相続に欠かせない「法定相続情報一覧図」とは〜内容と取得方法を解説します

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法定相続情報一覧図とは——制度の概要

身近な方が亡くなり相続が発生すると、銀行口座の解約、不動産の名義変更、相続税の申告など、複数の手続きを並行して進める必要が出てきます。これらの手続きでは、いずれの場面でも「誰が法定相続人なのか」を証明する書類が求められます。

従来は、その証明のために被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本一式と、相続人全員の戸籍謄本を、金融機関・法務局・税務署など各窓口にそれぞれ提出する必要がありました。原本還付を受ければ使い回しは可能ですが、一通りの手続きが完了するまで戸籍の束を持ち回る必要があり、相続人にとって大きな負担となっていました。

この負担を軽減するために、平成29年5月29日から運用が始まったのが「法定相続情報証明制度」です

制度の仕組み

法定相続情報証明制度は、相続人が法務局(登記所)に被相続人と相続人の関係を一覧にした「法定相続情報一覧図」と、その裏付けとなる戸籍一式を提出すると、登記官がその内容を確認したうえで、認証文を付した「法定相続情報一覧図の写し」を交付してくれる制度です。

根拠条文は不動産登記規則第247条・第248条です。同規則第247条第1項は、相続手続きが必要な相続人(またはその地位を相続により承継した者)が、管轄の登記所に対して法定相続情報一覧図の保管および写しの交付を申し出ることができる旨を定めています。

一覧図の法的性格——「公的な相続関係証明書」

交付された一覧図の写しは、登記官が戸籍に基づいて相続関係を確認し、認証文を付したものです。つまり、戸籍一式の代わりに「この人たちが法定相続人である」と公的に証明できる書類として機能します。

ただし注意したいのは、一覧図は「戸籍に代わる身分関係の根拠資料」ではなく、あくまで戸籍をもとに作成された相続人の一覧であるという点です。記載範囲を超える事項——具体的には相続放棄の有無や遺産分割の結果といった、最終的に誰が何を相続するかという情報——は、一覧図では証明できません。これらは別途、相続放棄申述受理証明書や遺産分割協議書などで補う必要があります。

一覧図に記載される情報・記載されない情報

不動産登記規則第247条第1項が定める、一覧図に記載される情報は次のとおりです。

被相続人について
  • 氏名
  • 生年月日
  • 最後の住所
  • 死亡年月日
相続開始時の同順位の相続人について
  • 氏名
  • 生年月日
  • 被相続人との続柄

なお、相続人の住所は記載するか否かを選択できますが、相続登記などで利用する場合は住所を記載した一覧図を作成しておくのが実務上一般的です。

一方で、次の情報は一覧図には記載されません。

記載されない情報
  • 相続放棄の有無や、それによる順位の繰上がり
  • 遺言書の有無や内容
  • 遺産分割協議の結果(誰が何を相続したか)
  • 遺留分に関する事項

これらは「相続開始時点の法定相続関係」という制度の枠を超えるため、一覧図とは別の書類で証明することになります。

交付通数と費用

一覧図の写しは、必要な通数を無料で交付してもらえます。これは制度の大きなメリットで、金融機関・法務局・税務署など、提出先の数だけ通数を申し出ることができます。

また、一覧図は申出日の翌年から起算して5年間法務局で保管され、保管期間中は同じ相続について再交付を受けることができます(再交付の取扱いは後述します)。

一覧図が使える主な手続き

法定相続情報一覧図の写しは、相続発生後に必要となるさまざまな手続きで、戸籍一式の代替として利用できます。法務省の案内では「相続登記の申請手続のほか、被相続人名義の預貯金の払戻し手続、相続税の申告、被相続人の死亡に起因する各種相続手続きで利用可能」とされています。

ここでは、特に利用機会の多い4つの場面に絞って、取扱いを確認していきます。

金融機関での預貯金の名義変更・解約

被相続人名義の預貯金口座について、金融機関で払戻しや名義変更の相続手続きを行う際、提出する書類のうち「相続人を確定するための戸籍一式」の部分を、法定相続情報一覧図の写し1通で代替できます

複数の金融機関と取引があった場合、従来であれば戸籍一式を順番に持ち回るか、それぞれの窓口分のコピーを用意する必要がありました。一覧図であれば、必要な通数を無料で取得できるため、複数行で同時並行に手続きを進めることが可能になります。

