定額減税:給与所得者の方へ~定額減税に向けて再度確認を!

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給与所得者の方が正しく定額減税を受けるために

いよいよ来月(R6.6月)に支払われる給与に係る源泉所得税から、定額減税が実施されます。

小規模な会社の経営者や従業員を雇用している個人事業主の中には、定額減税に係る事務をどのように行えばよいかほとんど理解されていない方がいらっしゃいます。このような事業者は、自ら店頭に立って販売活動を行ったり、アルバイトの採用や指導、日々の経理など経営に関わる全てのことを一人で行っていることも多く、今回実施される、無理やり事業者側に負担を押し付ける定額減税ようなものまで手が回らないというのが正直なところではないでしょうか?

このような事業者のもとで雇用されている方については、もしかすると定額減税の処理を正しく行ってもらえない可能性がありますので、今回は、定額減税を受ける給与所得者が知っておかなければならない事項についておさらいしたいと思います。

令和 6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は提出していますか?

毎年年末が近づくと、経理や総務の方から「マル扶(扶養控除等申告書)提出して~」と言われた経験のある方は多いと思いますが、法律上は、この書類を「その年の最初に給与の支払を受ける日の前日」までに給与の支払者に提出することになっています。なので、「令和6年分給与所得者の扶養控除等申告書」は令和5年の年末調整の提出資料の一つとして既に提出済みのはずですが、たまに、「令和5年の年末調整だから提出してもらうのは令和5年分の扶養控除申告書だろう」などと勘違いをして、令和6年分の扶養控除申告書が提出されていないことがあります。

今回の定額減税は、令和6年分の扶養控除等申告書を提出していない勤務先では定額減税を受けることができない決まりになっているので、未提出の場合は、6月1日までに必ず勤務先に提出するようにしましょう。

ただし、もしも勤務先で定額減税が受けられなかったとしても、最終的に確定申告をすることで定額減税を受けることはできますので、必要以上にトラブルにならないよう気をつけてください。

扶養控除等申告書に「同一生計配偶者」や「扶養親族」の記載漏れはありませんか?

定額減税は、本人分に加え、一定の要件を満たす配偶者や扶養親族についても減税を受けることができます。

ただし、給与の支払者は、雇用している従業員に配偶者や扶養親族がいるかどうか日常的に確認することはないと思いますので、従業員が提出した「令和6年分給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されている事実のみに基づいて定額減税の処理を行うことになります。

したがって、既に提出済みの令和6年分給与所得者の扶養控除等申告書に記載漏れ等がある場合には、正しく定額減税を受けることができませんので、不足している情報を給与の支払者に伝えてください。

なお、控除対象となる配偶者や扶養親族の範囲、またこれらの項目が扶養控除等申告書のどの欄に記載されるべきなのかについては、以下の記事を参考にしてください。

当初、扶養控除等申告書に記載されていない情報を収集するにあたっては、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」の提出が求められていましたが、最新の「定額減税Q&A 6-14」により、法令で定められた記載事項を漏れなく収集できるのであれば、上記申告書の書式以外の方法で情報収集しても差し支えないとされました(注)。従って、情報漏洩や守秘義務が徹底された状態であれば、メール等で不足情報を提出することも可能です。

(注)従業員本人の令和6年中の合計所得金額が900万円を超える見込みで、既に提出済みの扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者がある場合は、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」に同一生計配偶者の情報を記載して勤務先に提出してください。

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