インボイスの登録申請は取り消せる?
国を挙げてインボイスの登録を推し進めた結果、本来インボイスの登録をする必要のない方まで申請してしまったという事例が全国で多発しています。
皆さんのところにも様々な団体から「インボイス制度開始に向けた準備はお済みですか?」などといった内容のハガキやリーフレットが送られてきていると思いますが、これらを読まれて焦って登録申請をしてしまったが取り下げることはできないだろうか、といったご相談が少しずつ増えてきました。
結論から申し上げると、インボイスの登録申請については、きちんと手続きをすれば取り下げることができます。ただし、制度が開始される令和5年10月1日以降については、即日取りやめることはできなくなりますので、本当に必要がないと思われる方については、必ず令和5年9月30日までに対応するようにしてください。
インボイス制度開始前(令和5年9月30日まで)に取りやめる場合
まだインボイス制度自体開始されていませんので、国税庁に申請する定型の書式はありません。したがって、以下の項目を記載して、お住まいの住所を管轄する「インボイス登録センター」に郵送してください。
(受付は郵送のみで、持ち込みによる提出はできません。)
書面のタイトルは「適格請求書発行事業者の登録申請書の取り下げ書」と記載。
- 申請者の住所又は居所
- 納税地
- 申請者の氏名または名称
- 取下げる申請書の名称
「適格請求書発行事業者の登録申請書」と記載 - 登録申請書の提出日
- 登録申請書の提出方法
「書面」または「電子申告(e-Tax)」と記載 - インボイス登録番号
- 取り下げる旨の記載
「上記のとおり、適格請求書発行事業者の登録申請を取り下げたいため、取り下げ書を提出いたします。」と記載
インボイス制度開始後(令和5年10月1日以降)に取りやめる場合
税務署長宛に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出することで、インボイスの登録申請を取り消すことができますが、取消の効力が発生するのは、提出した日の属する課税期間の翌課税期間になります。
例えば、元々免税事業者である個人事業主の方がインボイスの登録申請をして、令和5年11月に登録取り消しの届出書を提出したとしても、取消の効力は令和6年1月から生じるので、令和5年10月1日から令和5年12月31日までの期間の消費税を納めなければならないことになります。
更にややこしいことに、この登録取消届出書の提出期限は、その年(課税期間)の末日ではなく、「その翌課税期間の初日から起算して15日前の日」までに提出しなければなりません。
個人事業主の場合、翌課税期間の初日は1月1日なので、そこから数えて15日前である12月17日までに提出しないと、翌年からインボイスの登録申請を取り消すことができないことになります。
最後に
インボイス制度開始までいよいよ2ヶ月を切りましたが、各自治体でも実施延期や取りやめを求める意見書を採択するなど、今後何らかの動きが見られる可能性もありますので、インボイス制度に登録することが本当のご自身の事業に必要なことなのか、しっかり考えていただきたいと思います。