ただし、金融機関では一覧図に加えて、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、預金払戻依頼書、通帳・キャッシュカード等が別途求められるのが一般的です。一覧図1通だけで手続きが完結するわけではない点には注意が必要です。

不動産の相続登記

不動産の名義を相続人へ変更する相続登記でも、一覧図の写しを添付することで、戸籍一式の提出に代えることができます

不動産登記規則第247条第6項では、登記官が一覧図の写しを交付するときに、申出に添付された戸籍等の書面を返却する旨が定められています。これにより、一度提出した戸籍を相続登記でも再利用することが可能となっています。

なお、相続登記では一覧図に加えて、遺産分割協議書(または遺言書)、相続人の住民票、固定資産評価証明書などが別途必要となります。一覧図はあくまで「相続関係を示す部分」を代替するものであり、登記申請に必要な他の書類は従来どおり用意する必要があります。

相続税の申告

相続税の申告書には、被相続人の全ての相続人を明らかにする書類を添付する必要があります。国税庁のパンフレット「相続税の申告の際に提出していただく主な書類」では、この書類として「法定相続情報一覧図の写し」または戸籍謄本等のいずれかを提出すればよいことが明記されています。なお、いずれもコピーでの提出が認められています(該当の様式・添付書類の詳細は国税庁パンフレットで確認できます)。

ここで実務上注意したいのが、養子がいる場合の取扱いです。一覧図で子の続柄が単に「子」とだけ記載されていると、実子か養子かの区別がつかず、相続税申告の添付書類としては認められません。被相続人に養子がいる場合は、一覧図の写しに加えて、その養子の戸籍謄本を併せて添付する必要があります。

一覧図を作成する段階で、続柄を「長男(養子)」のように記載しておくとスムーズです。

有価証券・自動車・その他の名義変更

証券会社の口座、投資信託、自動車、ゴルフ会員権など、被相続人名義のさまざまな資産の名義変更でも、戸籍一式の代わりに一覧図の写しを受け付ける運用が広がっています。

ただし、これらの手続きは各事業者・業界団体の内部基準による部分が大きく、対応はまちまちです。事前に各窓口へ問い合わせて、一覧図で代替できるか、追加で必要な書類は何かを確認しておくと、手戻りを避けられます。

なお、家庭裁判所での相続放棄申述や遺産分割調停などの裁判所手続きでは、一覧図だけでは足りず、戸籍謄本の提出を求められることがあります。裁判所手続きを予定している場合は、戸籍原本も手元に残しておく(または再取得できるようにしておく)のが安全です。

法定相続情報一覧図が銀行手続きでもたらす実務メリット

ここからは、元銀行融資担当者としての実務経験をもとに、法定相続情報一覧図が銀行手続きの現場でどう機能するかをお話しします。制度の建前を超えて、実際の現場感覚としてどう効いてくるのか、という観点です。

複数行・複数支店との並行手続きが現実的になる

相続発生時、ある程度の資産規模をお持ちの方の場合、メインバンク1行だけで完結することはまずありません。給与振込口座、住宅ローンを組んだ銀行、定期預金を分散している地方銀行・信用金庫、ネット銀行——気付けば3〜5行と取引があるケースも珍しくありません。

従来の戸籍一式持ち回り方式の最大のネックは、「1行の手続きが終わるまで、次の銀行に着手できない」ことでした。各行で原本を預かり、内部審査・本部確認を経て返却するまで、早くても2〜3週間、繁忙期や複雑なケースでは1か月超かかることもあります。これを5行分順番にこなしていくと、半年近く銀行手続きだけに費やす計算になります。

一覧図を必要通数取得しておけば、すべての銀行に同時に書類を提出できます。各行が並行して内部処理を進めるため、全体としての所要期間が大幅に短縮されます。

地味ですが、この「並行処理の解禁」が一覧図の最大の実務的価値だと、現場の感覚としては感じています。

被相続人が事業者・経営者だった場合の手続き負担

被相続人が会社経営者や個人事業主だった場合、銀行手続きの量は一気に膨らみます。

手続き一覧
  • 個人名義の預金口座(複数行)
  • 法人の代表者印・銀行印の変更届
  • 法人の借入金に関する手続き(後述)
  • 個人保証・連帯保証契約の見直し
  • 不動産担保の物上保証人変更
  • 当座預金、手形・小切手の取扱い

