スタバで仕事する「ノマドワーカー」、飲食代は経費になる?

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カフェで仕事する「ノマドワーカー」

スターバックスの窓際の席で、Macbook Airを広げながら1人でキャラメルフラペチーノを飲んでいる人、よく見かけませんか?

はい、私です(笑)。

別に暇つぶしに動画を見ているわけではなく、空調が効いて電源とWiFiが完備されているカフェは、仕事をするのにもってこいのスペースだったりします。

このように、特定のオフィスを持たずに仕事をしたり、事務所があっても色々な場所で自由に仕事をするスタイルの人を、「ノマドワーカー」と呼んでいますが、最近はフリーランスや個人事業主を中心に爆発的に増えてきています。

カフェで「1人で」仕事をしたときの飲食代

特にフリーランスや個人事業主の方に質問ですが、1人でカフェで仕事をしているとき、どこまでが仕事でどこからがプライベートのランチなのか明確に区別できるでしょうか?

基本的に、カフェを利用するためには何か注文しないといけないので、飲み物代が仕事をするための場所代の性質を有していると言えます。したがって、仕事を目的に入店したのであれば、飲み物代は仕事上の経費として処理することはできそうです。

ただし、経費に計上できるのはコーヒーなどの飲み物代だけで、食事については経費として処理することはできません。極端な例として、焼肉屋さんで1人で資料作りの仕事をしたから、塩タンや冷麺などの食事代を経費にしましたなんて聞いて、これが必要経費だと思える方は少ないと思います(ただの晩ごはんですよね)。

経理処理する際の勘定科目は?

1人でカフェを使用した際の飲み物代は、「会議費」という勘定科目を使うのが一般的です。1人きりで会議費というのがピンとこない方は、独自に勘定科目を設定しても構いませんが、どのような勘定科目を使うにしても、仕事や業務との関連性が認められなければ必要経費にできないので注意してください。

税務調査で指摘される?

「1人でカフェで仕事した場合の飲み物代」を経費に計上している場合、税務調査の際、ほぼ間違いなく確認・質問といったチェックが入ります。

「1人での飲食は日々の食事に過ぎないのでは?」という考え方がベースにありますので、なぜカフェで仕事をする必要があったのか、またカフェでどのような作業をしていたのかを客観的な資料を元に説明できなければ、税務調査で否認される可能性は高いです。

領収証は当然必要ですし、業務日報や行動記録、プレゼン資料やBlogの記事といった成果物などできるだけプライベートで利用したのではない証拠を残すようにしましょう。

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