インボイスの80%控除は2026年9月末まで|10月から70%控除へ

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本日のテーマ

免税事業者など、インボイス発行事業者以外からの課税仕入れに係る経過措置では、2026年10月1日から、控除割合が80%から70%へ引き下げられます

「2026年10月から50%」と記憶されている方も多いと思いますが、令和8年度税制改正により適用期限が2年間延長され、控除割合についても見直しが行われました。

この見直しは、すでに成立・公布された改正に基づくものであるとと共に、今回変わるのは、消費税率そのものではなく、仕入税額控除として差し引くことのできる割合が下がる、という点に注意して下さい(注1・注2)。

確認ポイント

インボイス制度では、インボイス発行事業者以外からの課税仕入れについては、原則として仕入税額控除を受けることができません。

ただし、制度開始後の負担を緩和するため、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。

課税仕入れの時期控除できる割合
2023年10月1日~2026年9月30日80%
2026年10月1日~2028年9月30日70%
2028年10月1日~2030年9月30日50%
2030年10月1日~2031年9月30日30%
2031年10月1日以後控除不可

ここでいう70%とは、仕入金額の70%ではなく、仕入税額相当額の70%です。

たとえば、税率10%の商品を税込11万円で仕入れ、仕入税額相当額が1万円となる場合、控除額は、2026年9月末までは8,000円(10,000円×80%)、10月以後は7,000円(10,000円×70%)となります。

他の条件が同じであれば、納付税額は1,000円増える計算です(注3)。

この変更による直接の影響を受けるのは、主に、一般課税により仕入税額控除を計算している事業者です。

簡易課税制度では、みなし仕入率に基づいて仕入控除税額を計算するため、仕入先がインボイス発行事業者であるかどうかによる直接の影響はありません

現場での対応は?

80%控除と70%控除のどちらを適用するかは、原則として、課税仕入れを行った時期によって判断します

役務の提供については、契約した役務の全部が完了した日、商品の仕入れについては、引渡しの日が基準となります。

請求日や支払日だけを見て、機械的に判定しないよう注意が必要です(注3)。

もう一つ見落としやすいのが、1者当たりの上限額の切替時期です。

70%控除は2026年10月1日以後の取引から始まります。一方、税込1億円の上限は、2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

たとえば、課税期間を1年としている3月決算法人の2027年3月期では、2026年10月以後の取引については70%控除となりますが、上限額は改正前の税込10億円のままです。

税込1億円の上限が適用されるのは、2028年3月期からです(注1・注3)。

2026年9月末までに、次の点を確認しておくと安心です。

  • 会計ソフトの税区分が、10月以後の取引について「70%控除」に切り替わる設定になっているか
  • 定期仕訳、仕訳辞書、CSV取込、経費精算の自動ルールに「80%控除」の設定が残っていないか
  • 登録番号のない請求書について、区分記載請求書等の要件を満たしているか。また、帳簿に「経過措置適用の旨」を記載しているか
  • 年間契約や前払費用について、課税仕入れを行った時期を個別に確認したか

登録番号の記載がない請求書をそのまま保存する場合、発行者が実際にはインボイス発行事業者であっても、その請求書が区分記載請求書等の要件を満たしていれば、経過措置を適用して処理することになります。

まずは、登録番号のない請求書を一覧化することが、確認作業の第一歩です(注3)。

また、所定の要件を満たし、短期前払費用として継続して処理している場合には、課税仕入れの時期について、通常とは異なる取扱いとなります。

国税庁は、3月決算法人が2026年1月に、同年1月から12月分の保守料を支払う事例について、1年分の全額に対し、支払日の属する課税期間で80%控除を適用して差し支えないとしています。

役務の提供期間に2026年10月以後が含まれていても、この事例では、10月以後の期間分を70%控除として区分する必要はありません(注3)。

実務では、制度そのものの理解以上に、従来の「80%控除」の税区分が自動仕訳に残ったまま処理が続くことに注意が必要です。そのまま処理を続けると、後からまとまった修正が必要になる可能性があります。

本日のまとめ

2026年10月から変わるのは消費税率ではなく、免税事業者などからの課税仕入れについて控除できる割合です。

一般課税の事業者は、課税仕入れの時期に応じた80%・70%の切替え、会計ソフトの税区分、年間契約の処理について、2026年9月末までに確認しておきましょう。

参考資料

注1:国税庁「令和8年度税制改正特集」

注2:財務省「第221回国会における財務省関連法律」

注3:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 5 経過措置」

この記事を書いた人

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