インボイス制度:令和5年10月1日になってもインボイスの登録通知が届かない場合

目次

登録申請書の提出期限

インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受けようとする場合は、令和5年9月30日までに納税地を所轄する税務署に提出しなければなりませんが、この提出期限については、以下の点について特に注意してください。

9月30日は土曜日ですが・・・

提出期限である令和5年9月30日は土曜日になりますが、確定申告書の提出期限のように、週明けの10月2日に提出期限が延長されることはありません

各税務署には、業務時間外に申告書などを投函する夜間ポストがあり、そこに投函することで、投函日が受付日となる仕組みがありますが、この件について所轄の税務署に確認したところ、土日に投函されたものであれば9月30日に提出されたものとして取り扱う旨の回答をいただきました(念のために所轄の税務署で確認することをお勧めします)。

郵送する場合

登録申請書を所轄の税務署宛に郵送する場合は、令和5年9月30日までの通信日付があるものまでが期限内提出として取り扱われます。

令和5年10月1日までに登録通知が届かない場合

登録申請書を提出してから登録通知書が届くまでの目安について、令和5年9月11日付で国税庁は次のように公表しています。

  1. 紙書面で提出した場合・・・提出から約2ヶ月
  2. e-Tax提出の場合   ・・・提出から約1ヶ月

制度開始が近づいてくるとともに、登録申請の数が大幅に増加しているようで、登録申請をしてもなかなか登録通知書が届かない状況が続いているようです。

そのため、インボイスの交付対応が必要となる令和5年10月1日を迎えても、インボイス発行事業者の登録通知が届かない事態が想定されますが、このような場合は、後日登録通知を受けたときに、相手方にインボイス登録番号を知らせるなどの事後的な対応をとることで、10月1日からインボイス登録の効力が発生しているとすることができます。なお、小売店など取引後に個別に登録番号を知らせるなどの対応が困難な場合は、自社のHP等に登録番号を掲示するなどの対応でも問題ないとされています。

買手側は、売手が後日交付する上記の「登録番号のお知らせ」などを保存することで、問題なく仕入税額控除を行うことができます。消費税の申告期限までに売手から登録番号のお知らせ等がない場合でも、事前に売手がインボイス発行事業者の登録を受ける旨を確認できていれば、後日、登録番号のお知らせ等の交付を受けて保存することを条件に、売手から受領した登録番号のない請求書等により仕入税額控除が可能です。

最後に

インボイスの登録については、現在大変混雑しているようなので、10月1日までに登録完了通知が届いていなくても、焦ることなく、粛々と業務を進めて頂けたらと思います。

目次