個人事業主が事業を廃止する際、事業で使っていた資産をプライベートで使い続ける場合には、消費税が課税される可能性があります。
これは、消費税法上の「みなし譲渡」というルールで、金銭のやり取りがなくても、資産を売却したとみなして消費税を計算するものです。
この記事では、「みなし譲渡」の対象範囲や、納税方式に合わせた計算方法、申告時の注意点までを解説します。
事業廃止時に知っておくべき消費税の2つの基本
この章では、事業廃止時に重要となる消費税の「みなし譲渡」について、基本的な2つのポイントを解説します。
- なぜ事業を辞めるのに消費税がかかるのか?「みなし譲渡」の仕組み
- 所得税法上の「低額譲渡時の時価課税」との違いは?
事業を廃止する際に、事業で使っていた資産を個人で使い続けると、それを「自家消費」したとみなされ、消費税の課税対象となります。これが「みなし譲渡」の基本的な考え方です。課税の公平性を保つための重要なルールであり、所得税法における低額譲渡時の「みなし譲渡課税」のルールとは異なる税務上の概念になります。まずはこの2つの基本を理解することが、廃業時の税務手続きをスムーズに進める第一歩です。
なぜ事業を辞めるのに消費税がかかるのか?「みなし譲渡」の仕組み
結論から言うと、「みなし譲渡」は消費税の課税の公平性を保つために設けられた重要なルールです。
事業者は通常、商品の仕入れや経費の支払い時に消費税を支払いますが、この消費税額は売上に係る消費税額から控除することが認められています。これは、生産や流通の各段階で税が二重に課税されることを防ぐための仕組みで、「仕入税額控除」と呼ばれます。
しかし、事業用として課税仕入れによって取得し、「仕入税額控除」の適用を受けた資産を、事業を廃止した後にプライベートで使い続けるとどうなるでしょうか。もし何もなければ、事業者は消費税の控除だけを受けたまま、その資産を私的に利用できてしまいます。これは、最終的に消費者が税を負担するという消費税の本来の原則から外れてしまうのです。
そこで、このような不公平が生じないよう、事業を廃止して残った事業用資産を家事用に転用する際には、その資産を「自分自身に時価で売却した」とみなして、消費税を計算し納める必要があります。これが「みなし譲渡」の仕組みです。
所得税法上の「低額譲渡時の時価課税(みなし譲渡課税)」との違いは?
消費税の「みなし譲渡」と、所得税のルールである「低額譲渡時の時価課税(みなし譲渡課税)」は、名前が似ていますが全く異なる税金のルールです。
最大の違いは、対象となる税金と目的です。
- 消費税の「みなし譲渡」は、消費税のルールです。課税仕入れによって取得した事業用資産をプライベートでの消費に回す行為に対して、公平性の観点から課税されるものです。
- 一方、所得税の「低額譲渡時の時価課税(みなし譲渡課税)」は、所得税のルールです。これは、個人が法人に対して資産を時価の半分未満という著しく低い価額で譲渡した場合など(所得税法第59条など)に適用されます。その際に、時価で取引が行われたものとみなして、発生した利益(所得)に対して課税するための制度です。
このように、消費税の「みなし譲渡」は「消費」に、所得税の「低額譲渡時の時価課税」は「所得」に着目した制度であり、適用される場面も目的も大きく異なります。個人事業主の廃業においては、まず消費税の「みなし譲渡」について正しく理解することが重要となります。
みなし譲渡の対象となる資産を判断する3つの条件
この章では、どのような資産が「みなし譲渡」の対象となるのかを判断するための、3つの具体的な条件について詳しく解説します。
- 条件1:対象となる資産の具体例(車両、PC、棚卸資産など)
- 条件2:対象とならない資産の例(土地、有価証券など)
- 条件3:「事業用から家事用への転用」と見なされるタイミング
事業で使っていたすべての資産が、みなし譲渡の対象になるわけではありません。消費税法上、対象となる資産・ならない資産は明確に区別されています。
