2023(令和5)年度住民税が非課税となる世帯
対象者
2023(令和5)年度分の個人住民税について、均等割が課されていない(非課税)方のみで構成される世帯の世帯主が対象となります。
ただし、世帯の全員が、個人住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象となりません。
給付金額
1世帯当たり7万円がその世帯主に対して給付されます。
なお、これに該当する世帯に対しては、2023(令和5)年夏以降にすでに3万円が給付されているため、今回給付される7万円と合わせて、1世帯当たり計10万円の給付となります。
2023(令和5)年度住民税が均等割のみ課税される世帯
対象者
2023(令和5)年度分の個人住民税が非課税となる世帯(均等割も課されていない世帯)以外の世帯であって、個人住民税の所得割が課されていない方のみで構成される世帯の世帯主が対象となります。
言い換えると、個人住民税の均等割のみ課税されている世帯がこれに該当します。また、非課税世帯の場合と同様に、世帯の全員が、個人住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象となりません。
給付金額
1世帯当たり10万円が給付されます。
低所得の子育て世帯に対する「子ども加算」
対象者
- 2023(令和5)年度住民税が非課税となる世帯
- 2023(令和5)年度住民税が均等割のみ課税される世帯
加算金額
18歳以下の子ども1人あたりにつき5万円が加算給付されます。
2024(令和6)年度住民税が新たに非課税等となる世帯
対象者
- 2024(令和6)年度分の個人住民税が新たに非課税(均等割も課されない)となった方のみで構成されることとなった世帯
- 2024(令和6)年度分の個人住民税が新たに均等割だけで所得割が課されていない方のみで構成されることとなった世帯
ただし、世帯の全員が、個人住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象となりません。
給付金額
1世帯当たり10万円が給付されます。また上記のいずれにおいても、18歳以下の子どもがいる場合は、子ども1人当たり5万円が加算給付されます。
定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金
対象者
定額減税を受けることができる方のうち、納税者本人と配偶者・扶養親族の数から計算した定額減税額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方が対象となります。
調整給付の方法
お住まいの市区町村において、定額減税しきれない差額について調整給付が行われます。
調整給付のについては、まず2023(令和5)年の課税状況に基づき、給付額が算定されます。その後、2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。