「アルバイトから正社員になったけど、年末調整はどうなる?」「もし申告漏れで会社に連絡されたら…」と不安になっていませんか。この記事では、損をしないための正しい手続きについて詳しく解説します。
年末調整で損しないために知っておくべきこと
- 就職前のアルバイト代も「合算して」所得税を計算する理由
- もし合算しなかったら?「申告漏れ」で追徴課税になるリスクとは
所得税の基本ルールは、「その年に得たすべての給与所得を合算して、正しい税額を計算・確定する」ことです。アルバイトであれ正社員であれ、同じ「給与所得」として扱われます。
もしアルバイト時代の収入を申告しなければ、それは「申告漏れ」となり、後から追加で税金を納める必要が出てくるかもしれません。
この記事で解説する「年末調整」や「確定申告」は、その正しい税額を確定させるための重要な手続きです。まずはこの基本ルールと、源泉徴収の仕組みである「甲・乙・丙欄」の違いを理解し、不安を解消しましょう。
就職前のアルバイト代も「合算して」所得税を計算する理由
就職前のアルバイト代も合算が必要な理由は、所得税が「1月1日から12月31日までに得た、すべての給与所得の合計額」に対して課税される仕組みだからです。
所得税には「累進課税」が採用されており、年間の総所得が増えるほど、適用される税率も高くなります。アルバイト時代の給与と正社員の給与を分けて計算してしまうと、本来よりも低い所得として扱われ、正しい税額が計算できません。
例えば、アルバイト時代に毎月引かれていた源泉徴収税額は、あくまで「仮の金額」です。年の途中で正社員になって給与が上がった場合、年間の総所得は当初の見込みより増えるため、適用される税率も変わる可能性があります。
そのため、年末にすべての給与を合算して「本来の正しい税率」で再計算し、年間の正しい税額を確定させる必要があります。この手続きが年末調整や確定申告であり、アルバイト代の合算は、正しい納税のために不可欠なのです。
もし合算しなかったら?「申告漏れ」で追徴課税になるリスクとは
もしアルバイト代の合算をせず申告漏れとなった場合、最も大きなリスクは「追徴課税」です。これは、本来納めるべきだった所得税に加えて、ペナルティとして課される税金(加算税や延滞税)を追加で支払うことを意味します。
税務署は、各企業から提出される「給与支払報告書」などによって、個人が「どこから・いくら給与を受け取ったか」を把握しています。「今の会社で年末調整を済ませたから大丈夫」と思っていても、アルバイト先からの給与支払いの記録は残っているのです。
例えば、年末調整の対象とならないアルバイト給与があり、その給与収入や他の副業所得との合計が20万円を超えるなど、法律上の確定申告が必要な要件に該当したにも関わらず申告しなかった場合、後日、税務署から申告漏れを指摘される可能性があります。その場合、本来の税額に加えて、納付が遅れた日数に応じた「延滞税」や、申告が不十分だったことに対する「過少申告加算税」などが課される恐れがあります。
このような余計な税金を支払う事態を避けるためにも、アルバイト代を含めたすべての給与所得を正しく申告することが重要です。
給与から天引きされる源泉徴収税額は、主に「甲欄(こうらん)」「乙欄(おつらん)」「丙欄(へいらん)」という3つの区分によって決まります。これらは、働き方や書類の提出状況に応じて、会社が税額を計算するために使用するものです。
最も重要な違いは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社に提出しているかどうかによります。
- 甲欄:「扶養控除等申告書」を提出している従業員に適用されます。主に、正社員やメインの勤務先となるパート・アルバイトの方が対象で、月給表に基づき税額が計算されます。
- 乙欄:「扶養控除等申告書」を提出していない従業員に適用されます。掛け持ち(副業)先の給与などがこれで、甲欄に比べて高い税額が源泉徴収されるのが一般的です。
- 丙欄:日雇い(日雇給与)で働く方に適用されます。スキマバイトなどがこれに該当し、日額表を使って税額が計算されます。なお、丙欄の場合、その日の給与が9,300円未満であれば源泉徴収は不要です。
年の途中でアルバイト(丙欄など)から正社員(甲欄)になった場合、この適用区分が変更されることになります。これが、年末調整の手続きを考える上で重要なポイントです。
年末調整の手続きが変わる「2つの分岐点」
- アルバイト先と「同じ会社」で正社員になった場合
