組み合わせて、その会社が本当に返済できる状態にあるかを確認します。
たとえば、在庫を水増しすると、売上原価が少なく見え、利益が増えたように見えます。しかし、在庫が急に増えているのに売上が伸びていない、資金繰りが苦しい、仕入や保管状況と合わないといった場合には、銀行側は違和感を持ちます。
減価償却費を過少に計上する場合も同じです。減価償却は、建物、機械、車両などの固定資産について、使用期間に応じて費用配分する会計処理です。税務上も、取得時期や資産の種類などに応じた償却方法・償却率が定められています(注1)。
ここで一点、誤解しやすいのが税務上の扱いです。法人税の減価償却は、損金経理した金額のうち償却限度額までを損金にする「任意償却」のしくみになっています(注1)。つまり、限度額より少なく計上すること自体は、税務上ただちに違法になるわけではありません。問題は税務ではなく、銀行に対して会社の実態を実際より良く見せてしまう点にあります。
そのため、設備を保有しているのに毎期の償却費が極端に少ないと、利益を過大に見せているのではないかと見られることがあります。
中小企業庁も、中小企業が一定の会計ルールに従って会計処理を行うことは、経営力や資金調達力の強化につながるとしています(注2)。裏を返せば、数字の信頼性が崩れると、決算書そのものが融資判断の材料として弱くなるということです。
現場での対応は?
銀行は、決算書の数字を単独で見ているわけではありません。過年度の推移、月次試算表、預金口座の動き、借入返済の状況、在庫や固定資産の実態などを合わせて確認します。
特に粉飾が疑われやすいのは、次のような場面です。
- 売上は横ばいなのに、在庫だけが大きく増えている
- 粗利益率が前年と比べて不自然に改善している
- 設備を保有しているのに、減価償却費が極端に少ない
- 利益は出ているのに、預金残高や資金繰りが改善していない
- 決算書の利益と、実際の返済余力が合っていない
銀行員は税務調査官ではありませんが、融資先の返済能力を見る立場です。そのため、決算書の中で「利益は出ているのに、お金が残っていない」という状態が続くと、かなり慎重に見られます。現場では、この“利益と資金のズレ”が後から効いてくることが多いです。
一度、粉飾の疑いを持たれると、次の融資審査では説明資料が増えたり、試算表や資金繰り表の提出を求められたり、場合によっては新規融資や借換えが難しくなることもあります。
金融庁は近年、事業の将来性を見て融資する「事業性融資」や、金融機関との信頼関係を重視する流れを強めています。2026年5月には「事業性融資の推進等に関する法律」に基づく制度整備が進み、金融庁も、事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資の考え方を示しています(注3)。その前提にあるのは、会社が実態を正しく伝えることです。
もし赤字になりそうな場合でも、無理に黒字へ見せるより、赤字の原因を整理する方が実務上は建設的です。売上減少なのか、原価率の悪化なのか、人件費や固定費の増加なのか。それを説明できれば、銀行との対話は可能です。
むしろ大切なのは、次の資料をきちんと残すことです。
- 月次試算表
- 資金繰り表
- 在庫明細
- 固定資産台帳
- 借入金返済予定表
- 今後の改善計画
粉飾で作った黒字は、翌期以降にさらに苦しい調整を生みます。水増しした在庫はいずれ処理が必要になり、計上しなかった減価償却費も、資産の実態とのズレとして残ります。銀行に対しても、税務上も、社内管理上も、長い目で見れば会社を守る数字にはなりません。
本日のまとめ
在庫の水増しや減価償却費の過少計上で黒字に見せた決算書は、一時的には見栄えがよくなるかもしれません。しかし、銀行は利益の裏側にある資金の動きや資産の実態を見ています。
粉飾決算で信用を失うより、赤字の原因と改善策を正直に整理することが、結果として融資にも会社経営にもプラスになります。
参考資料
注1:国税庁タックスアンサー No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
注2:中小企業庁「中小会計要領について」
注3:金融庁「企業価値担保権(旧:事業成長担保権)について」

