住宅ローン控除の対象外となる「その他の住宅」とは?

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令和4年度税制改正による住宅ローン控除

住宅ローン控除は定期的に改正される税制改正の常連ですが、令和4年度の税制改正においても省エネ性能等が高くなるほど控除率が高くなるような改正がなされています。

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控除率:すべて0.7%借入限度額・控除期間
(最大控除額)
入居年令和4年・令和5年令和6年・令和7年
新築住宅・
買取再販住宅
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
5,000万円・13年
(455万円)
4,500万円・13年
(409.5万円)
ZEH水準省エネ住宅4,500万円・13年
(409.5万円)
3,500万円・13年
(315.5万円)
省エネ基準適合住宅4,000万円・13年
(364万円)
3,000万円・13年
(273万円)
その他の住宅3,000万円・13年
(273万円)
ゼロ円 ※
ただし一定の場合は
2,000万円・10年
(140万円)

買取再販以外の
中古住宅
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
3,000万円・10年
(210万円)
3,000万円・10年
(210万円)
その他の住宅2,000万円・10年
(140万円)
2,000万円・10年
(140万円)
※

令和6年以降に入居する新築の「その他の住宅」は、以下の場合を除き、住宅ローン控除の対象外です。

  • 令和5年12月31日までに新築の建築確認を受けた場合
  • 令和6年以後に新築の建築確認を受けた場合で、登記簿上の建築日付が令和6年6月30日以前の場合

住宅ローン控除の対象とならない「その他の住宅」とは?

その他の住宅とは、前述の表にある通り、各種省エネ基準を満たさない住宅のことをいいます。令和7年以降は、住宅を新築する際省エネ基準に適合することが義務となるため、その他の住宅は新築することができません。これを受け、住宅ローン控除においても、令和6年に新築住宅の省エネ基準への適合が要件化されるため、令和6年以後に新築の建築確認を受け、かつ登記簿上の建築日付が令和6年7月1日以降の新築のその他の住宅は住宅ローン控除を受けることができなくなります。

省エネ基準適合住宅の要件とは

日本住宅性能表示基準における断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅

また、認定長期優良住宅や省エネ基準適合住宅だと思って購入した住宅であっても、それらの証明書は自動的に発行されるものではないので、万が一証明書がなかった場合、その住宅は「その他の住宅」扱いになってしまうため、令和6年以降は住宅ローン控除を受けられないことになります。

建築業者を選定する際は、日本住宅性能表示基準における建設住宅性能評価書の写しまたは住宅省エネルギー性能証明書のいずれかの証明書が発行されるかどうか必ず確認するよう心がけてください。

この記事を書いた人

京都市北区で「世良税理士事務所」を運営しています。
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