例えば、建物や車両は対象ですが、土地は対象外です。また、「いつの時点で事業用から家事用に転用したと判断されるのか」も重要なポイントになります。これらの条件を正しく理解することで、ご自身のどの資産が課税対象になるのかを正確に把握できるようになります。
条件1:対象となる資産の具体例(車両、PC、棚卸資産など)
みなし譲渡の対象となるのは、大きく分けて「棚卸資産」と「棚卸資産以外の事業用資産」の2種類です。これらは、事業用の資産として購入し、原則として仕入税額控除の対象となった資産が該当します。
具体的にどのような資産が対象になるのか、以下に例を挙げます。
1. 棚卸資産
販売する目的で保有していた資産が該当します。
- 商品、製品
- 半製品、仕掛品
- 原材料、貯蔵品 など
2. 棚卸資産以外の事業用資産(固定資産)
事業で長期間使用する目的で保有していた資産(減価償却資産)が主に該当します。
- 建物、建物附属設備: 事業に使用していた店舗、事務所、倉庫など
- 構築物: 広告看板、駐車場の舗装、門や塀など
- 機械装置: 工場で使用する機械など
- 車両運搬具: 事業用の自動車、バイク、配送用トラックなど
- 工具・器具・備品: パソコン、コピー機、応接セット、エアコン、陳列棚など
このように、販売目的の商品だけでなく、事業を運営するために使用していたパソコンや車両、備品といった多くの資産が「みなし譲渡」の対象になる可能性があります。まずはご自身の資産をリストアップし、どれが該当するかを確認することが重要です。
条件2:対象とならない資産の例(土地、有価証券など)
事業で使用していた資産であっても、みなし譲渡の対象にはならないものがあります。
みなし譲渡の制度は、仕入れの際に支払った消費税の控除(仕入税額控除)を受けた資産を、プライベートで消費する際の公平性を保つためのものです。そのため、購入時に消費税が非課税であった資産や、免税事業者からの仕入れなど、そもそも仕入税額控除の対象とならない資産は、消費税を精算する必要がないのです。
みなし譲渡の対象とならない代表的な資産は以下の通りです。
- 土地(借地権も含む)
- 有価証券(株式、国債、社債など)
- 商品券、プリペイドカード、ビール券など
- 現金、小切手、約束手形などの支払手段
例えば、事業で事務所と土地を所有していた場合、事務所の「建物」部分はみなし譲渡の対象となりますが、「土地」部分は対象外です。このように、資産の種類によって取り扱いが明確に異なりますので、所有する資産がどの区分に該当するかを正しく把握しておくことが大切です。
条件3:「事業用から家事用への転用」と見なされるタイミング
事業用資産を家事用に「転用した」とみなされるタイミングは、原則として個人事業の廃業日となります。
個人事業主は法人と異なり、事業と個人が法的に区別されていません。そのため、事業を廃止した時点で、それまで事業のために使用していたすべての資産は、事業主個人の資産、つまり家事用資産に戻ると考えられます。
基本的には、税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」に記載した廃業年月日が基準となります。ただし、届出の有無にかかわらず、客観的に事業を廃止したと認められる日(事業の実態がなくなった日)が優先されるため注意が必要です。
この「転用したタイミング=廃業日」という認識は非常に重要です。なぜなら、みなし譲渡の消費税額を計算する際に用いる資産の価額(時価)は、この廃業日時点での価額を基準に算出する必要があるからです。
納税方式で変わる!みなし譲渡の消費税額を計算する2つの方法
この章では、みなし譲渡の消費税額を具体的に計算する方法について、ご自身の納税方式に合わせて2つのパターンを解説します。
- 【原則(本則)課税の場合】時価を元にした計算方法と具体例
- 【簡易課税の場合】みなし仕入率を使った計算方法と具体例
- 計算の基礎となる「時価」はどうやって決める?
