自動ダイレクト納付:チェック一つで口座引落による国税の納付ができます

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ダイレクト納付とは?

e-Taxを利用して国税の納付を口座振替によって行うことを「ダイレクト納付」といいますが、これまでは納税者や税理士があらかじめダイレクト納付の利用届出書を提出する必要がありました。私もそうなのですが、この「あらかじめ何かしらの届出書を提出する」という行為が苦手というか面倒くさいので、なかなか納税者に浸透していなかったようです。

この「ダイレクト納付」が、令和6年4月1日以降に法定納期限が到来する申告手続きについて、事前の届出等が不要になる「自動ダイレクト納付」にリニューアルされました。

自動ダイレクト納付

利用方法

e-Taxにより申告等データを送信する画面上に、「自動ダイレクトを利用する」というチェックボックスが表示されますので、ここにチェックを入れて送信することにより、申告等データの送信と併せてダイレクト納付の手続きが完了します(事前届出不要)。

利用できる人

納税者本人のほか、税理士が代理で行うこともできます

ただし、e-Tax(電子申告)を行うことが前提ですので、利用者識別番号を取得しておく必要があります。

利用できる税目

法人税や所得税、源泉所得税、相続税、贈与税など、ほぼすべての国税の申告について利用できます。

詳細についてはこちらを参照してください。

利用可能額および利用可能な金融機関

法定納期限の前日までに納付手続きを行った場合は、利用する金融機関の取扱可能額の範囲内となります。

ただし、法定納期限当日に納付手続きを行った場合は、前述の利用可能額と以下の表に掲げる金額のいずれか低い金額が取扱可能額となります。

スクロールできます
申告データの送信日金額
令和6年4月1日 ~ 令和8年3月31日1,000万円以下
令和8年4月1日 ~ 令和10年3月31日3,000万円以下
令和10年4月1日以降1億円以下

利用可能な金融機関については、現状のダイレクト納付に対応している金融機関はほぼすべてで利用できますが、詳細はこちらで確認してください。

自動ダイレクト納付を利用する際の留意点

期限内申告であること

法定納期限までに、申告と同時に自動ダイレクト納付の手続きがされたものが対象となるため、期限後申告は対象外となります。

なお、申告期限の延長(法人税法第75条・消費税法第45条の2)をしている法人については、本来の申告期限(法定納期限)までに申告手続きを行う場合に限り、自動ダイレクト納付ができます

納税者が複数ある場合

相続税の申告では、納税義務者が複数発生しますが、この場合、相続人全員のダイレクト納付の口座登録が必要になります。なお、登録していない相続人が1人でも存在する場合は、相続人全員のチェックボックスが入力できなくなります。

従来からある「振替納税」を希望する場合

個人所得税や個人消費税の確定申告については、従来から振替納税制度がありますが、自動ダイレクト納付ではなく、従来の振替納税を希望する場合は、自動ダイレクト納付を行う旨のチェックを入れずに(または外して)申告手続きを行ってください

個人所得税の「延納」制度を利用する場合

所得税については、確定申告時に延納の手続きを行うことで、納税額の一部を分けて納付することができる制度ですが、この制度の適用を受ける場合、自動ダイレクト納付の対象となるのは「申告期限までに納付する金額」のみで、「延納届出額」については自動ダイレクト納付の対象外となることに注意してください。

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