給与と年金の控除に上限280万円?|令和8年度改正大綱の内容と実務対応

目次

給与と年金の「二重控除」とは? ─ 改正の背景を理解する

この章のポイント
  • 給与所得控除と公的年金等控除は、それぞれ独立した制度として設けられている
  • 両方の収入がある人は、2つの控除をフルに受けられる構造になっている
  • この「二重控除」が、収入の種類による税負担の不均衡として問題視されてきた
  • 令和8年度税制改正大綱で、合計控除額に上限を設ける方針が示された
  • 本記事の改正内容は大綱・法案段階であり、今後変更の可能性がある

給与をもらいながら年金も受け取っている方にとって、「控除の仕組みが変わるかもしれない」というニュースは気になるところです。そもそもなぜ見直しが議論されているのか。まずは現行制度の構造と、問題視されている背景を整理します。

給与所得控除と公的年金等控除の基本的な仕組み

給与所得控除とは、会社員や役員が受け取る給与収入から一定額を差し引く制度です。給与収入に応じて控除額が決まり、実際に経費の領収書を集める必要がない、いわば「サラリーマンの概算経費」にあたるものです。

一方、公的年金等控除は、老齢年金などの公的年金収入から一定額を差し引く制度です。こちらも年金収入の金額と受給者の年齢に応じて控除額が計算されます。

どちらの控除も、収入から所得を計算する段階で差し引かれるため、控除額が大きいほど課税される所得が小さくなり、結果として税負担が軽くなります。この2つの控除は、それぞれ独立した制度として所得税法に定められています。

両方の控除を受けられる現行制度の構造

現行制度では、給与収入と年金収入の両方がある方は、給与所得控除と公的年金等控除をそれぞれ別々に、フルに適用できます

たとえば、給与収入が400万円、公的年金収入が200万円ある方の場合、給与所得控除(124万円)と公的年金等控除(110万円)の合計で234万円の控除を受けることになります。一方、同じ600万円の収入があっても、すべてが給与だけの方は給与所得控除164万円のみ、年金だけの方は公的年金等控除のみです。

つまり、収入の「種類」が2つにまたがっているだけで、1つの収入源しかない方よりも控除の合計額が大きくなる構造があるわけです。

なぜ「二重控除」が問題視されているのか

この構造が「二重控除」と呼ばれ、税負担の公平性の観点から問題視されてきました。

同じ金額の収入がある人同士を比べたとき、給与と年金を併給している方のほうが、控除の合計額が大きくなり、結果的に税負担が軽くなるケースが生じます。これは、収入の種類が異なるだけで税負担に差がつくことを意味します。

こうした不均衡を是正するため、令和8年度税制改正大綱では、給与所得控除と公的年金等控除の合計額に上限を設ける方針が示されました。なお、この改正内容は大綱に明記され、法案も国会に提出済みですが、現時点では成立前の段階です。法案審議の過程で内容が変更される可能性がある点にはご留意ください。

現行の調整制度 ─ 所得金額調整控除(年金等)の仕組みと限界

この章のポイント
  • 現行制度にも、給与と年金の併給者向けの調整制度(所得金額調整控除)がすでに存在する
  • この制度は給与所得から10万円を控除する仕組みで、調整幅が限定的
  • 控除合計額が大きい高所得層の二重控除には対応しきれていない
  • 今回の改正は、この限界を踏まえた上での新たな上限制御にあたる

「二重控除」の問題に対して、実は現行制度にもすでに一定の調整の仕組みが設けられています。それが「所得金額調整控除(年金等)」です。ただし、この制度にはカバーしきれない部分があり、今回の改正議論につながっています。ここでは現行の調整制度の仕組みと、その限界を確認します。

所得金額調整控除(年金等)の計算方法と適用要件

所得金額調整控除(年金等)とは、給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある方を対象に、給与所得から一定額を差し引く制度です。具体的には、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額から10万円を控除し、その残額を給与所得の金額から差し引きます。

