令和6年度税制改正:住宅ローン控除(子育て支援税制)

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「令和6年限り」の限定措置

今回の改正では「子育て支援」というワードが頻繁に飛び交っていますが、今回の税制改正において、「子育て世代」や「若年夫婦」が令和6年中に住宅ローンを組んで一定の要件を満たす住宅を取得した場合には、住宅ローン控除額が上乗せされる措置が講じられます。

ただし、この控除限度額の上乗せ措置は、令和6年だけの1年限りの措置なので注意してください。

適用要件

対象者

次のいずれかに該当する方について適用されます。

  1. 年齢40歳未満かつ配偶者を有する個人
  2. 年齢40歳以上かつ年齢40歳未満の配偶者を有する個人
  3. 年齢19歳未満の扶養親族を有する個人

対象となる住宅・居住年

認定住宅等の新築等をして、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。

なお、認定住宅等とは、「認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」等一定の基準を満たした住宅のことをいいます。

また、新築等とは、上記認定住宅等を新築し、または認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得、それと買取再販認定住宅等を取得することをいいます。

入居年と控除額の関係

先述の通り、この改正は令和6年分のみとなりますので、入居年と控除限度額との関係は以下のようになります。

スクロールできます
住宅の種類対象者令和6年入居令和7年入居
認定住宅一般4,500万円4,500万円
子育て等5,000万円4,500万円
ZEH水準省エネ住宅一般3,500万円3,500万円
子育て等4,500万円3,500万円
省エネ基準適合住宅一般3,000万円3,000万円
子育て等4,000万円3,000万円

最後に

税制改正大綱によると、この改正は話題となった扶養控除の改正とともに令和7年度税制改正で再検討されることになりましたが、最近の資材高騰や為替の影響により、とりあえずこの1年限りの改正のみ先行的に対応することにしたそうです。したがって、来年の改正時には同様の措置が講じられる可能性は高いですが、今のところは不明です。

また、子育て世代であっても、認定住宅等に該当しない一般住宅や中古住宅を購入した場合には対象外となりますし、独身者や子供の居ない40歳以上の夫婦はこの特例の適用対象外となることから、万人に向けての改正ではないと言えるかもしれません。

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