インボイス制度:少額特例(税込1万円未満の課税仕入れ)のまとめ

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インボイス制度における「少額特例」とは?

インボイス制度が開始されて以降、消費税の仕入税額控除を100%行うためには、原則としてインボイスが必要になっていますが、税込1万円未満の少額な取引については、インボイスがなくても仕入税額控除を適用することができる「少額特例」という制度があります。

適用対象者

基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者

なお、基準期間とは個人事業者であれば適用しようとする年の2年前、法人であれば2期前をいい、特定期間とは個人事業者であれば適用しようとする年の前年1月~6月までの半年間、法人であれば全事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

適用対象者に基準期間「または」特定期間とあるため、基準期間において建物の売却などがあり、課税売上高が1億円を超えることになった場合においても、特定期間の課税売上高が5千万円以下であれば、少額特例の適用を受けることができます

適用期間

令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間適用できます。

ただし、課税期間の途中に令和11年9月30日の期限が来た場合、令和11年10月1日以後は少額特例の適用はなくなります。

金額判定

少額特例は「税込」1万円未満の課税仕入れが適用対象となります。

なお、経理方法として「税込経理」または「税抜経理」のいずれを選択していたとしても、判定は全て「税込1万円未満」で行うことに注意してください。

帳簿記載要件

少額特例を適用する場合、インボイスの保存は不要ですが、会計帳簿に以下の4項目を記載して保存する必要があります。

  1. 仕入先の氏名又は名称
  2. 取引の年月日
  3. 取引内容(軽減税率対象の場合には、その点も記載が必要)
  4. 課税仕入れに係る支払対価の額

2と4は当然記載するので、1の相手方の氏名と3の取引内容を忘れないように記載してください。なお、帳簿に「少額特例」などと記載する必要はありません。

判定単位

1回の取引ごとに発行される請求書等の支払総額で判定します。個々の商品ごとの金額で判定ではないので注意しましょう。

会計ソフトを使う場合の注意点

会計ソフトの多くは、仕入先や外注先ごとに「インボイス登録事業者(100%控除)」か「それ以外の事業者(80%控除)」に分けて登録する設定になっていると思います。

少額特定が適用される場合、インボイス登録事業者以外からの仕入であっても100%仕入税額控除ができるため、ソフトの仕様によっては、手動で80%から100%に変更する手間がかかるかもしれません。また、金額判定してくれるソフトであったとしても、取引単位までは自動判定できませんので、会計ソフトの仕様をよく確認しておくようにしましょう。

少額な返還インボイスの交付義務免除との相違点

インボイス発行事業者が、売上に対する返品や値引、割戻などを行った場合には「返還インボイス」を交付する義務がありますが、その金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます。

実務上は、売掛金から振込手数料が差し引かれて入金された場合の振込手数料相当額を売上値引として処理する例が多いですが、このような少額な売上値引に対する返還インボイスの交付義務が免除されます。

「少額」「税込1万円未満」と「少額特例」と共通の用語が使用されているため両者を混同しがちですが、これらは全く別の制度であることに注意してください。

なお、この制度については、適用期限や適用対象者についての制限はありませんので、その点についても注意しましょう。

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