これらを並行して進めるとなると、一覧図の写しは10通単位で必要になることもあります。無料で必要通数を取得できる制度設計は、こうしたケースで特にありがたく感じます。

加えて、事業承継の局面では「銀行手続きに時間がかかっている間、事業の意思決定が止まる」というリスクが現実的です。法人口座の権限者変更、新たな借入の交渉、取引先への支払いなど、待ってくれない実務がある中で、相続人を確定する基礎書類が早く揃うかどうかは、事業継続の観点でも大きな意味を持ちます。

連帯保証債務・事業性融資が絡むケースで一覧図が果たす役割

被相続人が法人の代表者や個人事業主で、銀行借入の連帯保証人になっていた場合、相続人はその保証債務も相続することになります(相続放棄をしない限り)。

この場合、銀行側が早い段階で確認したいのは「誰が法定相続人で、それぞれが保証債務をどう承継するのか」です。銀行は内部で、被相続人の保証債務に関する審査を改めて行う必要があり、その出発点として「相続人全員の特定」が不可欠になります。

一覧図の写しを早期に提出できれば、銀行側も内部審査を前倒しで進められ、後日の保証契約見直しや、事業承継に伴う新たな保証関係の整理がスムーズに進む傾向があります。逆に、戸籍一式の収集・回付に時間がかかると、その間に銀行内部での承認プロセスが滞り、事業資金の追加融資や条件変更の交渉が後ろ倒しになることがあります。

経営者保証ガイドラインに基づく協議を進める場面でも

近年、経営者保証ガイドラインに基づき、経営者個人の保証を解除・整理する方向での協議が増えています。被相続人が経営者保証を負ったまま亡くなったケースでは、相続人にとって「保証債務をどう扱うか」は最重要論点の一つです。

このとき、銀行に対して相続放棄や限定承認の方針を伝える、あるいは保証債務の整理を協議するにあたって、まずは法定相続人の構成を銀行に正式に提示する必要があります。一覧図はその第一歩として機能します。

なお、保証債務の承継・放棄をめぐる判断は、被相続人の財産状況、事業の継続可能性、相続人それぞれの立場によって結論が大きく変わる、典型的な「個別事情依存」の論点です。一般論で進めず、税理士・弁護士・銀行の担当者と早い段階で相談されることをお勧めします。

まとめ——「最初の1週間」の使い方が変わる

実務感覚としてまとめると、法定相続情報一覧図の有無で変わるのは、相続発生から最初の1か月間の段取りです。

戸籍一式の収集自体は従来と変わらず必要ですが、それを揃えた直後に一覧図の申出を行うかどうかで、その後の銀行手続き・登記・税務申告の進み方が、並行処理になるか順次処理になるかという大きな分かれ目になります。

特に経営者・事業者の相続では、事業継続と手続き完了のスピードが直結します。「とりあえず一覧図を取っておく」という判断は、ほぼすべてのケースで損のない選択といえます。

一覧図の取得申出の方法

ここからは、実際に法定相続情報一覧図を取得するための申出手続きを順を追って確認します。

申出ができる人——本人と代理人

申出を行えるのは、被相続人の相続人(またはその地位を相続により承継した者)です。不動産登記規則第247条第1項にこの旨が定められています。

本人による申出のほか、代理人による申出も可能です。代理人として認められるのは、次のような範囲です。

  • 申出人の親族(配偶者、子、父母、兄弟姉妹、おじおば、甥姪等)
  • 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士などの資格者代理人

実務では、相続税申告を税理士に依頼している場合や、相続登記を司法書士に依頼している場合に、その専門家が代理人として一覧図の申出をまとめて行うケースが多くあります。複数の手続きを一括で依頼している場合、戸籍収集から一覧図の取得まで一連の流れで進めてもらえるため、相続人の負担が軽減されます。

申出先の法務局——4つの選択肢

申出先となる登記所は、次の4つのうちいずれかを管轄する登記所から自由に選ぶことができます(不動産登記規則第247条第1項)。

  1. 被相続人の本籍地を管轄する登記所
  2. 被相続人の最後の住所地を管轄する登記所
  3. 申出人の住所地を管轄する登記所
  4. 被相続人を表題部所有者または所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所

