余っている土地を駐車場にする場合の注意点

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遊休土地を駐車場として活用

最近の空き家問題などもあり、とりあえず建物を取り壊し、駐車場として活用しようとお考えの方も多いと思います。このような土地を更地のまま青空駐車場として使う場合には特に問題はないのですが、アスファルトやコンクリート舗装をしたり、フェンスなどを設ける場合には、それらを資産に計上し、減価償却を行わなければなりません。

ただし、減価償却資産に該当するものであっても、取得価額が10万円未満であれば、「消耗品費」として全額経費に計上することができます。また、取得価額が20万円未満であれば「一括償却資産」に該当し、3年間の均等償却をすることができます。

さらに青色申告者の場合は、取得価額が30万円未満であれば「少額減価償却資産」として、全額経費として処理することができます。

駐車場に必要な設備

舗装に係るもの

舗装は地面の上にわずか数センチから数十センチ程度に行われるものなので、資産として認識されていない方もおられると思いますが、舗装は「構築物」という立派な資産です。

舗装はその材質によって耐用年数が異なり、詳細は下表のとおりとなります。

構造または用途耐用年数
コンクリート敷・ブロック敷・れんが敷、または石敷15年
アスファルト敷、または木れんが敷10年
ビチューマルス敷3年

アスファルトはコストパフォーマンスが高いため駐車場によく使われますが、夏の高温時にはアスファルトが柔らかくなり、重量のある大型車などが通行するとくぼみが生じたりするので、定期的にメンテナンスを行う必要があります。

塀や柵など

駐車場を安全に運用するためには、隣家との境界を明らかにするためのフェンスや、車を誘導するための入場ゲート、水はけを良くするための側溝などを設けることがあります。これらも「構築物」として資産計上し、減価償却を行う必要があります。

種類耐用年数
コンクリートブロック塀15年
外周フェンス(金属製)10年
外周フェンス(スチール製)15年
側溝15年
緑化施設(花壇など)20年
外灯10年
ごみ置き場7年
看板・門・アーチ(金属製)20年
看板・門・アーチ(その他)10年

コインパーキングの設備

コインパーキングに必要な設備は案内や利用規約を説明する看板、車両を固定するためのフラップ板、入出庫の際のゲート機、料金精算のための機械、車止めやバリカー、近隣対策のための遮蔽板等ですが、それぞれの耐用年数は下表のとおりです。

勘定科目種類耐用年数
器具及び備品無人駐車管理装置(フラップ板)5年
全自動精算機5年
ゲート機5年
監視カメラ6年
バイク駐輪装置10年

外灯や遮蔽板などについては前述の表を参考にしてください。また、上記勘定科目は標準的なものであり、規模や構造によっては機械設備など他の勘定科目になる場合があります。

固定資産税について

駐車場として利用している土地に対して固定資産税が掛かりますが、一般の住宅用地に適用されている特例措置がないため、住まいとして利用していたときと比べ、固定資産税が高くなります。

またアスファルトやコインパーキング設備など設置に要した構築物や器具備品に対しては、「償却資産税」が課されることになります。なお償却資産税は自己申告となっており、お住いの市区町村に対して、その年の翌年1月31日までに申告する必要があるので注意してください。

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