年収2,000万円を超える給与所得者の年末調整と確定申告

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年収2,000万円を超えるサラリーマンが確定申告をしなければならない理由

年収が2,000万円を超えるサラリーマンの割合は給与所得者の1%にも満たないと言われていますが、会社役員や外資系企業に勤務されている方、お医者さんなど意外と身近な方がこれに当てはまったりします。

さて、年収2,000万円を超えたら確定申告しなければならない理由ですが、単純に、年収2,000万円以下の人しか年末調整しないよという法律があるからです。

所得税法 第190条 年末調整(一部省略)

給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2000万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合において、所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。

サラリーマンの方は年末調整を会社にしてもらうことで、原則として確定申告をする必要はありませんが、2,000万円を超える方については、そもそも年末調整をしない(できない)と規定されているため、各人で確定申告を行う必要があるということになります。

年末調整をしないと「源泉徴収票」はもらえないの?

年末調整が完了すると、給与の支払者は源泉徴収票を従業員に発行しなければなりませんが、年末調整を行っていない「2,000万円超の人」に対しては、源泉徴収票を発行しなくても問題がないのでしょうか?

結論としては、2,000万円超の人に対しても源泉徴収票を発行しなければなりません。

年収2,000万円超の人に対しては、年末調整をしないだけで毎月の源泉徴収は行っているわけですから、源泉徴収をした結果である「給与所得の源泉徴収票」は必ず発行しなければなりません。記載要領については国税庁のページを参照していただきたいのですが、一般の従業員と書式が異なるわけではなく、記載内容も同じなので特に問題はないと思います。

年収2,000万円超の給与所得者に適用されない各種控除項目

所得税の計算上、社会保険や医療費など給与所得から控除することができる項目がありますが、これらの所得控除や税額控除について、年収2,000万円超の給与所得者には適用できない項目がいくつかあります。

配偶者控除・配偶者特別控除

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の配偶者控除を受けることができます。配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて配偶者特別控除という所得控除を受けることができますが、年収で1,195万円(所得ベースでは1,000万円)を超えると、配偶者控除・配偶者特別控除ともに受けることができなくなります。

基礎控除

基礎控除は、以前は誰でも平等に受けることができた所得控除でしたが、今は所得金額に応じて控除額が制限されています。具体的には給与年収が2,595万円以下であれば48万円満額控除できますが、以降は段階的に減少し、最終的には給与年収2,695万円を超えると、控除額はゼロとなります。

住宅ローン控除

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、住宅ローン等を利用してマイホームの取得等をした場合で、一定の要件を満たすときは、住宅ローン等の年末残高に一定割合を乗じて計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する事ができる制度です。

住宅ローン控除についても適用対象者に所得制限がかかっており、所得金額が2,000万円を超えると住宅ローン控除を受けることができません。ここで注意していただきたいのは、2,000万円というのは「所得金額」であって「年収」ではないという点です。給与所得者の所得金額とは年収から給与所得控除額を控除したあとの金額のことなので、「所得金額2,000万円」を給与年収に読み替えると、「年収2,195万円」ということになります

ちなみに、この所得2,000万円の判定は毎年行いますので、所得が2,000万円を下回る年が有れば、住宅ローン控除を適用することができます。

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