水道光熱費等公共料金に係るインボイス

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水道料金に係る検針票等がインボイスに

事業者が自治体に支払う水道料金について消費税の仕入税額控除の適用を受ける場合、他の事業経費と同様にインボイスの交付を受けて、保存する必要があります。そんななか、多くの市区町村では、水道利用料を知らせる「検針票」をインボイスとして交付する事例が増えてきました。

また、自治体によっては「検針票」のほか、コンビニ等での支払いに係る「納入通知書」や口座振替に係る「口座振替済通知書」などもインボイスとして交付する事例も報告されており、いずれかの書類を保管すれば法律の要件を満たすとしています。

水道料金等に係るインボイス交付例

自治体インボイスとして交付するもの
北海道石狩市「水道使用量等のお知らせ(検針票)」「納入通知書(納付書)」
宮城県大崎市「検針票 ご使用水量・料金等のお知らせ」
秋田県横手市「水道料金等のお知らせ(検針票)」「納入通知書(納付書)」「冬期推定のお知らせ」
群馬県伊勢崎市「検針票(上下水道使用量のお知らせ)」「納入通知書」「口座振替済通知書」
群馬県前橋市「水道使用量等のお知らせ(検針票)」
埼玉県戸田市「水道使用水量等のお知らせ(検針票)」等
千葉県銚子市「使用水量等のお知らせ」(検針票)、「水道料金 下水道使用料 納入通知書」(納付書)
神奈川県横浜市「水道・下水道使用水量等のお知らせ」(検針票)
福井県敦賀市「使用水量等のお知らせ(検針票)」「納入通知書(納付書)」「収納証明書」
滋賀県草津市「水道使用水量のお知らせ(検針票)」

水道事業と下水道事業にそれぞれインボイス登録番号がありますが、「媒介者交付特例」の適用により、下水道使用料の分も含めインボイスには水道事業の登録番号のみが記載されています。

そのほか、秋田県横手市は「水道料金等のお知らせ(検針票)」、「納入通知書(納付書)」又は「冬期推定のお知らせ」をインボイスとするなど、検針を行わない冬期推定期間(12月~翌年4月)には、一部の利用者にインボイスを郵便受け等に置くことができない状況が生じるため、申込みをした利用者にこの間のインボイスを郵送するなどとしています。

電気料金等

東京電力エナジーパートナー㈱の対応を例に取りますと、Webサイト(「Web検針票」、個人向けの「くらしTEPCO web」、法人向けの「ビジネスTEPCO」)を通じて、インボイス(電子インボイス)を交付するとしています。その他の取り扱いは以下のとおりです。

料金プラン等インボイスの交付方法
規制料金Webサイト「Web検針票」又は「くらしTEPCO web」での発行のみ
自由料金プラン
(低圧)
原則としてWebサイト「くらしTEPCO web」、「ビジネスTEPCO」での発行のみ。ただし、紙の請求書を発行希望の顧客には請求書を郵送
自由料金プラン
(特別高圧・高圧)
Webサイト「ビジネスTEPCO」から確認及び書面の電気料金等請求書を郵送

LPガス料金

LPガスでは、「LPガス事業インボイス対応連絡会議」が交付対応の指針を独自に作成しており、それによると、「当月度締めにて発行する請求書のみをインボイスとする」、「月度中に発行する各種書類(検針票、納品書等)はインボイスとしない」としています。

最後に

公共料金等地域により取り扱いが微妙に異なるものについては、早めに書式等を確認し、電子書類であれば、今後展開される電子帳簿保存法の要件を満たす処理が行えるのか確認する必要があります。

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