選択肢が広いため、相続人にとって最もアクセスしやすい登記所を選べる仕組みになっています。郵送による申出にも対応しています。

必要書類

典型的な必要書類は次のとおりです。

被相続人に関する書類

  • 出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍等の一式
  • 住民票の除票(または戸籍の附票)

相続人全員に関する書類

  • 相続人全員の現在戸籍謄本
  • 一覧図に相続人の住所を記載する場合は、各相続人の住民票記載事項証明書(住民票)等

申出人(本人)に関する書類

  • 氏名・住所が確認できる公的書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、住民票記載事項証明書など)

ケースに応じて追加で必要となる書類

  • 代理人が申出する場合:委任状、代理人の本人確認書類
  • 親族が代理する場合:申出人と代理人の関係がわかる戸籍謄本

これらに加えて、申出人自身が作成した「法定相続情報一覧図」と「申出書(法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書)」を提出します。

申出書および一覧図の様式・記載例は、法務局のウェブサイト「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」からダウンロードできます。家族構成のパターン別(配偶者と子、子のみ、嫡出でない子がいる場合など)に記載例が用意されているので、ご自身のケースに近い例を参照しながら作成すると効率的です。

申出から交付までの流れ

申出から交付までの大まかな流れは次のとおりです。

申出から交付までの流れ
  1. 戸籍等の必要書類を収集する
  2. 法定相続情報一覧図を作成する
  3. 申出書に必要事項を記入する
  4. 管轄の法務局に申出する(窓口または郵送)
  5. 登記官が内容を確認する
  6. 認証文を付した一覧図の写しが交付される(必要通数を無料で交付)
  7. 申出時に提出した戸籍一式は返却される

申出から交付までの所要日数について、法務省の公式案内では明確な日数基準は示されていませんが、戸籍の量や登記所の混雑状況により、数日から1〜2週間程度を見込んでおくとよいでしょう。

保管期間と再交付

交付後、登記所では一覧図を申出日の翌年から起算して5年間保管します。この保管期間中であれば、同じ相続について再交付の申出が可能で、再交付も無料です。

ただし、再交付を受けられるのは、当初の申出書に「申出人」として氏名を記載した方に限られます。当初の申出人ではない他の相続人が、後から自分の名義で再交付を受けることはできない点に注意が必要です。複数の相続人がそれぞれ独立して一覧図を使う必要がある場合は、最初の申出時に必要通数をまとめて取得しておく方法か、当初申出人を介して再交付を受ける方法を検討するとよいでしょう。

5年経過後は登記所での保管が終了するため、再度一覧図が必要になった場合は、戸籍一式を改めて揃え、新たに申出を行う必要があります。

実務的には、相続発生後の主要な手続き(金融機関、相続登記、相続税申告)は通常1年以内におおむね完了するため、5年間の保管期間で十分カバーできます。ただし、その後に発見された遺産があったり、追加の名義変更が必要になったりした場合に備えて、交付された一覧図の写しは原本として大切に保管しておくのが賢明です。

申出にあたっての注意点とよくある誤解

最後に、法定相続情報一覧図を実際に取得・利用する際に、相続人の方が誤解しやすいポイントや、つまずきやすい論点を整理しておきます。

数次相続・代襲相続・養子縁組がある場合の取扱い

家族の構成や相続の経緯によっては、一覧図の作成に注意が必要です。

数次相続(すうじそうぞく)の場

数次相続とは、ある相続が完了する前に、相続人の一人が亡くなり、さらにその相続が発生している状態を指します。たとえば、父が亡くなった後、遺産分割が済まないうちに母も亡くなってしまったようなケースです。

このような場合、1枚の一覧図ですべての相続関係を表現することはできず、被相続人ごとに個別の一覧図を作成するのが原則です。父の相続については父を被相続人とする一覧図、母の相続については母を被相続人とする一覧図を、それぞれ作成・申出することになります。

代襲相続の場合

代襲相続(被相続人より先に相続人が亡くなっており、その子が代わって相続するケース)では、一覧図に「被代襲者」の表示と死亡年月日を記載し、その下に代襲相続人を記載する形式が用いられます。法務局の記載例にもこのパターンが示されているので、該当するご家族構成の場合は記載例を参照しながら作成してください。

