本日のテーマ
令和8年10月1日から令和10年9月30日までに、インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れについては、仕入税額相当額の70%を仕入税額とみなして控除できます。現行の80%からは縮小しますが、改正前に予定されていた50%からは引き上げられています(注1)。
なお、以下の「8割」「7割」は、賃料額そのものではなく、賃料に係る仕入税額相当額のうち、仕入税額とみなされる割合を意味します。(国税庁)
控除割合は、単純な振込日ではなく、原則として「課税仕入れを行った日」で判断します。ただし、法人税又は所得税で短期前払費用の取扱いを実際に適用している場合は、消費税でも支出日を基準に判定します(注4)。(国税庁)
この記事では、簡易課税制度、2割特例・3割特例などを適用せず、一般課税により仕入税額控除を実額計算する事業者が、インボイス発行事業者でない貸主に事務所・店舗などの課税賃料を支払う場合を前提としているため、原則として所得税の非課税となる住宅の貸付けに係る家賃については対象としていません。
また、所得税の現金主義の特例を受け、消費税でも支出日基準の特例を適用する個人事業者は結論が異なるため、対象外としています。経過措置に必要な帳簿・請求書等の保存要件を満たし、令和8年10月1日以後に開始する課税期間に適用される「一の相手方につき税込1億円」の上限にも抵触しないものとします。(国税庁)
確認ポイント
事務所などの賃料については、前払いでない限り、原則として、実際に振り込んだ日ではなく、契約で定められた支払期日に課税仕入れを行ったものとして扱います。
例えば、令和8年9月分の賃料について、契約上の支払期日が9月30日であれば8割、10月1日以後であれば7割を適用します(注2)。(国税庁)
一方、10月分の賃料を9月30日に支払うような前払賃料は、「支払を受けるべき日」を基準とする取扱いから除かれます。
この場合、支払時点ではまだ10月分の賃借が行われていないため、原則として、実際に不動産を賃借する10月が課税仕入れの時期となります。したがって、契約上の支払期日が9月30日であっても、通常の10月分の前払賃料には7割を適用します。
「9月中に振り込んだから8割」とは限らない点に注意が必要です(注3)。(国税庁)
これに対し、法人税又は所得税で短期前払費用の取扱いを実際に適用している場合には、その前払費用に係る課税仕入れを、支出日の属する課税期間に行ったものとして扱います。
例えば、令和8年9月30日までに1年分の賃料を支払い、その支払日から1年以内に役務の提供を受けるなどの要件を満たしたうえで、支払額を継続してその支払った事業年度又は年分の損金・必要経費に算入している場合です。
この場合は、賃借期間の一部が10月1日以後であっても、その支払額に係る仕入税額相当額について8割の経過措置を適用できます(注4)。(国税庁)
現場での対応は?
実務上は、通常の前払賃料と短期前払費用を分けて考える必要があります。同じ「前払い」でも、課税仕入れの判定時期は同じではありません。
単に1年分をまとめて支払ったことや、会計ソフトで「前払費用」という勘定科目を使用したことだけでは、支出日基準にはなりません。
一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受ける費用であること、支払日から1年以内に役務の提供を受けること、法人税・所得税でも支払った事業年度又は年分の損金・必要経費に継続して算入していることなどを確認します。
また、令和8年9月16日から10月15日までの1か月分を9月15日に前払いするように、賃借期間が10月1日をまたぐ場合もあります。
このような事例では、実際の賃借時期に応じて、次のように日割計算する方法が合理的です。
- 9月16日から9月30日までの賃料に係る仕入税額相当額:8割
- 10月1日から10月15日までの賃料に係る仕入税額相当額:7割
一方、契約上、毎月15日締めの1か月間が一の取引単位と認められる場合には、その取引単位が完了する10月15日時点の7割を、1か月分全体に適用する方法も認められます(注5)。
契約書や請求書に記載された計算期間を確認し、日割計算をしたのか、一の取引単位として判定したのか、その根拠を明細に残しておくとよいでしょう。
確認しておきたい項目は、次の5点です。
- 課税仕入れの時点における貸主のインボイス登録状況
- 賃料の対象期間、契約上の支払期日及び前払いに当たるか
- 10月1日をまたぐ場合の計算期間と取引単位
- 短期前払費用の要件と法人税・所得税での実際の処理
- 契約書、請求書等、振込記録、帳簿及び前払費用明細の保存状況
経過措置を適用する法定帳簿には、通常の記載事項に加えて、「経過措置対象」「80%控除対象」「70%控除対象」など、経過措置の対象となる課税仕入れである旨の記載も必要です。(国税庁)
銀行明細だけを見ると、通常の前払賃料も短期前払費用も同じ「9月の支払い」に見えます。会計ソフトの税区分を支払日だけで自動判定せず、賃料の対象期間、契約上の支払期日及び所得税・法人税での処理を確認して、8割と7割を使い分けることが重要です。
本日のまとめ
通常の10月分の課税賃料を9月に前払いした場合、原則として、課税仕入れの時期は実際に賃借する10月となるため、仕入税額相当額の7割を控除します。
一方、その支払額について法人税又は所得税で短期前払費用の取扱いを実際に適用している場合は、消費税でも支出日を基準とするため、令和8年9月30日までの支出であれば8割となり得ます。
振込日だけで判断せず、賃料の対象期間、契約上の支払期日及び法人税・所得税での処理を分けて確認することがポイントです。(国税庁)
参考資料
注1:
国税庁「令和8年度 税制改正特集」
国税庁「インボイス制度に関するQ&A 問113-3」
国税庁「インボイス制度に関するQ&A 問113」
注2:
国税庁「消費税法基本通達9-1-20 賃貸借契約に基づく使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期」
国税庁「消費税法基本通達11-3-1 課税仕入れを行った日の意義」
注3:
国税庁タックスアンサー No.6165「前受金や前払金などがあるとき」
国税庁「消費税法基本通達9-1-27 前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期」
国税庁「インボイス制度に関するQ&A 問98-2(現金主義を適用する事業者における仕入税額控除のタイミング)」
注4:
国税庁「消費税法基本通達11-3-8 短期前払費用」
国税庁「インボイス制度に関するQ&A 問113-4(短期前払費用に係る経過措置)」
国税庁「インボイス制度に関するQ&A 問98(短期前払費用)」
国税庁「所得税基本通達37-30の2 短期の前払費用」
国税庁タックスアンサー No.5380「短期前払費用として損金算入ができる場合」

