インボイス制度:屋号や取引先コードは氏名や名称の代わりになるか?

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インボイスに記載する名称は?

皆さんは請求書や領収書に氏名や会社名を記入する際、どのような名称を使っておられますか?

弊所であれば、請求書や領収書を発行する際、「世良税理士事務所」という屋号と「世良寛之」という代表者・税理士名を併記していますが、それ以外はだいたい「世良税理士事務所」という屋号を使っています。

この他にも、例えば喫茶店であれば店名を使ったり、「世良電気産業㈱」という社名を短縮した「セラデン」などといった呼称を使っている方も多いと思います。

インボイスには個人事業主の氏名や法人の名称を記載するのが原則となっていますが、普段屋号で取引している場合、インボイスに氏名や法人名ではなく屋号を記載しても問題はないのでしょうか?

インボイス事業者を特定できればOK

氏名や法人名に代えて、屋号や呼称をインボイスに記載した場合でも、電話番号やホームページアドレスなどを記載することで、請求書を交付する事業者を特定することができるのであれば、屋号や省略した名称などの記載でも全く問題ありません

また、コンプライアンスの関係などで氏名や法人名を表に出せない場合や、受発注システムを共有している場合などで、まれに氏名等に代えて取引先コードを記載して交付することがありますが、インボイス番号と紐付けて管理されている取引先コード表などをインボイス事業者と相手先の間で共有し、買手においても取引先コードからインボイス番号が確認できる場合には、取引先コードの表示により「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」の記載があると認められます(インボイス通達3-3)。 なお、売手がインボイス事業者でなくなった場合は、速やかに取引先コード表を修正する必要があるほか、事後的な確認を行うために、売手がインボイス事業者である期間が確認できる措置を講じておく必要があります。

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