マイナンバーカード普及率は?
「マイナ保険証」の件で与野党が揉めている昨今ですが、皆さんは「マイナンバーカード」を取得されているでしょうか?私自身は仕事の都合もあり早くから取得しておりますが、取得する予定のない方もたくさんおられると思います。
ちなみに、マイナンバーカードの普及率を都道府県別に見てみると、総務省の最新の調査では宮崎県が普及率79.9%でトップとなっています。私が住んでいる京都府は普及率65.1%で47都道府県中第42位。やっぱり京都だなって感じですね。マイナンバーカードの普及率について詳しく知りたい方は、総務省のサイトをご参照ください。
「マイナポータル連携」とは?
上記においてマイナンバーカードの普及率をご覧いただきましたが、これからお話する内容はマイナンバーカードを取得されている方が対象となります。なお「マイナンバーの通知カード」はマイナンバーカードではありませんのでご注意ください。
「マイナポータル連携」とは、マイナンバーカードの交付を受けた方を対象に、政府が運営するオンラインサービスである「マイナポータル」と、生命保険料などの控除証明書、ふるさと納税の領収書、年金の源泉徴収票などを連携させることで、年末調整や確定申告をより効率的に行うことを目的としたサービスです。
ちなみに「マイナポータル」とは、様々な行政手続きをオンラインで申請したり、自分自身の医療情報や納税、年金情報を取得、e-Taxに接続して確定申告を行ったりすることができるポータルサイトです。このマイナポータルを利用するためには必ずマイナンバーカードが必要となります。
マイナポータル連携を利用するメリット
マイナポータル連携を利用する最大のメリットは、年末調整や確定申告をする際の「手間を減らしてミスを無くす」ことができるという点です。
従来の方法 | マイナポータル連携 |
---|---|
書面で郵送される生命保険料の控除証明書などを収集し、取りまとめて提出 | 控除証明書等のデータがマイナポータルと連携されるため、書面でのやり取りが不要 |
収集した書類を1件ずつ確認し、情報を手入力 | データ連携により情報が確定申告書等に自動入力されるため、入力作業や転記ミスがない。 |
マイナポータル連携を利用した年末調整手続
年末調整の際会社に提出する「保険料控除申告書」と「住宅借入金等特別控除申告書」について、記載および添付が必要であった各種控除証明書がマイナポータルと連携されることで、データを一括取得して自動入力されます。
申告書名 | 対象となる 控除証明書等 | 備考 |
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保険料控除申告書 | 生命保険料控除証明書 | 契約保険会社等のマイナポータル連携が必要 取得可能な時期は契約保険会社等により異なる |
地震保険料控除証明書 | ||
社会保険料控除証明書 (国民年金保険料) | 令和5年分のデータを受け取るには、令和5年10月上旬までにマイナポータルからねんきんネットを利用しておく必要あり | |
社会保険料控除証明書 (国民年金基金掛金) | 取得可能な時期は、控除証明書の発行主体により異なる | |
小規模企業共済等 掛金控除証明書 (小規模企業共済掛金とiDeCoに限る) | ||
住宅借入金等 特別控除申告書 | 年末残高等証明書 | 契約金融機関等のマイナポータル連携が必要 取得可能な時期は契約金融機関等により異なる |
住宅借入金等控除証明書 | データでの交付を希望された方に限る 例年10月下旬頃から取得可能 |
マイナポータル連携を利用した所得税確定申告手続
所得税確定申告書に記載および添付が必要であった各種控除証明書がマイナポータルと連携されることで、データを一括取得して自動入力されます。
所得控除等 | 控除証明書等 | 備考 |
---|---|---|
医療費控除 | 医療費通知情報 | 原則毎年2月9日以降保険診療分の医療費に関する情報を取得可 |
ふるさと納税 (寄附金控除) | 寄附金受領証明書 寄附金控除証明書 | 契約保険会社等(控除証明書等の発行主体)のマイナポータル連携が必須 取得可能な時期は契約保険会社等により異なる |
生命保険料控除 | 生命保険料控除証明書 | |
地震保険料控除 | 地震保険料控除証明書 | |
住宅ローン控除 | 年末残高等証明書 | |
株式等に係る 譲渡所得等 | 特定口座 年間取引報告書 | 契約証券会社等のマイナポータル連携が必須 取得可能な時期は契約保険会社等により異なる |
社会保険料控除 | 国民年金保険料 控除証明書 | 令和5年分の電子データを取得するには令和5年10月上旬までにマイナポータルからねんきんネットを利用しておく必要あり |
雑所得 (公的年金等) | 公的年金等の 源泉徴収票 | 発行主体のマイナポータル連携が必須 日本年金機構が発行する公的年金等の源泉徴収票については、令和5年12月下旬までにマイナポータルからねんきんネットを利用しておく必要あり |
マイナポータル連携を利用した書類作成の手順
事前に用意しておくもの
- マイナンバーカード
- ICカードリーダー またはマイナンバーカードの読取りに対応したスマートフォン
マイナポータルに登録・ログイン
マイナポータルにアクセス後、ログインボタンを押して利用者登録を行います。
証明書発行サイトとマイナポータルとの連携
取得したい証明書等を選択し、それらの発行サイトとマイナポータルとを連携させます。
e-Taxとマイナポータルとの連携
同様にe-Taxとマイナポータルを連携させます。
確定申告書作成コーナーへ進む
上記の連携作業が完了した後、確定申告書作成コーナーにアクセスします。上記の各種所得控除などの項目が自動入力されていることを確認しましょう。
その他留意事項
マイナポータル連携により電子申告した後の紙の控除証明書等は保管する必要はありませんので、廃棄しても問題ありません。また以下の書類についても、2025年度までにマイナポータル連携される予定となっています。
- 小規模企業共済等掛金控除証明書(iDeCoなど)
- 寄附金控除証明書(ふるさと納税以外)
- 上場株式配当等の支払通知書
- 給与所得の源泉徴収票