- アルバイト先と「別の会社」に正社員として就職した場合
- 自分の状況がどちらか分からない場合の確認方法
アルバイトから正社員になった方の年末調整は、実は「全員が同じ手続き」ではありません。
「アルバイト先と“同じ会社”で正社員になったか」、それとも「“別の会社”に正社員として就職したか」により、年末調整だけで完結するのか、確定申告が必要になるのかが分かれます。
この章では、ご自身の状況を正しく判断するための2つの分岐点と、確認方法を解説します。
アルバイト先と「同じ会社」で正社員になった場合
最初の分岐点は、アルバイトとして働いていた会社と、正社員として雇用された会社が「同一であるか」です。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
- スキマバイト先で働きぶりを評価され、その会社で直接、正社員として登用された
- 長年パート・アルバイトとして勤務していた会社で、社内の登用制度を利用して正社員になった
このように、年の途中で同じ会社内での雇用形態が変更となり、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した場合、税務上の扱いが変わります。
日雇いの「丙欄給与」やパートの「乙欄給与」 から、正社員の「甲欄給与」に切り替わるパターンです。
この場合、会社(給与の支払者)は、その年に支払ったすべての給与(アルバイト時代の丙欄給与分なども含む)を把握しています。そのため、後述する「ケース1」の手続きに進むことになります。ご自身の雇用契約書や、給与明細の支払元が同一かどうかを確認してください。
アルバイト先と「別の会社」に正社員として就職した場合
もう一つの分岐点は、アルバイト先とは「別の会社」に、正社員として就職したケースです。
これは、以下のような状況を指します。
- A社でスキマバイト(日雇い)をしていたが、年の途中からB社に正社員として入社した
- 複数の会社でアルバイトを掛け持ちしていたが、その中には含まれないC社に就職が決まった
この場合、現在の勤務先(正社員の会社)は、「別の会社」であるアルバイト先の給与支払状況を把握できません。
年末調整は、あくまで「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受けている会社(甲欄適用)が、その会社で支払った給与について行うのが原則です。
したがって、アルバイト先(A社)で得た給与(丙欄給与など)は、今の会社(B社)の年末調整の対象外となります。
この場合、B社の年末調整とは別に、ご自身でアルバイト時代の所得を含めて「確定申告」を行う必要が出てきます(後述する「ケース2」)。
まずは、アルバイト時代の給与明細や源泉徴収票に記載されている「支払者」が、現在の会社名と異なることを確認してください。
自分の状況がどちらか分からない場合の確認方法
ご自身の状況が「同じ会社(ケース1)」なのか「別の会社(ケース2)」なのか迷った場合は、現在の会社の経理・人事担当者に確認するのが最も確実です。
確認する際は、以下のように具体的に伝えるとスムーズです。
「今年、この会社で正社員(甲欄)になる前に、アルバイト(丙欄など)として働いていた期間があるのですが、その期間の給与も含めて年末調整の対象になるでしょうか?」
もし、現在の会社とは別の会社でアルバイトをしていた場合は、その旨も伝えましょう。
「今年の〇月まで、A社でアルバイトをしていたのですが、その分の源泉徴収票も提出すればよいでしょうか?」
このように確認することで、会社側もご自身の状況を正確に把握できます。
特に、同じ会社で登用されたはずなのに、アルバイト時代の源泉徴収票を別途求められた場合は、社内でのデータ連携がうまくいっていない可能性もゼロではありません。
年末調整は会社側の協力も不可欠です。申告漏れを防ぐためにも、不安な点は「必ず事前に相談する」ことをお勧めします。
【ケース1】同じ会社で正社員になった場合
- 今の会社が「アルバイト分も合算して」年末調整してくれる
- 経理担当者へ「アルバイトとして勤務した期間がある」と伝える
- スキマバイト(丙欄給与)から正社員(甲欄給与)になった場合も同様
前の章の分岐点で「同じ会社」に該当した方は、手続きは非常にシンプルです。結論から言えば、原則としてご自身で確定申告をする必要はありません。
