インボイス制度と電子帳簿保存法におけるETC利用証明書の取り扱い

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ETCクレジットカードに係るETC利用証明書とインボイス

インボイス制度開始後におけるETC利用証明書の取り扱いについては、過去の記事で詳しく説明させていただきました。

上記の記事を要約すると、、ETCクレジットカードを利用した内容のわかる「クレジットカード利用明細書」と、利用した高速道路会社につき1回のみ「利用証明書」を取得してあわせて保存することで、インボイスの保存があるものとし、仕入税額控除が認められるという内容でした。

これについて、すべての利用明細書を保存していないため、令和6年1月1日から義務化される電子帳簿保存法の電子データ保存の要件を満たさないのではないかとの不安がありましたが、電子帳簿保存法においても、インボイス制度と同様に、利用した高速道路会社につき1回のみ取得した利用証明書をダウンロードして保存すれば要件を満たすとされました

それぞれの制度における保存要件のまとめ

ETCクレカに係る書類インボイス制度電子帳簿保存法
クレジットカード利用明細必須
書面または電子データ
いずれかの形式で保存
電子データで受領した場合は必須
書面の場合は電子データ保存不要
ETC利用証明書利用した高速道路会社ごとに
任意の1回分に係る利用証明書
同左のダウンロードした
利用証明書のみを電子保存

ETC利用証明書については、インボイス制度に合わせて任意の1回分のみダウンロードして保存すれば大丈夫ですが、何らかの事情でその他の利用証明書をダウンロードした場合には、それらは電子取引データとして適切に保存する必要があります。

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