インボイス制度:消費税って、誰が負担してるのかな?

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「直接税」と「間接税」

税金を負担者の観点から分類すると、税金を負担すべき人と実際に納める人が同じ税金である「直接税」と、税金を負担すべき人と実際に納める人が異なる税金である「間接税」に分かれます。

消費税は「間接税」に分類されると国税庁は謳っておりますが、インボイス制度の開始前後から、「消費税は直接税ではないか?」という議論が盛んになされるようになってきました。

まずは国税庁の言い分を見てみましょう。

以下は国税庁のホームページにある「税の学習コーナー」から引用したものです。

商品販売やサービスの提供してかかる税金です。
納税するのは製造業やサービスなどの事業者ですが、負担するのは消費者等です。
消費税」は、消費一般公平負担める間接税で、最終的には商品消費したり、サービスの提供ける消費者負担し、事業者納税します。事業者は、消費者等からった消費税等と、商品などの仕入れ(れ)のときに支払った消費税等との差額納税することになります。

消費税の仕組みを簡単に説明すると、商品等の製造業者から卸売業者、小売業者から一般消費者へと商品が流通する過程で課税され、それぞれの段階で事業者が売上げに係る消費税から仕入れに係る消費税を差し引いて国に納めることで、消費者が負担すべき消費税が国に納められることになります。

「消費税」というネーミングの妙

「消費税」という言葉を見ると、上手くネームングしたなぁと感心してしまうのですが、国税庁は消費税を英訳する際も”Consumption Tax”という言葉を使用しています。しかし海外の方はこの言葉を聞いてもあまりピンとこないようで、”Sales Tax(売上税)”や”Value-added Tax(付加価値税)”と訳す方が理解しやすいようです。

消費税が導入されたのは1989年ですが、当時の私は銀行に就職したばかりでしたので、この頃の消費税導入騒動をよく覚えております。一説には、付加価値税という言葉が中小零細企業に対する増税であるという印象を与えるという理由から、消費者自身が税金を負担しているかのように印象づける「消費税」という言葉に変更したのだとか。。

「付加価値」という言葉を会計的に翻訳すると、色々な考え方がありますが、ざっくりいうと「売上総利益(粗利)」です。「付加価値税」という言葉を使うと、「粗利に対して課税する直接税では?」という、ある意味第2の法人税や所得税、事業税ではないかと非難されるのを避けたかったのかもしれません。

消費税の納税義務者は?

繰り返しになりますが、消費税の納税義務者は「消費者」ではありません。ちなみに「消費税の納税義務者は?」という問いに対する国税庁のタックスアンサーによる回答は以下の通りです。

国内取引の場合には、事業者は、非課税取引を除き、事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供について消費税の納税義務を負うことになっています。
このように、国内取引の消費税の納税義務者は事業者ですから、事業者でない者は納税の義務はありません

つまり、消費税を負担すべき者は「消費者」ですが、その負担すべき消費税を事業者が預かって、代わりに納税していますよ、ということになります。国は、事業者が納める消費税は、消費者からの「預り金」なんだよ、と説明しているわけなんですね。

ところがこの問題について過去に裁判で争われたことがありまして、判決文には以下のような記述がなされています。

事業者が取引の相手方から収受する消費税相当額は、あくまでも当該取引において提供する物品や役務の対価の一部である。この理は、免税事業者や簡易課税制度の適用を受ける事業者についても同様であり、結果的にこれらの事業者が取引の相手方から収受した消費税相当額の一部が手元に残ることとなつても、それは取引の対価の一部であるとの性格が変わるわけではなく、したがつて、税の徴収の一過程において税額の一部を横取りすることにはならない

「消費税相当額は対価の一部である」と明確に記載されております。消費税が預り金的な性格を有し、流通の各段階で適正に転嫁される性質のものであれば、そもそも「免税」などという概念自体が矛盾していますし、インボイスの有無で預り金であるはずの消費税の納税額が左右されるのもおかしな話です。

さて、皆様はどのようにお感じになられたでしょうか?

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