今の会社が、アルバイト時代の給与(丙欄給与など)も含めて、年間の総額で年末調整を行ってくれますが、会社によってはアルバイト給与と正社員給与の管理方法が異なるなどの理由で、給与合算が行われない事例もあることから、事前に確認するなど一定の手続きが必要です。
今の会社が「アルバイト分も合算して」年末調整してくれる
年の途中でアルバイトから正社員に登用されたなど、同一企業内で雇用形態が変更になった場合、結論として、現在の会社がアルバイト期間の給与もすべて合算して年末調整を行います。ご自身で確定申告を行う必要は原則ありません。
その理由は、税務のルール上、年の途中で「丙欄給与(日雇い)」や「乙欄給与(扶養控除等申告書未提出)」から「甲欄給与(扶養控除等申告書提出)」に変更となった場合、その会社がその年に支払ったすべての給与の総額が年末調整の対象となるためです。
会社(給与支払者)は、いつ、誰に、どの区分(甲乙丙)でいくら給与を支払ったかをすべて把握しています。
例えば、1月から6月まではスキマバイト(丙欄)、7月から正社員(甲欄)となった場合、会社は1月〜12月までの全期間の支払額を合計して、年間の正しい所得税を計算し、年末調整を完了させます。
そのため、従業員側で別途、アルバイト時代の給与について申告手続きを行う必要はありません。
経理担当者へ「アルバイトとして勤務した期間がある」と伝える
原則として会社が合算してくれますが、申告漏れを100%防ぐために、ご自身から経理担当者へ「一声かける」ことをお勧めします。
なぜなら、会社によってはアルバイト(丙欄など)の給与データと、正社員(甲欄)の給与データが、人事・経理システム上で別々に管理されている可能性があるためです。その場合、年末調整の計算時に、アルバイト時代のデータが自動的に合算されないリスクもゼロではありません。
「給与所得者の扶養控除等申告書」などの年末調整書類を提出する際に、余白や備考欄に「〇月〇日まではアルバイト(丙欄)として●●課で勤務」などと一言書き添えるか、担当者に直接口頭で伝えましょう。
税務上、会社はアルバイト期間の給与も含めて年末調整を行う義務があります。ご自身のこの「確認」の一手間が、経理担当者の処理ミスを防ぎ、ご自身の正しい納税に繋がる重要な手続きとなります。
スキマバイト(丙欄給与)から正社員(甲欄給与)になった場合も同様
「スキマバイト」や「日雇い」といった働き方(丙欄給与)から、同じ会社で正社員(甲欄給与)になった場合も、これまで説明した手続きとまったく同様です。
「スキマバイトは単発だから別では?」と誤解しやすいのですが、税務のルール上、年の途中でスキマバイト先の会社で正社員として直接雇用され、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した場合は、年末調整の対象となります。
この場合、会社はスキマバイトとして支払っていた丙欄給与分と、正社員になってからの甲欄給与分を合わせて年末調整を行います。
日雇いであっても、同じ会社(給与支払者)であることに変わりはないためです。
したがって、このケースでも申告漏れのリスクを防ぐため、経理担当者へ「スキマバイト(丙欄)期間の給与も合算してほしい」と確認の一声をかけることが重要です。
【ケース2】別の会社に就職した場合
- 今の会社は「今の会社で払った給与(甲欄分)」しか年末調整できない
- アルバイト先の給与(丙欄給与など)は原則「自分で確定申告」が必要
- 【例外】アルバイト代の年間収入20万円以下なら所得税の申告は不要
- 所得税の申告が不要でも、住民税の申告は別途必要
前の章の分岐点で「別の会社」に該当した方は、注意が必要です。
【ケース1】(同じ会社)とは異なり、原則としてご自身で『確定申告』を行う必要があります。
今の会社(正社員の会社)が行う年末調整は、あくまで「その会社で支払った給与(甲欄分)」のみが対象です。 別の会社であるアルバイト先の給与(丙欄給与など)は、そこに含まれません。
もしアルバイト代を合算せずにいると、先に述べた「申告漏れ」のリスクを抱えることになります。
この章では、安全に手続きを終えるために知っておくべき重要なポイントと、申告が不要になる例外(20万円ルール)について解説します。
今の会社は「今の会社で払った給与(甲欄分)」しか年末調整できない
「別の会社」に正社員として就職した場合、最も重要なポイントは、今お勤めの会社が行う年末調整の対象は、「その会社が支払った給与(甲欄分)のみ」であるという点です。