みなし譲渡の消費税額は、ご自身が選択している消費税の納税方式によって計算方法が大きく異なります。
「原則(本則)課税」の事業者か、「簡易課税」の事業者かで用いる計算式が変わるため、まずはご自身の状況を確認することが不可欠です。本章では、それぞれの方式に合わせた具体的な計算例を挙げながら解説します。また、両方の計算で基礎となる資産の「時価」の決め方についても詳しく見ていきましょう。
【原則(本則)課税の場合】時価を元にした計算方法と具体例
原則(本則)課税の事業者の場合、みなし譲渡の消費税額は、廃業日における資産の「時価」を通常の売上と同じように扱って計算します。これは、残った資産を「自分自身に時価で売却した」と考えるため、非常にシンプルな計算方法です。
計算式は以下の通りです。
各資産の時価の合計額 × 消費税率(標準税率10%または軽減税率8%)
例えば、廃業日時点で以下の事業用資産が残っていたとします。
- 車両: 時価 300,000円
- パソコン: 時価 50,000円
- 商品在庫(飲食料品以外): 時価 150,000円
この場合、まず時価の合計額を算出します。
300,000円 + 50,000円 + 150,000円 = 500,000円
次に、この合計額に消費税率を掛け合わせます。(ここでは標準税率10%とします)
500,000円 × 10% = 50,000円
この50,000円が、みなし譲渡によって納付すべき消費税額となります。
このように、原則課税の場合は、廃業日時点での各資産の時価を正確に把握することが計算の最も重要なポイントになります。
【簡易課税の場合】みなし仕入率を使った計算方法と具体例
簡易課税制度を選択している事業者の場合、原則課税とは計算方法が大きく異なります。資産の時価そのものではなく、事業の種類ごとに定められた「みなし仕入率」を用いて、通常の売上と同様に扱って税額を算出します。
計算は以下の手順で行います。
- 資産の時価合計額から、売上にかかる消費税額を算出する
- その消費税額に、ご自身の事業の「みなし仕入率」を掛けて、控除できる税額を計算する
- 売上にかかる消費税額から、控除額を差し引いて最終的な納税額を求める
先ほどと同じ資産の例で、事業が小売業(第二種事業)、みなし仕入率が80%だったと仮定して計算してみましょう。
- 資産の時価合計額: 500,000円
まず、売上にかかる消費税額を計算します。
500,000円 × 10% = 50,000円
次に、この消費税額にみなし仕入率を掛けて、控除額を算出します。
50,000円(売上にかかる消費税額) × 80%(みなし仕入率) = 40,000円
最後に、売上にかかる消費税額から控除額を差し引きます。
50,000円 – 40,000円 = 10,000円
このように、納付すべき消費税額は10,000円となります。原則課税で計算した50,000円と比べて、納税額が大幅に少なくなることがわかります。簡易課税の場合は、ご自身の事業区分とみなし仕入率の確認が最も重要です。
「簡易課税は、個別の仕入れで税額控除を計算していないのに、なぜ廃業時にみなし譲渡で消費税を支払う必要があるの?」という疑問は、もっともな点です。
一言でいうと、簡易課税は「細かい仕入の記録は見ずに、売上全体の合計額だけを見て税金をざっくり計算する」というルールだからです。
この制度の最大の特徴は、実際の仕入額がどうであれ、「売上 × みなし仕入率」という式を使って控除額を「概算」する点にあります。このため、個々の資産を過去にいくらで仕入れたか、という記録は計算上まったく関係なくなります。
そして「みなし譲渡」は、このルールの中で「売上があった」と扱われる取引です。
したがって、「みなし譲渡という売上があった」以上、その金額も全体の売上に含めて、簡易課税の「ざっくり計算」のルールに則って納税額を算出する必要がある、というわけです。
計算の基礎となる「時価」はどうやって決める?
