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インボイスの登録通知が届いていない場合
インボイスの登録申請をしたはずなのにまだ番号の登録通知書が届かず、ヤキモキされている方は多いと思います。国税庁からもパンフレット等で登録通知が届いていない場合の対応方法についてお知らせしているようですが、こちらから調べないとなかなか気が付かないので、改めて確認していきたいと思います。
登録通知書が到着した後に対応する場合
取引先等に対して、申請は済ませているが通知が届いていない旨を電話やメールなどで伝えて、登録番号の通知書が到着した後に正式なインボイスを交付します。
登録通知書が到着する前に対応が必要な場合
インボイス番号の登録通知書が到着するまでは、登録番号のない請求書を交付し、登録通知書が到着した後に正式なインボイスに差し替えるか、インボイスの要件を満たすための登録番号をメールや郵便で知らせます。なお、後者の場合は、元の請求書との関連がわかるように請求番号などを付しておきます。
小売店など事後的対応が困難な場合
インボイスの交付が遅れているため、現時点ではインボイスや簡易インボイスの交付ができない旨を、自社のホームページや店頭のポップ、レジ前看板などで事前に公表しておきます。
その際、後日番号の通知があったときは、自社のホームページやショップカードなどにインボイス番号を公表するので、そのホームページの告知部分を印刷したりスクリーンショットを撮るなどして、レシート等と一緒に保存してもらうよう併せて告知しておきます。
また、後日個別に電話やメールなどでインボイス番号の問い合わせがあった場合には、相手方にインボイス番号を伝え、レシート等に記録してもらうよう伝えます。