お風呂(浴室・ユニットバス)の勘定科目と減価償却

今日は、会社の確定申告中に起きたエピソードをお話ししてみたいと思います。

とある会社の社長さんから、

『従業員用の仮眠室にユニットバスをつけたんやけど、何で処理したらええかなぁ』

とのご質問を頂戴しました。

ユニットバスかぁ。。
給排水衛生設備及びガス設備で建物附属設備、耐用年数は15年かな。

と思い、その旨伝えようと思った瞬間、頭の中に薄っすらと警告音が鳴り響きました。

『いやいや違うぞ、そうやない!』

実は、浴室はそれ単独で機能するものではなく、建物と一体になって初めてその用を為すものなんですね。
建物と分離できないということはすなわち、会計処理上は勘定科目を『建物』とし、浴室を設置する建物の耐用年数に従って減価償却することになります。

建物の耐用年数ついては、木造であれば22年、RCマンションであれば47年と相当に長くなるので、もしも間違って『建物附属設備15年』で処理してしまうと、1年あたりの減価償却費が過大になってしまいますので、税務調査ではその過大部分を否認されることになります。ご注意下さい。

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