所得税の確定申告をイライラせずに行う方法

令和2年を迎え、いよいよ確定申告の時期がやってまいりました。この時期、我々税理士は税理士会の会務として、それぞれの地区で無料相談会の相談員をやらなければなりません。

大小それぞれの会場がありますが、大きい会場では担当税理士が数十名付くこともあり、毎年朝早くから2時間ほど並んでお待ちいただくこともあるほど盛況です。

余談ですが、このような大会場に相談員として行く場合は、1日で20人ほどお話をすることになるので、イソジンとマスク、消毒液が必須アイテムとなります。ちょっとしたインフルエンザのパンデミックが起こる可能性が高いので・・・

なぜこのような状況が起こるかというと、所得税の確定申告期間が『2月16日から3月15日まで』と法律で決められているからなんですね。わずか一月の間に納税者も税務署も処理をしないといけない訳ですから、当然といえば当然です。

『あれ?2月15日以前でも申告できるって聞いたよ?』と、よくご存じの方もおられると思いますが、税務署がアナウンスしている『2月15日以前でも行えます』というのは、『所得税の還付申告』のことを指しています。よくあるのは、サラリーマンの年末調整で処理できない医療費控除やふるさと納税(ワンストップ制度を利用されている方を除く)の還付申告や、年金受給者の還付申告ですが、これらの税金を還付してもらう申告については、2月15日以前でも行うことができます。(ちなみに、令和2年については、カレンダーの関係で令和2年2月14日以前となります。)

税務署が申告の手引などにアナウンスしているのはこれだけなので、『還付申告は一般の確定申告期間に入る前に受け付けてくれるけど、税金を納める方の確定申告は確定申告期間内でないとできないのかぁ』と思われるかもしれません。しかし実際は、普通の確定申告書を2月15日以前に税務署に提出しても、問題なく受け付けてもらえます

これは意外と知られていないのですが、国税庁のHPにも(噛み砕いていうと)次のように記載されています。

『その年分の還付申告書以外の確定申告書がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、提出された確定申告書は法律に規定する期限内申告書に該当しますよ』

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/19/01.htm

税務署がこのことを積極的にアピールしていないのは、確定申告業務を決まった期間内に一気に処理したいからだと思いますが、早く受理していただけるのであれば、何も混雑した確定申告期限内に持っていかなくても良いですよね。