年末調整:親族が負担した各種保険料は所得控除の対象になる?

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保険料にも色々あります

一口に「保険料」といっても、会社員の方が加入する健康保険や厚生年金保険、自営業者などが加入する国民健康保険や国民年金といった公的保険に係る保険料や、生命保険や地震保険など任意に加入する保険に係る保険料など、様々な種類のものがあります。

これらに係る保険料は、年末調整や確定申告の際に所得金額から控除することができるのですが、その保険の目的や性格に合わせて、いくつかの種類に分けて控除される仕組みになっています。

所得控除の区分保険料の種類
社会保険料控除【会社員等】
・厚生年金保険料
・健康保険料
・介護保険料
・雇用保険料
・労災保険料
【自営業者・年金受給者等】
・国民健康保険料
・後期高齢者医療保険料
・国民年金保険料
・国民年金基金 など
小規模企業共済等掛金控除・小規模企業共済掛金
・企業型確定拠出年金掛金(企業型DC)
・個人型確定拠出年金掛金(iDeCo)
・障害者扶養共済掛金(しょうがい共済)
生命保険料控除・一般生命保険料
・介護医療保険料
・個人年金保険料
地震保険料控除・地震保険料
・火災保険料 など

誰の保険料が控除対象になるのか?

年末調整や確定申告の季節になると必ず話題になるのが、上記の保険料のうち、「誰の契約分」を「誰が支払った」ことにより、「誰の所得控除」になるのか、という点です。

そこで、保険料に係る所得控除について、どの保険料が控除対象になるのかを一覧にしてみましたので、参考にしてみてください。

社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除

所得控除の区分保険料を負担すべき人実際に保険料を支払った人控除の可否
社会保険料控除申告者本人申告者本人
配偶者申告者本人
同一生計親族申告者本人
同一生計親族以外の親族申告者本人
小規模企業共済等掛金控除申告者本人申告者本人
配偶者申告者本人
同一生計親族申告者本人
同一生計親族以外の親族申告者本人

両者は公的な性格の強いものですが、対象となる保険料については、大きく異なっています。

ざっくりいうと、社会保険料控除は「一家の保険料全部」が控除対象で、小規模企業共済等掛金控除は「本人分のみ」が控除対象となるといった感じでしょうか。

用語について少し解説すると、「親族」とは民法に規定する「配偶者、6親等内の血族および3親等内の姻族」のことで、税法上もこれを親族の範囲としています。

次に「同一生計親族」についてですが、これにはきちんとした定義規定がなく、イメージとしては「サザエさん一家」を想像していただくとわかりやすいかもしれません。基本的に同居しており、たとえ単身赴任や就学のために別居していたとしても、生活費や学費、医療費などを送金して生活を支えていたり、休みのときには生活を共にしたりすることが常態となっているのであれば、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。要は「明らかにお互いに独立した生活を営んでいる」のでなければ、同一生計と考えて差し支えないでしょう。

生命保険料控除

生命保険料控除については少々複雑で、生命保険契約に係る受取人が誰になるかによって控除できるかどうかが変わってきます。

生命保険契約の種類保険金の受取人保険料負担者控除の可否
一般の生命保険契約
介護医療保険契約
申告者本人申告者本人
配偶者申告者本人
親族(別生計含む)申告者本人
個人年金保険契約申告者本人申告者本人
配偶者申告者本人
親族(別生計含む)申告者本人

生命保険料については、必ずしも保険料の支払者が契約者である必要はありませんが、申告者本人が契約者ではない証明書の場合、申告者本人名義の預金通帳から保険料が引き落としされているなど、申告者本人が保険料を負担したことが明らかでなければなりません。

また、生命保険料については、所得控除を受けたいがために保険料負担者をむやみに変更すると、意図せず贈与税の対象になる場合がありますので、過去の記事も参考に、慎重に判断してください。

地震保険料控除

申告者本人または申告者本人と生計を一にする配偶者や親族の有する家屋で常時その居住の用に供するものを対象とした地震保険料や火災保険料などを支払った場合は、申告者本人の地震保険料控除の対象とすることができます。

最後に

あっという間に年末調整の時期が近づいてまいりましたが、家族分の保険料を支払っている方は、上記を参考に、少し早めに資料収集をしていただくよう心がけてください。

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