能登半島地震に係る支援金・義援金の取扱い(個人)

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能登半島地震の被災者の方々にお悔やみ申し上げます

令和6年1月1日に発生した石川県能登半島地震により、犠牲となられた方々にお悔やみを申し上げるとともに、被災された方々及び関係の方々に心よりお見舞い申し上げます。

地震被害発生時刻が夕方だったこともあり、翌朝のニュースで報道された惨状を改めて目にすることで、地震に対する恐怖を感じざるを得ませんでした。一日も早く日常を取り戻されることを切に願います。

能登半島地震に係る支援金・義援金

地震発生から数日が経過し、様々な団体において支援募金が開始されています。

個人がこれらの団体に対して支援金や義援金を送った場合、確定申告を行うことにより寄付金控除を受けることができますが、寄付などの支援をした先によっては寄附金控除が受けられない場合があるので注意が必要です。

寄附金控除の対象となる寄付金

次に掲げる団体等に寄付した金額は、寄附金控除の対象となります。

  • 国・都道府県・市区町村
  • 国立大学・公立大学法人等(財務大臣が指定したもの)
  • 国立病院機構や市立病院機構などの独立行政法人
  • 公益財団法人・公益社団法人等(財務大臣が指定したもの)
  • 学校法人(入学に関するものを除く)
  • 特定公益増進法人
  • 認定NPO法人
  • 政党・政治資金団体 など

災害支援金・義援金の取扱い

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寄附対象寄附金の種類摘要
被災地の地方公共団体に設置
された対策本部に対するもの
特定寄附金ふるさと納税の対象となる場合はワンストップ特例制度が適用できます
日本赤十字社・中央共同募金会等の被災者支援口座特定寄附金最終的に地方公共団体に拠出されるものは同上の取り扱いあり
被災地の救護支援活動を行う
認定NPO法人等に対するもの
認定NPOに対する寄附金所得控除と税額控除の選択適用
公益財団法人・公益社団法人等で一定のもの指定寄付金所得控除と税額控除の選択適用
募金を取りまとめる団体
(募金団体)に対するもの
特定寄附金最終的に地方公共団体に拠出されることが明らかなものに限ります
寄付型クラウドファンディング都度確認原則寄付型クラウドファンディングのみ。提案者・プロジェクトの内容によっては対象とならないものがあります

計算式

寄付金控除(所得控除)

(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)- 2千円 = 寄附金控除額

注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度となります。

寄附金特別控除(税額控除)

(1)政党等寄附金特別控除

(その年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額 - 2千円)× 30% = 政党等寄附金特別控除額(100円未満切り捨て)

(2)認定NPO法人等寄附金特別控除

(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額 - 2千円)× 40% = 認定NPO法人等寄附金特別控除額(100円未満切り捨て)

(3)公益社団法人等寄附金特別控除

(その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金の額の合計額 - 2千円)× 40% = 公益社団法人等寄附金特別控除額(100円未満切り捨て)

  • 注1:(1)~(3)の寄附金の額の合計額は原則として所得金額の40%を限度とします
  • 注2:(1)の特別控除額はその年分の所得税額の25%を限度とし、(2)および(3)の特別控除額の合計額はその年分の所得税額の25%を限度とします
  • 注3:上記算式中の2千円は、寄附金控除と寄附金特別控除(税額控除)とを合わせた金額です
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