みなし譲渡の計算で使う「時価」とは、廃業日時点において、その資産を第三者に通常の方法で売却した場合に、いくらで売れるかという客観的な見込み価額を指します。購入時の価格や、会計上の「帳簿価額」とは異なる点に注意が必要です。
なぜなら、消費税法第28条で、計算の基礎は「その時における当該資産の価額」と定められているからです。国税庁の通達でも、これは客観的な市場価格を指すとされており、単なる会計上の数値である帳簿価額を用いることは原則として認められていません。
実際に、帳簿価額での申告が争点となった国税不服審判所の裁決例(例:令和3年6月24日裁決など)においても、「時価とは客観的な交換価値を指す」として、中古車情報誌などを基に算定された市場価格を時価とすべき、という判断が一貫して示されています。
この「時価」はご自身で調べる必要がありますが、主に以下のような方法で確認します。
- 車両の場合中古車販売サイト(カーセンサー、グーネットなど)で、ご自身の車と同じメーカー・車種・年式・走行距離のものがいくらで販売されているかを調べます。
- パソコンや事務機器、備品の場合フリマアプリ(メルカリなど)やネットオークション(ヤフオク!など)、中古OA機器販売店のサイトで、同じ型番や類似モデルの取引相場を調べます。
- 棚卸資産(商品在庫)の場合通常の販売価額を基準に、いくらで販売可能かを見積もります。一般的には、通常の販売価額の70%程度を時価とすることが多いですが、商品の状態に応じて合理的な価額を設定します。
時価を算定する際は、その金額が合理的な方法で算出されたことを客観的に証明できるよう、参考にしたウェブサイトのスクリーンショットや査定書の控えなどを必ず証拠として保管してください。これは、税務調査で価額の根拠を明確に説明するための重要な準備となります。
申告漏れを防ぐために押さえておきたい3つの税務ポイント
この章では、みなし譲渡に関する計算と理解を終えた上で、実際の税務手続きで申告漏れなどのミスを防ぐために押さえておくべき3つの重要なポイントを解説します。
- いつまでに何を提出?事業廃止に伴う届出書一覧
- 確定申告書への具体的な記載箇所
- 判断に迷う場合は税理士等の専門家への相談も検討
みなし譲渡の計算が正しくできても、それを申告書に反映し、必要な届出を期限内に提出しなければ、手続きは完了しません。申告漏れや手続きの遅れは、ペナルティの原因にもなり得ます。この章では、廃業時に提出すべき書類、確定申告書への書き方、そして専門家の力を借りるタイミングという、実務上の3つのポイントを具体的に解説します。最後まで手続きを確実に終えましょう。
いつまでに何を提出?事業廃止に伴う届出書一覧
事業を廃止した際には、税務署へ複数の届出書を提出する必要があります。それぞれ提出期限が定められており、出し忘れがないように注意しましょう。ご自身の状況に応じて、主に以下の書類が必要となります。
書類名 | 提出期限 | 備考 |
個人事業の開業・廃業等届出書 | 廃業の事実があった日から1ヶ月以内 | 全ての個人事業主が提出する最も基本となる書類です。 |
所得税の青色申告の取りやめ届出書 | 廃業した年の翌年3月15日まで | 青色申告をしていた事業者のみ提出が必要です。 |
事業廃止届出書 (消費税に関する届出) | 速やかに | 消費税の課税事業者だった場合に提出します。 |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 廃業の事実があった日から1ヶ月以内 | 従業員を雇用し、給与を支払っていた場合に提出します。源泉所得税の納期の特例を受けていた場合は、その取りやめの届出も別途必要になることがあります。 |
これらの届出書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。特に「個人事業の開業・廃業等届出書」と、消費税の課税事業者であった場合の「事業廃止届出書」は、みなし譲渡の手続きにおいて重要な書類です。ご自身の状況を確認し、計画的に提出を進めることが大切です。
確定申告書への具体的な記載箇所
