インボイス制度:免税事業者は消費税を記載した請求書を発行してもいい?

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免税事業者の請求書と消費税

インボイス制度開始後、免税事業者は何かと頭を悩ませていると思いますが、その1つが「請求書に消費税額を記載してもいいのか」問題ではないでしょうか?

免税事業者のなかには、得意先から「なんで免税なのに消費税を請求するんだ!けしからん!」などと一方的に消費税の支払いを拒否するなどの理不尽な対応をされている方もおられると思います。

これについて、国税庁からも正式に「免税事業者でも取引価格に消費税を上乗せして請求してもいいよ」とお墨付きが与えられました。

免税事業者がやって良いこと・悪いこと

やって良いこと

インボイス(適格請求書)に該当しない請求書や領収書の交付

これまでと同様の請求書や領収書を交付することは問題ありません。ただし、取引の相手方が免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の80%経過措置を適用するためには、区分記載請求書の記載要件を満たしたものでないといけないので、これに対応するよう取引先から依頼されることがあると思います。

ただし、区分記載請求書の要件はあくまで消費税法上のものであるため、要件を満たしていなくても、法人税や所得税上の経費には問題なく計上することができます。

請求書への消費税額の記載

免税事業者であっても、請求書に消費税相当額を記載しても問題ありません

免税事業者自身が仕入の際に消費税額を負担しているため、それを売上げに上乗せして請求しても、適正な転嫁として認められます。

やってはいけないこと

インボイスであるかのように誤認させること

他人のインボイス番号を記載したり、インボイス番号に類似した英数字を記載した請求書や領収書を発行してはいけません。

請求書に記載されているインボイス番号は、「登録番号:T+13桁の数字」のパターンがほとんどですが、例えば「申請番号:Y1234567890123」など、明らかに誤認させる目的で記載することは認められません。

罰則

意図的に嘘の番号を記載した請求書を発行したり、誤認させることを目的として請求書を発行した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の罰則が課されるおそれがあります。

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