令和2年分の確定申告期限が延長されます
今年に入ってもコロナ禍の状況は良くならず、改めて緊急事態宣言が出される中、その緊急事態宣言の期間(京都府は令和3年1月14日〜令和3年3月7日)が令和2年分の所得税の確定申告期間(令和3年2月16日〜令和3年3月15日)と重なることから、十分な申告期間の確保と、確定申告会場の混雑回避を目的として、下記の税目について、申告・納付期限が延長されることになりました。
申告期限・納付期限が延長される税目
税目 | 法定期限 | 延長後の期限 |
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所得税 | 令和3年3月15日 | 令和3年4月15日(木) |
個人消費税 | 令和3年3月31日 | 令和3年4月15日(木) |
贈与税 | 令和3年3月15日 | 令和3年4月15日(木) |
振替納税を利用されている場合の延長後の振替日
税目 | 法定期限 | 延長後の期限 |
---|---|---|
所得税 | 令和3年4月19日 | 令和3年5月31日(月) |
個人消費税 | 令和3年4月23日 | 令和3年5月24日(月) |
令和1年分の確定申告期限はどうなった?
令和1年分の確定申告期限は、当初、新型コロナウィルスの影響がここまで拡大するまでは、一ヶ月間延長された令和2年4月16日まででしたが、各地での感染拡大を受けて、4月17日以降であっても、柔軟に対応する(申告を受け付ける)という取り扱いに変更されました。
この申告期限等の延長特例は、確定申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」という文言を記載することにより、特段の手続きを行うことなく受けることができ、現時点(令和3年2月20日)でも令和1年分の確定申告を行うと、期限内申告として処理されます。
とはいえ、コロナ禍の影響をモロに受けている令和2年分の確定申告の期限が迫っている中、令和1年分の申告期限についてもきちんと定めておいたほうが良いであろうということで、以下の通り、令和1年分の確定申告期限が確定いたしました。
令和1年分の確定申告をこれから行う場合
新型コロナウイルス感染症の影響によって、令和元年分の確定申告を今後される場合の期限は、令和2年分の確定申告を行うまで(つまり、令和3年4月15日(木)まで)となります。また、令和2年分の確定申告と同時でも差し支えありません。
令和3年4月16日以降に申告した場合
令和元年分について、令和2年分の確定申告期限以降に申告した場合には、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、原則として期限後申告として取り扱われることとなります。
令和1年分の申告書提出前に
令和2年分の申告書を提出した場合
令和元年分確定申告書の提出日より前に、令和2年分確定申告書を含む他の申告書・申請書等を提出した場合には、令和元年分確定申告書を提出することができないやむを得ない理由があったとは原則認められず、期限後申告として取り扱われることとなるのでご注意ください。
最後に
コロナの影響を含め、申告期限内に提出できなかったことについて、やむを得ない事情があり、税務署に申請し、認められた場合には個別に期限延長が認められる場合がありますが、それら以外は上記の通りの対応となります。
特に最後の「令和1年分の申告書提出前に令和2年分の申告書を提出した場合」については十分に注意してください。
例えば、令和2年分のほうが記憶に新しいので、先に令和2年分の申告書を作成し、提出を済ませてから、令和1年分についてはじっくり思い出しながら作成し、4月15日までに提出したとしても、令和1年分の確定申告については、期限内の申告とみなされないということになります。
意外とよくあることですので、提出順序は間違わないようにしましょうね。