みなし譲渡で算出した消費税額は、事業を廃止した年分の消費税の確定申告書に含めて申告・納税する必要があります。また、それに伴い、所得税の確定申告で提出する決算書の処理も必要です。
1. 消費税の確定申告書
みなし譲渡の対象となった資産の時価の合計額を、通常の売上と同じように「課税資産の譲渡等の対価の額」(課税売上高)に含めて記載します。
- 申告書第一表: 「課税標準額 (1)」の欄に、その年の事業売上と、みなし譲渡の時価合計額を合算した金額を記入します。
- 付表: 選択している納税方式(原則課税か簡易課税か)に応じた付表に、みなし譲渡の金額を含めた計算過程を記載します。
これにより算出された最終的な消費税額を、廃業した年の翌年3月31日までに申告・納付します。
2. 所得税の青色申告決算書・収支内訳書
廃業日に事業用資産を家事用に転用したため、決算書上ではその資産が事業からなくなった処理を行います。
- 貸借対照表: 車両や備品などの固定資産を「事業主貸」の勘定科目で処理し、資産の部から減らします。
- 損益計算書: みなし譲渡は消費税法上の取引であり、所得税の計算における売上(収入)にはなりません。そのため、損益計算書の売上(収入)金額に、みなし譲渡の時価を含める必要はありませんのでご注意ください。
このみなし譲渡で納付する消費税が、所得税を計算する上で経費(租税公課)にできるかは、ご自身の経理方式によって異なります。
- 税抜経理方式の場合: 経費にできません。 納付する消費税は、預かった消費税との精算であり、経費とは扱われません。
- 税込経理方式の場合: 経費にできます。 この方式では、納付する消費税の総額を「租税公課」として経費計上するため、みなし譲渡分もそこに含まれます。
このように、ご自身の経理方式によって所得の計算が変わる重要なポイントです。どちらの方式か不明な場合は、過去の確定申告書を確認するか、税理士に相談することをお勧めします。
判断に迷う場合は税理士等の専門家への相談も検討
ここまで解説してきたように、みなし譲渡の手続きはご自身で進めることも十分に可能です。しかし、消費税の計算は複雑な点も多く、もし判断に迷う場面があれば、税理士などの専門家に相談することを検討しましょう。
特に、以下のようなケースでは専門家の助けを借りるメリットが大きいと言えます。
- 事業用資産の種類が多く、時価の算定に自信が持てない場合
- 簡易課税制度の事業区分が複数にまたがるなど、計算が複雑な場合
- 廃業に伴う手続きに時間を割けない、または最終的な申告内容に不安がある場合
計算ミスや申告漏れがあった場合、後から加算税や延滞税といったペナルティが発生する可能性もあります。専門家への相談費用はかかりますが、そうしたリスクを回避し、安心して事業を締めくくるための投資と考えることもできます。一度きりの廃業手続きを、確実かつスムーズに終えるための有効な選択肢の一つです。
まとめ
最後に、個人事業主が事業を廃止する際の、消費税のみなし譲渡に関する重要なポイントを5つにまとめます。
- 「みなし譲渡」は廃業時の重要ルール事業で使っていた資産をプライベートで使い続ける場合、それを「売却した」とみなして消費税を計算する制度です。
- 対象は車両やPC、商品在庫など事業のために使用していた多くの資産が対象ですが、土地や有価証券など、元々消費税が非課税の資産は対象外です。
- 計算の基礎は「帳簿価額」でなく「時価」計算に用いるのは、廃業日時点での客観的な市場価格(時価)です。中古市場の相場などを基に、根拠をもって算定します。
- 納税方式(原則or簡易)で計算方法が異なるご自身が原則課税か簡易課税かによって、納付する消費税額は大きく変わります。必ずご自身の方式に合った方法で計算しましょう。
- 届出と確定申告を忘れずに事業の廃業届などを提出するとともに、廃業した年分の消費税の確定申告書に、みなし譲渡の金額を正しく反映させる必要があります。
事業の廃止には多くの手続きが伴いますが、特に消費税のみなし譲渡は避けて通れない重要なポイントです。この記事で解説した内容を参考に、ご自身の状況を一つずつ確認し、確実な申告手続きを進めていきましょう。