インボイス制度:開始直前!これだけは確認しておこう!

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インボイスの登録申請の取り下げをお考えの方

まずは過去の記事をご確認ください。

現在免税事業者で、インボイスの登録申請をすでに済ませており、令和5年10月1日から課税事業者となる方について再度確認いたします。

本当にインボイスの登録が必要ですか?

インボイスが必要になる事業者は主に事業者間取引(BtoB)を行っている方であり、喫茶店や理美容室のように一般消費者を対象とした事業(BtoC)を行っている場合には、インボイスの交付を求められることがほとんど無いため、今すぐインボイスの登録をする必要はないと思います。

とはいえ、サラリーマンの方が打ち合わせで喫茶店を利用する場合や、企業モデルやホステスさんなどのヘアメイクをする場合など、例で挙げた業種でもインボイスを求められる可能性が考えられますが、それらが売上全体の何%を占めているか今一度確認していただき、インボイス登録が必要か考えてみてください。

その上でインボイスの登録申請を取り下げたい場合は、上記リンク先の記事を参考に、令和5年9月30日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書の取り下げ書」をお住まいの住所を管轄する「インボイス登録センター」に郵送してください。

免税事業者から課税事業者になる方は棚卸し作業が必要です

こちらも過去の記事をご覧ください。

インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になる方で、令和5年9月30日時点で免税事業者であった期間に仕入れた商品が在庫として残っている場合には、課税事業者となって消費税の計算をする際に消費税額の調整を行う必要がありますので、必ず棚卸しの作業を行うようにしてください

ただしこの作業は、消費税の計算について「簡易課税制度」や「2割特例制度」の適用を受ける場合には必要ありません

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