この制度の趣旨は、平成30年度税制改正で給与所得控除と公的年金等控除がそれぞれ10万円ずつ引き下げられた際に、両方の収入がある方が「二重に引き下げの影響を受ける」ことを防ぐためのものでした。いわば、過去の控除引き下げに対する「穴埋め」としての調整制度です。

適用にあたって確定申告での特別な届出は不要で、要件を満たせば自動的に計算に織り込まれます。

現行制度では調整しきれない部分がある理由

所得金額調整控除(年金等)の調整幅は10万円に固定されています。つまり、給与所得控除と公的年金等控除をそれぞれフルに受けたうえで、さらに10万円を調整するだけの仕組みです。

この設計は、過去の控除額引き下げ分の調整としては機能していますが、「2つの控除の合計額が大きくなりすぎる」という根本的な問題には対応していません。たとえば、給与収入も年金収入もそれなりの金額がある方は、合計控除額が200万円を超えるケースもありますが、10万円の調整ではその不均衡を是正しきれないわけです。

今回の令和8年度税制改正大綱で示された「合計控除額に280万円の上限を設ける」方針は、この所得金額調整控除とは別の仕組みとして、控除の合計額そのものを制限するものです。現時点の法案構成では、所得金額調整控除(年金等)を廃止・統合するのではなく、別途、公的年金等控除側で上限を制御する設計とされています(令和8年度税制改正大綱・法案要綱に基づく)。

令和8年度税制改正大綱で示された見直し内容

この章のポイント
  • 給与所得控除と公的年金等控除の合計額に「280万円」の上限が設けられる方針
  • 上限を超える場合、給与所得控除ではなく公的年金等控除側を減額して調整する
  • 対象は給与収入と公的年金等収入の両方がある方に限られる
  • 所得税は令和9年分以後の適用が予定されている

ここからが今回の改正の核心部分です。令和8年度税制改正大綱で具体的にどのような見直しが示されたのか、仕組み・対象者・スケジュールの3つの観点から整理します。なお、以下の内容はいずれも大綱に基づくものであり、法案は国会に提出済みですが、現時点では成立前の段階です。

控除合計額に上限を設ける仕組みの概要

令和8年度税制改正大綱では、給与所得控除額と公的年金等控除額の合計が280万円を超える場合、その超える部分を公的年金等控除額から差し引くとされています。

ここで押さえておきたいのは、「どちらの控除を削るのか」という点です。今回の設計では、給与所得控除はそのまま維持し、公的年金等控除の側を調整して合計額を280万円に収める方式がとられています。

たとえば、ある方の給与所得控除額が180万円、公的年金等控除額が120万円だった場合、合計は300万円になります。上限の280万円を20万円超えているため、公的年金等控除額から20万円が差し引かれ、実際に適用される公的年金等控除は100万円となります。給与所得控除の180万円には手を付けません。

「給与所得控除が減らされるのでは」と心配される方もいるかもしれませんが、大綱・法案要綱の記載上は、調整対象はあくまで年金側の控除です。

対象となる人・ならない人の線引き

この上限制御の対象となるのは、給与等の収入金額と公的年金等の収入金額の両方を有する方です。典型例として、定年後も働き続けている会社員や、年金を受給しながら役員報酬を受け取っている中小企業の経営者などが該当します。

逆にいえば、年金収入だけの方、あるいは給与収入だけの方には、この上限は直接かかりません。あくまで2つの収入が「併存」している場合にのみ適用される仕組みです。

また、合計控除額が280万円以下であれば、たとえ両方の収入があっても影響はありません。実際に影響を受けるのは、給与収入・年金収入がともにある程度まとまった金額になるケースです。

施行時期と今後のスケジュール

大綱では、所得税については令和9年分(2027年分)以後の適用とされています。つまり、2027年1月〜12月の所得から新たな上限が適用され、翌年の確定申告で反映される流れです。

個人住民税については、令和9年分の所得に基づき、令和10年度分の住民税から反映される見込みです。住民税は前年の所得をもとに翌年度に課税される仕組みのため、実際に納付額に影響が出るのは令和10年6月以降となります。ただし、大綱における住民税側の適用時期の記載には解釈の余地があり、正式な適用時期は法案成立後の通知等で確認されることをお勧めします。