年末調整は、原則として「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している会社が、自社で支払った給与(甲欄給与)について行う手続きです。現在の会社は、それ以前に別の会社(アルバイト先)がいくら給与を支払ったかを知る立場にありません。特に、アルバイト先が日雇いの丙欄給与であった場合、その給与は現在の会社の年末調整の対象には含まれないのです。
例えば、A社でスキマバイト(丙欄給与)として働き、年の途中からB社に正社員(甲欄給与)として入社したケースを考えます。この場合、B社はB社で支払った甲欄給与についてのみ年末調整を行います。A社で得た丙欄給与は、B社の年末調整には合算されません。
ですから、今の会社から渡される「源泉徴収票」には、A社のアルバイト代は一切含まれていません。この「年末調整が済んでいない所得が、他にある」という状態を認識することが、次のステップを理解する上で不可欠です。
「別の会社なのだから、確定申告が必要」と聞くと、「普通の転職と同じでは?」と疑問に思うかもしれません。しかし、今回のケースは「通常の転職(前職合算)」とは明確な違いがあります。
その違いとは、前職(アルバイト先)の給与が「甲欄」か「丙欄(または乙欄)」かという点です。
- 通常の転職(甲欄→甲欄): 前職(A社)の給与は「甲欄」です。この場合、B社はA社の源泉徴収票に基づき、給与を合算して年末調整を行うことができます。
- 今回のケース(丙欄→甲欄): アルバイト先(A社)の給与は「丙欄」です。このA社の丙欄給与は、税務上のルールにより、B社(今の会社)が行う年末調整の対象に含めることができません。
これが、ご自身で確定申告が必要となる決定的な理由です。
アルバイト先の給与(丙欄給与など)は原則「自分で確定申告」が必要
今の会社の年末調整にアルバイト代が含まれないため、原則としてご自身で「確定申告」を行う必要があります。これが【ケース2】の基本です。
確定申告とは、1年間のすべての所得(今回の場合は、今の会社の給与+アルバイト先の給与)を税務署に報告し、正しい税額を計算し直す手続きを指します。
【ケース1】(同じ会社)では、この計算を会社が年末調整として代行してくれました。しかし【ケース2】では、ご自身がその役割を担う必要があります。
確定申告を行うことで、アルバイト先(丙欄など)で源泉徴収されていた税金と、今の会社(甲欄)の給与とを合算した正しい年間の税額が計算されます。
その結果、もし税金を払いすぎていれば「還付」、不足していれば追加で納付することになります。
「面倒だ」「バレないのでは?」と申告を怠ると、「追徴課税」のリスクを負うことになります。アルバイト先からの丙欄給与であっても、税務署は支払いの事実を把握しています。必ず確定申告を行いましょう。
【例外】アルバイト収入が20万円以下なら所得税の申告は不要
前項で「原則」と述べたのは、所得税には「20万円ルール」という申告不要の特例があるためです。
これを理解するためには、法律上の「収入」と「所得」という用語の違いについて正確に確認することが重要です。
具体的には、正社員(甲欄)の会社で年末調整を受けており、以下の1と2の合計額が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要(しなくてもよい)とされています。
- 年末調整されなかった給与(アルバイト代など)の「収入」金額
- 給与所得や退職所得以外の各種「所得」金額(例:副業で得た雑所得など)
したがって、複数のバイト先があり、かつ副業の雑所得など(上記2)がない場合、そのアルバイト先の合計「収入」(上記1)が20万円以下であれば、所得税の確定申告義務は生じません。
もし雑所得などがある場合は、それらの「所得」とバイト「収入」を合計した金額が20万円を超えるかどうかで判断してください。
所得税の申告が不要でも、住民税の申告は別途必要
「20万円以下だから何もしなくていい」と考えるのは危険です。「20万円ルール」は所得税のみの特例です。
住民税にはこの制度がないため、所得税の申告が不要でも、原則として住民税の申告が必要です。実務上は、勤務先から市区町村に提出される『給与支払報告書』に基づき住民税が計算されるケースもありますが、20万円ルールのような申告不要制度は住民税にはないため、『申告は不要』と判断せず、自治体の案内に従って申告することをお勧めします。」
源泉徴収票に関するよくある質問
- 「アルバイト先の源泉徴収票」は、いつ・どこでもらえばいい?
