庭に仕事小屋がほしい!でも建築確認申請は?固定資産税は?

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自宅の庭に仕事小屋が欲しい・・・

子どもたちが大きくなり、自分たちの部屋を欲しがったりすると、自宅件事務所でお仕事をされている方は困りますよね・・・事務所を借りるほどでもないし、家族のそばで仕事をしたいし・・・

このような方の選択肢の一つに、自宅の庭に小さな小屋を立てるという方法があります。3畳くらいの小屋をDIYで作ってしまうツワモノもいますが、小さいものであれば専門業者に依頼しても数十万くらいで施工してもらえるので、私も近い将来建ててみようかなと考えています。

ところで、一般の住宅建築には建築確認申請や固定資産税の負担などが不可欠ですが、自分の庭に建てる小さな小屋であっても、同様に必要となるのでしょうか?

建築確認申請が必要になる場合

建築する小屋が事務所用であろうと物置であろうと、それらは建築基準法の適用を受けることになります。したがって、小屋をどのような名称で呼んだとしても、屋根と柱と壁があれば建築基準法上はすべて「建築物」となりますが、基本的に床面積が10㎡以下であれば、建築確認申請は不要になります。

もう少しだけ詳しく言うと、「既存の建物に増築または敷地内に別棟で建てる場合で、床面積が10m2以下」であれば、建築確認申請は不要ということですね。

ただし、10㎡以下であっても、小屋を建てる土地が「防火地域・準防火地域」内にある場合(京都市内はほぼこれに当てはまります)などは建築確認申請が必要になるので、事前に役所や専門家に確認するようにしてください。

また、庭に小屋を増築する場合、既存の建物の建ぺい率や容積率に合算されることになるので、元々定められているその土地の建ぺい率や容積率を超えることのない規模に収める必要があります。

固定資産税はかかるの?

建築許可申請が必要な小屋だからといって、必ずしも固定資産税がかかるわけではありません。固定資産税のかからない小屋の条件は以下の4つです。

外気分断性がない

小屋に屋根と壁があり、外気が内部に侵入しない構造であれば、基本的に固定資産税が課税されます。

土地に定着していない

基礎工事などで土地と小屋が定着していない場合は、固定資産税が課税されません。

豪奢なトレーラーハウスでも移動可能であれば課税されませんが、ただの物置でも基礎でしっかり固定されていれば課税対象となり得ます。

利用用途が制限されている

事務所用の小屋であれば、電気や作業スペースなどが確保されている必要がありますが、建物の目的に沿って人や物が問題なく利用できる空間が提供されていないなど利用用途が制限されている場合には、固定資産税が課されない場合があります。

固定資産税の免税点以下である

固定資産税の計算の基礎となる固定資産税課税標準額が一定の金額(免税点)以下であれば、固定資産税は課税されません。小屋の場合、免税点である20万円に満たなければ固定資産税は課税されないことになります。

最後に

今回の記事は私自身が小屋を作りたくて調べた事柄の一部をまとめたものですが、最近は自宅の庭に一坪くらいの小屋を作ってコーヒースタンドにしてみたり、アウトドアや趣味のための小屋を建てる方が多いと聞いています。皆さんもよく利用される無印良品でもおしゃれな小屋を販売しているようなので、一度検討してみてはいかがでしょうか?

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