カード会社が発行するクレジットカード利用明細の取り扱い
法人のクレジットカードを使って物品を購入すると、経費精算の手間も省けますし、クラウド会計ソフトなどで購入データを自動連携してくれるので、経理業務の効率化には欠かせないものですが、このカード取引の際に発行されるカード会社の利用明細は、税務上領収証として機能するのでしょうか?
この問題について、国税庁は質疑応答事例において次のように明確に回答しています。
- カード会社の交付する請求明細書は、消費税法に規定する請求書等に該当するのでしょうか。
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クレジットカード会社がカードの利用者に交付する請求明細書等は、販売者が作成したものではなくカード会社が作成したものなので、消費税法上の請求書等には該当しません。
しかし、販売者が交付した「ご利用明細」や「クレジットカード領収証」を保存しておけば、消費税法に規定する請求書等に該当することになります。
つまり、クレジットカードの利用明細だけでは、消費税の「仕入税額控除」を行うことができないため、販売者から交付される領収証の要件を満たした「ご利用明細」も一緒に保存する必要があるということですね。
クレジットカード会社が発行する利用明細書は「インボイス」となるのか?
国内の主要なクレジットカード会社のホームページを確認すると、ほとんどのカード会社において、インボイス制度対応に関する案内が掲載されていました。内容を見てみると、インボイス制度に完全対応しているかのような印象を受けますが、あくまでも「カード会社が主体となって行う取引」についてのみ対応する、といったもので、具体的には以下のような取引となります。
- カード年会費
- カード再発行手数料
- カードご利用代金明細書発行手数料
- タクシーチケット発行手数料
- ATM手数料 など
つまり、クレジットカード会社が請求する手数料などは、カード明細に自社のインボイス番号等を記載することで対応可能ですが、実際の販売者との取引については、利用明細書はインボイスの要件を満たさないため、販売者が発行するインボイスが別途必要になるという解釈になります。
電子帳簿保存法・インボイス制度との関係
クレジットカードの利用明細は、紙面で郵送されるものとパソコンの画面上で確認するWeb明細とがあります。
紙であれば従来通り販売店のクレジット領収書等とともに保存しておけば問題ありませんが、インボイス制度開始後は、販売店のクレジット領収書等がインボイスの要件を満たしていなければ原則仕入税額控除はできません(経過措置あり)。
Web明細であれば、令和6年以降は電子データをダウンロードして保存するとともに、販売店のクレジット領収証等が電子データの場合は、これらもダウンロードして保存する必要があります。販売店のクレジット領収証等が紙で交付された場合は、紙のまま保存するかスキャナ保存するかは任意となります。インボイス制度開始後は、販売店のクレジット領収証等がインボイスの要件を満たしていなければ原則仕入税額控除はできません(経過措置あり)。
制度 | 種類 | 令和5年9月以前 (インボイス前) | 令和5年10月以後 (インボイス後) | 令和6年1月以降 (電子保存義務化) |
---|---|---|---|---|
電子帳簿保存法 (電子取引) | カード明細 (Web明細) | 必要 (出力書面可) | 必要 (出力書面不可) | |
販売店領収書 (電子データ) | ||||
消費税 (仕入税額控除) | カード明細 (Web・紙明細) | 不要 | ||
販売店領収書 (電子データ) | 不要 ※1 | 必要 ※3 | ||
販売店領収書(紙) | 必要 ※2 (3万円未満は不要) |
- 一定事項を記載した帳簿保存で控除可
- 3万円未満は一定事項を記載した帳簿保存で控除可
- インボイスの記載事項を満たす電子データ(又は電子データを出力した書面) と紙のいずれかを保存で控除可
Amazonを利用する際に気をつけること
Amazonビジネスから購入した際のクレジットカード表記の特殊性
やっと本題です。皆さんがよく利用するAmazonですが、物品を購入しクレジットカードで決済すると、カードの利用明細にはなぜか商品名などは表示されず、一律に「AMAZON.CO.JP」などと表記されていると思います。これでは消費税はもちろん法人税や所得税の経費にすら計上できない状態ですので、当然領収書等を別途保存する必要があります。
Amazonで取引した際の領収書は、Amazonのトップページから注文履歴を開き、該当する商品の領収書をプリントアウトすることで入手可能なので、令和5年12月まではこのプリントアウトした領収書を保存することで、経費計上する要件を満たし、かつ消費税の仕入税額控除の要件も満たすことができます。
インボイス制度開始後のAmazonビジネスの対応は?
「amazon business」に投稿された2023年3月13日の記事によると、「適格請求書(インボイス)の発行」という項目で、以下のように記述されています。
インボイス制度施行以降は、Amazonが販売する商品だけでなく、出品者(販売事業者)が販売する商品を購入した場合を含めて、注文履歴から「適格請求書」を取得できるようになります。ただし、出品者(販売事業者)が適格請求書発行事業者でない場合には、「適格請求書」は発行されません。
なお、アマゾンジャパン合同会社の適格請求書発行事業者登録番号はT3040001028447となります。
Amazonに出店している事業者のうち、インボイス登録をしている事業者から購入した場合には、インボイス制度における「媒介者交付特例」を適用することで、Amazonの登録番号を記載したインボイスを交付するようです。このインボイスは、先程の「注文履歴-領収書等」からダウンロードできるようになります。
また、Amazonビジネスサイト内で商品を検索する際、絞り込み条件に「適格請求書発行対象が含まれる」が追加されるため、インボイス登録をしていない事業者を除外することができます。
その他、Amazonビジネスの対応についての詳細を知りたい方は、こちらを参照してください。
(2023年11月2日追記)
「個人向けAmazon」の対応については以下の記事をご参照ください。
電子帳簿保存法との関係は?
先述の通り、電子データ保存に対応するためにはAmazonの領収書も紙ではなく電子データで保存する必要があります。
Amazonの注文履歴から領収書を開き、PDFデータとしてダウンロードまたは画面のスクリーンショットを保存することで対応しますが、これも件数が多くなると結構な手間となります。
この問題を解決する有力な方法として、クラウド会計ソフトを利用するという手があります。
マネーフォワードクラウド会計の「証票自動取得」機能を活用する
弊所が標準でお勧めしている「マネーフォワードクラウド会計」の「証票自動取得」機能を活用し、Amazon等のECサイトを連携させることで、ECサイト等で発行される電子領収書や電子請求書等の証憑データを自動で取り込むことができます。この機能を活用すると、取引データとAmazon等の領収書が紐付けされた状態で仕訳登録されるため、改めて領収書データをダウンロードしたり、タイムスタンプを別途付与する手間もかかりません。
インボイス制度や電子帳簿保存法の対応については、マネーフォワードクラウド会計などのクラウド会計ソフトを積極的に活用することで、業務フローを大幅に効率化させることができます。これを機にクラウド会計に移行したいとお考えの方は、弊所までご相談くださいませ!