インボイス制度:請求書の計算方法に注意!

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令和5年9月30日までの請求書の記載方法(区分記載請求書等保存方式)

複数の商品等を販売した際、商品ごとの金額を明細として請求書に記載することはよくあると思います。これまでの請求書(「区分記載請求書等保存方式」といいます)は、1商品ごとに消費税額を計算し、最後にそれらを合計する方法、または異なる税率ごとに各商品の税抜金額を合計し、その合計額に対し税率を掛けて消費税額を求める方法のいずれの方法を選択しても問題はありませんでした。

令和5年9月30日までの請求書
(区分記載請求書等保存方式)

  1. 明細1行ずつ税率を掛けて消費税額を求め、その都度円未満の端数を切り捨て
  2. 明細ごとに計算した消費税額を、税率ごとに合計して請求書に記載

令和5年10月1日以降の請求書の記載方法(適格請求書等保存方式)

一方、インボイス制度が開始される令和5年10月1日以降は、上記のような明細行ごとに消費税を計算し、端数処理する方法は認められなくなります

インボイス制度開始後の請求書に記載される消費税の端数処理については、異なる税率ごとに税抜金額を集計し、その集計金額に税率を掛けて計算された消費税について、1回だけ端数処理をすることと定められました。

令和5年10月1日以降の請求書
(適格請求書等保存方式)

  1. 異なる税率ごとに、個々の税抜金額を集計する
  2. 異なる税率ごとに集計した金額に対し、消費税額を計算して請求書に記載

早急に対応すべきことは?

市販されている汎用ソフトなどで請求書を作成されている場合は、ソフトウェアベンダー側で適切なアップデートをしてもらえると思いますが、自社で独自に開発した販売管理ソフトなどで請求書を作成している場合、明細ごとに端数処理を行うプログラムを、税率ごとに端数処理を行う様式に修正してもらう必要があります。

システム改修には結構な費用と時間がかかると思いますので、早急に自社の請求書の様式を見直し、もしも改修が必要と判断されたら、できるだけ早くベンダーと今後の対策について話し合いを行うようにしてください。この時期、同様の問題を抱えた事業者が一斉に対策に動くことが予想されますので、順番の最後尾にならないよう急ぎましょう!

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