- 源泉徴収票がもらえない・紛失した場合はどうすればいい?
【ケース2】(別の会社)に該当し、ご自身で確定申告が必要な方はもちろん、【ケース1】(同じ会社)に該当した方でも、「本当にアルバイト代が合算されているか」を確認するために、源泉徴収票は重要な書類です。
しかし、「アルバイト先が源泉徴収票を発行してくれない」「なくしてしまった」といったトラブルは意外と多いものです。
この章では、手続きの土台となる源泉徴収票の入手に関するよくある疑問について、万が一の際の対処法も踏まえて解説します。
「アルバイト先の源泉徴収票」は、いつ・どこでもらえばいい?
源泉徴収票は、原則として「その会社でのその年の最後の給与支払い時」または「退職時」に発行されます。アルバイトを辞めた(=退職した)際に受け取るのが一般的です。
所得税法上、給与の支払者(会社)は、退職した者に対して「退職の日以後1か月以内」に源泉徴収票を交付する義務があります。そのため、年の途中でアルバイト先を辞めて別の会社に就職した場合、すでに手元にあるか、退職後1か月以内に郵送などで届いているはずです。
もし手元にない場合は、アルバイト先の経理・人事担当者に連絡し、発行を依頼してください。会社は源泉徴収票の発行を拒否できません。
【ケース2】(別の会社)に該当し、確定申告を行う場合、この源泉徴収票に記載されている「支払金額」や「源泉徴収税額」が申告に必須となります。早めに手元にあるかを確認しましょう。
源泉徴収票がもらえない・紛失した場合はどうすればいい?
万が一、アルバイト先に発行を依頼しても応じてもらえない、あるいは紛失してしまった場合でも、諦める必要はありません。
まずは、紛失した場合はアルバイト先に連絡し、「再発行」を依頼してください。会社はこれに応じる義務があります。もし、会社側が発行を拒否したり、倒産などで連絡がつかなかったりする場合は、自身の住所地を管轄する税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を提出することで対応できます。
この届出書を提出する際は、アルバイト先の給与明細など、給与額が分かる資料を持参すると手続きがスムーズです。この届出に基づき、税務署から会社に対して発行するよう指導が入ることがあります。
「源泉徴収票がないから」という理由で確定申告を怠ると、ご自身が申告漏れのリスクを負うことになります。必ず所定の手続きを踏んで、正しい申告を行いましょう。
まとめ
年の途中でアルバイトから正社員になった方の年末調整は、申告漏れを防ぐために正しい手続きの理解が不可欠です。最後に、この記事の重要なポイントを5つにまとめます。
- 【基本ルール】年間の全給与所得を合算して税額を確定させること
- 【分岐点】アルバイト先と「同じ会社」か「別の会社」か
- 【ケース1:同じ会社】 原則、会社が合算して年末調整を行う(※経理への確認の一声が重要)
- 【ケース2:別の会社】 原則、確定申告が必要。ただし、バイト収入合計が20万円以下なら所得税の申告は不要
- 所得税の申告が不要でも、住民税の申告は別途必要
「アルバイトから正社員」になった年の年末調整は、ご自身の状況によって手続きが大きく異なります。申告漏れで後から追徴課税とならないよう、まずはご自身が「ケース1」と「ケース2」のどちらに該当するかを正しく判断しましょう。
不安な点は、すぐに今の会社の経理担当者に確認することが、正しい手続きへの第一歩です。

