インボイス制度:海外宿泊予約サイトと媒介者交付特例・出張旅費等特例の関係

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海外の予約サイトはインボイスを発行しない?

会社の業務において、宿泊を伴う出張を命じられることは当たり前にあると思います。その場合、会社がホテル等を予約する場合もあれば、出張者が自分自身で適当なホテルなどを予約する場合もあるでしょう。

最近は、国内のホテル等でも海外の有名なホテル予約サイトを通じて予約することが当たり前になってきていますが、大手の海外予約サイトでも、インボイスが発行されないという事例が散見されます。

例えば、以下のような有名な海外予約サイトでは、インボイスを発行しないと公式にアナウンスしています。

  1. Booking.com(ブッキングドットコム)
  2. Agoda(アゴダ)
  3. Expedia(エクスペディア)
  4. Trip.com(トリップドットコム ※旧Ctrip)

まず確認しておきたいのは、「宿泊」という役務提供を行ったのは旅館やホテルであり、利用者からの求めに応じてインボイスを交付する義務を負うのは旅館やホテル側という点です。

ただし、間に入っている予約サイトの運営者が適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)である場合は、例外として、その予約サイトの運営者が媒介者として、予約サイトの名称やインボイス番号を記載したインボイスを委託者(旅館やホテル等)に代わって利用者に交付することができます。

これをインボイス制度における「媒介者交付特例」といいますが、これについては過去の記事で詳しく説明しておりますので、下記のリンクからご確認ください。

今回の問題は、この海外予約サイトがインボイス発行事業者でない場合、この「媒介者交付特例」が使えないという点にあります。これについて国税庁も以下のような見解を示しています。

予約サイトの運営者が適格請求書発行事業者ではないなどの理由により、媒介者交付特例を適用できない場合に、課税事業者である顧客から適格請求書の交付を求められた際は、委託者においては、適格請求書の交付義務が生じることとなります

ホテル側の対応は?

このような状況を受けて、ホテル等のホームページには以下のような文言が注意喚起として記載されるようになりました。

海外予約サイトからオンライン決済にてご予約いただいた場合、当ホテルにて領収書発行ができかねます。日本国内の適格請求書・領収書(インボイス)に対応した領収書が必要な方は、公式サイトよりご予約いただきますようお願いいたします。

またホテルによっては、以下のような注意喚起文も掲載されています。

事前決済にて旅行代理店や宿泊予約サイト等でご予約された場合、当該代理店等が領収書を発行するため、ホテルより請求書・領収書(インボイス)を発行することは原則できかねます。
また事前決済で予約された場合、領収書は当ホテルでは発行出来ませんのでご注意ください。
旅行会社(楽天トラベル、じゃらん、一休、JTBなど)を通してご利用される際、事前決済の場合は当ホテルでは領収書が発行出来ません。
出張利用等で領収書が必要なお客様は、当ホテルホームページよりご予約頂くか、現地決済の場合に当ホテルが請求書・領収書(インボイス)を発行いたします。

つまり、ホテル側としては概ね以下のような対応になると思われます。

  1. インボイス発行事業者ではない海外予約サイト等からの予約については、インボイスを発行しない
  2. インボイス発行事業者である旅行代理店や予約サイトであれば、媒介者交付特例によりその代理店等がインボイスを発行
  3. ホテルが運営する自社のホームページから予約申込するか、代金決済を宿泊するホテルで行った場合はホテル側がインボイスを発行

先程の国税庁の見解によれば、媒介者交付特例を使えない場合はサービス提供者に発行義務があるとしていますが、予約サイトとの契約条件や運用上の問題などがあり、発行できない場合があるといったところでしょうか。

出張旅費等特例

ここまでの内容は、あくまでも「会社が自社名義でホテル等を予約する場合」に適用されるルールであり、旅館やホテル代を出張者である従業員が個人的に立替えて払った場合には、「出張旅費等特例」を適用することにより、この問題を回避することができます。

出張旅費等特例とは

従業員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等(以下「出張旅費等」という。)のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、帳簿のみの保存により消費税の仕入税額控除ができる特例です。また、適用に際しては、出張旅費等に係る社内規程や基準の有無にかかわらず、また、概算払いによるものか、実費精算によるものかにかかわらず、通常必要であると認められる部分は特例の対象となります。

この特例の適用要件を満たした場合、インボイスの保存がなくても消費税の仕入税額控除が可能となるため、出張者本人が海外の予約サイトから旅館等を予約し、そのサイトで決済したとしても、支出した金額等がわかるエビデンスがあれば、帳簿の保存のみで問題ないということになります。

ただし、税務以外の労務的な問題もありますので、できれば旅費規定などを整備し、出張命令書や立替経費精算書(旅費精算書)など指示命令や精算手続きを明らかにする書類を残しておくのが望ましいでしょう。

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