法案(所得税法等の一部を改正する法律案)は令和8年2月20日に国会へ提出され、衆議院を通過して参議院へ送付されています。ただし、最終的な成立・公布はまだ完了しておらず、審議の過程で修正が入る可能性もゼロではありません。

実務的には、法案成立後に国税庁から年末調整や確定申告に関する具体的な取扱い通達・Q&A・様式改訂が公表されるのが通常の流れです。現時点では、この控除上限に関する国税庁の専用Q&Aやパンフレットは確認されていません。今後の公表を注視しておく必要があります。

具体的な数値シミュレーション ─ 税負担はどう変わるか

この章のポイント
  • 給与収入と年金収入の金額パターンによって、影響の大きさは異なる
  • 控除合計額が280万円を超えるかどうかがポイント
  • 影響が出るのは、両方の収入がある程度まとまった金額になるケース
  • 以下のシミュレーションは、令和8年度税制改正大綱の記載に基づく試算です

控除の上限が設けられると聞いても、「自分の場合はどのくらい影響があるのか」がわからなければ判断のしようがありません。ここでは、給与収入と年金収入の組み合わせごとに、改正前後で控除額がどう変わるかを試算します。なお、以下はすべて大綱段階の内容に基づく試算であり、法案成立後に詳細が変わる可能性があります。

ケース別の試算(給与+年金の金額パターン)

65歳以上の方を前提に、代表的な3つのケースで控除合計額を比較します。給与所得控除は令和8年度税制改正大綱に基づく改正後の速算表(最低保障額74万円等)、公的年金等控除は現行の速算表を使用しています。

スクロールできます
給与収入年金収入給与所得控除公的年金等控除控除合計上限適用後圧縮額
ケースA300万円200万円98万円110万円208万円208万円0円
ケースB600万円300万円164万円120万円284万円280万円▲4万円
ケースC850万円400万円195万円130万円325万円280万円▲45万円

※ 上限を超えた分は公的年金等控除から差し引かれます。給与所得控除は調整されません。

ケースAのように控除合計が280万円以下であれば影響はありません。一方、ケースCでは控除が45万円圧縮され、その分だけ課税所得が増加します。仮に所得税率20%・住民税率10%の方であれば、合計で約13.5万円の負担増に相当します。

なお、令和8年度の改正では給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられるため、給与収入が低い方は給与所得控除自体が増える一方、給与・年金ともに高額の方は上限制御による圧縮のほうが大きくなるケースがある点に注意が必要です。

影響が大きい人・小さい人の傾向

影響の大小を分けるのは、「給与所得控除と公的年金等控除の合計が280万円を超えるかどうか」という一点です。

上のシミュレーションからもわかるとおり、影響が大きくなりやすいのは、給与収入・年金収入ともに高めの方です。たとえばケースBのように給与収入600万円以上かつ年金収入300万円以上あるような併給者が典型例で、中小企業オーナーが役員報酬と年金を併給しているケースが多く該当します。

逆に、影響が小さい、またはゼロとなるのは以下のようなケースです。

  • 年金収入のみ、または給与収入のみの方(そもそも対象外)
  • 給与・年金ともに少額で、控除合計が280万円に届かない方
  • パート収入程度の給与と年金を受け取っている方

自身が対象になるかどうかは、改正後の給与所得控除額と現行の公的年金等控除額をそれぞれ速算表で確認し、合計が280万円を超えるかを計算すれば判断できます。

実務上の注意点 ─ 確定申告・年末調整で押さえるべきこと

この章のポイント
  • 給与と年金の併給者は、確定申告が必要になるケースが多い
  • 年末調整だけでは控除上限の調整が完結しない可能性がある
  • 「給与所得控除が削られる」という誤解が広まりやすい
  • 現行の所得金額調整控除(年金等)との混同にも注意が必要

制度の仕組みを理解したあとは、実際の申告・精算の場面でどう対応すればよいかが気になるところです。ここでは、確定申告や年末調整における実務上の注意点と、誤解しやすいポイントを整理します。なお、以下の内容は大綱・法案段階の情報に基づくものであり、法案成立後に国税庁から公表される通達・Q&A等で取扱いが明確化される見込みです。

