『決算月』を思い切って変えてみる

弊所では個人確定申告の処理が全て終わり、3月決算法人の最終の詰めにかかっておりますが、この時期、社長さんから『売上が上がり過ぎた、どうしよう?』というご相談をよく受けます。

『なんてうらやましい!』と思われるかもしれませんが、業種によってはここ数年かなり景気が良くなっていますので、このような贅沢な悩みも現実にあるんですね。

保険の代理店や不動産関連業なんかでは、期末ギリギリに大きな契約が舞い込んだりすることはよくありますが、これらの業種はもともと売上原価に相当する経費が少なく、機械設備等の特別償却や試験研究費の税額控除などといった税制上の優遇規定も受けにくいので、決算日近くに大きな売上が上がってしまうと、節税対策を施す余裕もなく、そのまま課税されてしまうことになります。

『じゃあどうしたらいいの?』という声が聞こえてきそうですが、この場合、決算月を変更することで合法的に課税を回避することができます。

『え?そんな簡単に決算月って変えられるの?』と思われるかもしれませんが、手続自体はとても簡単で、2日もあれば余裕でできてしまいます。

例えば、皆さんの会社がこの5月末に決算を迎えると仮定します。
3月の段階で、決算月である5月中に大きな売上が計上されることが確実となった場合、決算月を5月末から4月末に変更することで、

① 臨時に発生した大きな売上を翌期首に回すことができる
② ①の結果、今期の税負担を減らすことができる
③ 翌期首に回した売上については、翌期1年間をかけて対策を施す猶予ができる
④ ③の結果、翌期の税負担も減らせる可能性が高くなる

という効果が期待できます。

ちなみに、事業年度を変更するための手続きですが、以下のようになります。

① 株主総会の決議

法人の事業年度は定款で定められているので、この定款を変更することで事業年度の変更を実施します。

ちなみに、定款の変更は特別決議事項となるため、議決権の半数以上を持つ株主が出席して、議決権株式総数の3分の2以上の賛成がないと成立しません。

② 税務署等への届出

総会の決議後、その内容を記載した株主総会の議事録を作成し、そのコピーを添付して、所轄税務署、都道府県税事務所、市役所に異動届出書を提出します。なお、事業年度は登記事項ではないので、法務局への届出等の手続は必要ありません。

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