養子縁組がある場合

養子がいる場合、戸籍の続柄どおりに「長男(養子)」のように記載することができます。先のH2でも触れたとおり、相続税申告で一覧図を添付するときは、続柄が単に「子」とだけ記載されていると添付書類として認められないため、養子であることを明示しておくのが安全です。

これらのケースでは、戸籍の読み解きと一覧図の作成に専門知識が必要になることが多いため、ご自身での判断が難しい場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談されることをお勧めします。

相続放棄や遺産分割の結果は反映されない

一覧図はあくまで「相続開始時点の法定相続人」を示すものです。したがって、次のような事項は一覧図には反映されません。

  • 相続放棄をした相続人がいる場合、その事実
  • 相続放棄により順位が繰り上がった結果の相続人構成
  • 遺言書による指定相続人
  • 遺産分割協議による具体的な取得者・取得割合

たとえば、第一順位の相続人(子)が全員相続放棄をした結果、第二順位(直系尊属)や第三順位(兄弟姉妹)に相続権が移った場合でも、一覧図の写し自体は当初の第一順位の相続人を記載した状態のままです。この場合、真の相続人を証明するためには、一覧図に加えて相続放棄申述受理証明書や、繰り上がった相続人に関する戸籍謄本などを別途提出する必要があります。

家庭裁判所での相続放棄申述や遺産分割調停の手続きでは、一覧図だけでは足りず、戸籍謄本の提出を求められるのは、こうした制度設計上の限界によるものです。

なお、推定相続人から廃除された方は、相続権そのものがはく奪されているため、法定相続情報一覧図には記載されません。この点は「相続開始時点の相続人として記載されたうえで反映されない」のではなく、最初から記載対象外となる扱いである点で、相続放棄とは異なります。

戸籍収集の負担そのものは軽減されない

法定相続情報証明制度は「戸籍一式を一度法務局に提出すれば、以後は一覧図で代替できる」制度であり、戸籍を収集する作業自体を省略する制度ではありません

被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍を本籍地の市区町村から順番に取り寄せる作業は、従来どおり必要です。本籍地が複数の市区町村にまたがっている場合や、戦前の古い戸籍まで遡る必要がある場合は、収集に数週間から1〜2か月かかることもあります。

この点は誤解されやすいポイントなので、改めて整理しておきます。

  • 一覧図のメリット:作った後の各種手続きが楽になる
  • 一覧図のメリットではないこと:作るまでの戸籍収集の負担

戸籍収集が大変だという感覚をお持ちの方は、その作業自体を司法書士や税理士などに依頼することができます。一覧図の作成・申出までセットで依頼すれば、相続人としては必要書類の用意と委任状の押印程度の負担で済みます。

一覧図1通で全手続きが完結するわけではない

最後に強調しておきたいのが、一覧図はあくまで「相続関係を証明する書類」であり、各種手続きで必要となる他の書類は従来どおり用意する必要があるという点です。

具体的には、各手続きで一覧図に加えて次のような書類が求められます。

  • 金融機関手続き:遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、預金払戻依頼書 など
  • 相続登記:遺産分割協議書(または遺言書)、相続人の住民票、固定資産評価証明書 など
  • 相続税申告:遺産分割協議書、各種財産評価資料、養子がいる場合は養子の戸籍謄本 など

「一覧図さえ取れば手続きは大幅に楽になる」のは事実ですが、「一覧図さえあれば他は不要」というわけではない、というバランス感覚を持っておくと、実際に手続きを進めるときに戸惑わずに済みます。

相続発生後の手続きは、書類の量も種類も多く、相続人にとって精神的にも実務的にも大きな負担となります。法定相続情報一覧図は、この負担をある程度軽減してくれる有用な制度ですが、相続のかたち(財産構成、相続人の数、家族関係の複雑さ、事業承継の有無など)によって、最適な進め方は変わってきます。

特に、被相続人が事業者・経営者だった場合、不動産が複数ある場合、相続人間で意見が分かれそうな場合などは、早い段階で税理士や司法書士などの専門家に相談されることをお勧めします。

参考資料

法令(e-Gov法令検索)

法務省・法務局

国税庁(相続税申告での取扱い)

国土交通省

裁判所(相続放棄等における一覧図の利用と限界)

本記事は2026年5月9日時点の法令等に基づいて執筆されています。

この記事を書いた人

京都市北区で「世良税理士事務所」を運営しています。
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