確定申告が必要になるケースの整理

給与と年金の両方の収入がある方は、もともと確定申告が必要になるケースが多いですが、今回の改正でその重要性がさらに増すと考えられます。

年末調整は、あくまで給与所得に関する税額精算の手続きです。公的年金等に係る所得は年末調整の対象外であるため、給与所得控除と公的年金等控除の合計に上限がかかるこの改正は、年末調整の段階では完全には反映しきれない可能性があります。

つまり、上限による控除の圧縮分を正しく税額に反映するには、確定申告で給与所得と年金所得を合算し、控除額を正確に計算する必要があるわけです。「年末調整で済んでいるから大丈夫」と思い込んでしまうと、結果的に申告漏れや過少申告につながるリスクがあります。

具体的な取扱い(年末調整での対応範囲や確定申告との役割分担)については、法案成立後に国税庁から公表される解説資料・様式改訂を確認してください。

年末調整での取り扱いの変化

現時点で明らかなのは、令和8年度の改正初年度(令和8年分)については年末調整から基礎控除・給与所得控除の改正が適用されるという点です。ただし、これはあくまで基礎控除の引き上げや給与所得控除の最低保障額変更に関する部分です。

一方、給与所得控除と公的年金等控除の合計上限280万円の適用は令和9年分以後とされています。したがって、令和8年分の年末調整では、基礎控除・給与所得控除の変更には対応が必要ですが、控除合計の上限制御はまだ適用されません。

令和9年分以後の年末調整において、この上限がどのように処理されるか(勤務先が把握できない年金収入をどう扱うか等)は、今後の通達や様式で示される重要な論点です。経理担当者の方は、法案成立後の国税庁の公表情報を注視しておく必要があります。

よくある誤解と落とし穴

この改正をめぐって、実務の現場で誤解が生じやすいポイントが3つあります。

1つ目は、「給与所得控除が減らされる」という誤解です。今回の改正では、上限を超えた分は公的年金等控除から差し引かれる設計であり、給与所得控除自体は削減されません。むしろ、令和8年度改正では給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられています。

2つ目は、現行の所得金額調整控除(年金等)との混同です。所得金額調整控除は給与所得から10万円を調整する既存の制度で、今回の合計上限280万円とは別の仕組みです。現時点の法案構成では、所得金額調整控除を廃止する条文は確認されておらず、両制度は併存する理解が自然です。

3つ目は、適用時期の誤解です。控除合計の上限280万円は令和9年分以後の所得税から適用されます。基礎控除や給与所得控除の最低保障額の引き上げは令和8年分から適用されるため、「すべてが同時に始まる」と思い込むと、各年分の税額計算を誤るおそれがあります。

中小企業オーナーへの影響 ─ 役員報酬と年金の設計を見直す視点

この章のポイント
  • 中小企業オーナーは役員報酬+年金の併給者になりやすく、今回の改正の影響を受けやすい
  • 控除上限の導入により、役員報酬の水準設定が手取り額に直結する
  • 役員報酬の変更はPL・BSに影響し、銀行の融資判断にも関わる
  • 手取り最適化だけでなく、決算書全体への影響を踏まえた判断が必要

中小企業のオーナー経営者は、年金受給開始後も役員報酬を受け取り続けるケースが多く、今回の改正で最も影響を受けやすい層のひとつです。ここでは、元銀行員の視点も交えながら、役員報酬と年金のバランスをどう考えるべきかを整理します。

役員報酬+年金の手取りシミュレーション

65歳以上のオーナー経営者で、役員報酬600万円・公的年金300万円というケースを考えます。

改正後の給与所得控除は164万円、公的年金等控除は120万円で、合計284万円です。上限280万円を4万円超えるため、公的年金等控除が4万円圧縮されます。所得税率20%・住民税率10%とすると、年間約1.2万円の負担増です。このケースでは影響は限定的といえます。

一方、役員報酬を850万円に設定しているケースでは、給与所得控除195万円+公的年金等控除120万円=315万円となり、35万円が圧縮されます。同じ税率で計算すると年間約10.5万円の負担増です。

ここで注意したいのは、「手取りを増やすために役員報酬を下げればよい」と単純に考えてしまう点です。役員報酬の引き下げは確かに控除合計を280万円以内に収める効果がありますが、それだけで判断するのは危険です。

銀行融資・決算書への影響を踏まえた判断のポイント

役員報酬を変更すると、会社の損益計算書(PL)と貸借対照表(BS)に直接影響します。元銀行融資担当者の視点から、押さえておくべきポイントを整理します。

まず、役員報酬を下げれば会社の利益は増えます。利益が増えれば法人税の負担も増えますが、一方で決算書上の利益が厚くなるため、銀行から見た「返済能力」の評価は改善します。銀行の融資審査では、経常利益や営業利益を重視するため、役員報酬の引き下げによる利益の増加は、格付けや融資条件にプラスに働くことがあります。

逆に、個人の手取りを最大化するために役員報酬を高く設定しすぎると、会社の利益が圧迫されます。赤字決算や債務超過に近づけば、融資の借り換えや新規調達で不利になる可能性があります。

今回の控除上限の導入は、「役員報酬をいくらに設定するか」という判断に新たな変数を加えるものです。手取りの最適化だけでなく、法人税負担、社会保険料、そして銀行融資への影響を総合的に見て判断する必要があります。特に、借入金の返済が続いている会社や、近い将来に設備投資・運転資金の調達を予定している会社では、決算書への影響を軽視できません。

役員報酬の変更は原則として事業年度開始から3か月以内の株主総会決議が必要です。改正の施行時期を見据えて、顧問税理士と早めに相談しておくことをお勧めします。

まとめ ─ 今の段階で押さえておくべきこと

令和8年度税制改正大綱で示された「給与所得控除と公的年金等控除の合計額に上限280万円を設ける」方針は、給与と年金の両方の収入がある方にとって、見過ごせない改正です。

まとめ
  • 給与所得控除と公的年金等控除の合計が280万円を超える場合、超過分は公的年金等控除から差し引かれる。給与所得控除は維持される
  • 対象は給与収入と年金収入の両方がある方に限られる。片方だけの方には影響しない
  • 所得税は令和9年分(2027年分)以後の適用。住民税は令和9年分の所得に基づき令和10年度分から反映される見込み(正式な適用時期は法案成立後の通知等で確認をお勧めします)
  • 現行の所得金額調整控除(年金等)とは別の仕組みであり、両制度は併存する理解が現時点では自然
  • 中小企業オーナーは、役員報酬と年金のバランスを決算書・融資への影響も含めて見直す必要がある

この改正は、法案が国会に提出済み(令和8年2月20日提出、衆議院通過)ではあるものの、現時点では成立前の段階です。今後、法案の最終成立・公布を経て、国税庁から具体的な取扱い通達・Q&A・申告様式の改訂が公表される見込みです。

現段階でできることは、自身の給与所得控除額と公的年金等控除額の合計が280万円を超えるかどうかを確認し、影響の有無を把握しておくことです。影響がありそうな方は、確定申告や役員報酬の設計について、早めに顧問税理士に相談されることをお勧めします。

当事務所でも、法案成立後の最新情報を踏まえて、引き続き情報を更新していく予定です。

参考資料

  • 令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定・財務省) https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf
  • 所得税法等の一部を改正する法律案要綱(財務省・第221回国会提出) https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/221diet/st080220y.pdf
  • 財務省「第221回国会における財務省関連法律」 https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/221diet/index.html
  • 所得金額調整控除に関する国税庁通達・解説 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/03_2.htm
  • 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」 https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
  • 参議院 議案情報「所得税法等の一部を改正する法律案」 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/meisai/m221080221003.htm

この記事を書いた人

京都市北区で「世良税理士事務所」を運営しています。
オンライン税務顧問・無申告サポート・相続税対策や資金繰りサポートを強みにしており、全国からの無料Zoom相談を常時実施しております!

目次