タクシー代を支出した場合のインボイスの取り扱い
法人の従業員が出張等でタクシーを利用した場合、従業員がその場で立て替え払いし、受領した領収証を後日経理課などで精算することも多いと思います。
インボイス制度が開始される令和5年10月1日以降も、従来と同様に従業員立替旅費を経費計上することはできますが、消費税については、利用するタクシー事業者や精算の仕方によっては仕入税額控除を100%受けることができなくなる可能性があるので注意が必要です。
仕入税額控除を受けるためのフローチャート
タクシー料金の決済方法
従業員がタクシー代を
現金等で支払い
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「旅費規程等に基づく支出」
➜ 出張旅費等特例の対象となります。
「旅費規程等に基づかない支出」
➜ 出張旅費等特例の対象になりません。
従業員がタクシー代を
法人クレジットカードで支払い
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タクシー代は会社の銀行口座から直接決済されるため、「出張旅費等特例」の対象になりません。
従業員がタクシー代を
現金等で支払い
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「旅費規程等に基づく支出」
➜ 出張旅費等特例の対象となります。
「旅費規程等に基づかない支出」
➜ 出張旅費等特例の対象になりません。
従業員がタクシー代を
法人クレジットカードで支払い
⬇
タクシー代は会社の銀行口座から直接決済されるため、「出張旅費等特例」の対象になりません。
出張旅費等特例
「出張旅費等特例」については、過去の記事をご覧ください。
出張旅費等特例の対象となる場合
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会計帳簿に「出張旅費等特例」などと記載して保存すれば、インボイスの保存がなくても仕入税額控除できます。
出張旅費等特例の対象とならない場合
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利用するタクシー事業者により、仕入税額控除に制限があります。
出張旅費等特例の対象となる場合
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会計帳簿に「出張旅費等特例」などと記載して保存すれば、インボイスの保存がなくても仕入税額控除できます。
出張旅費等特例の対象とならない場合
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利用するタクシー事業者により、仕入税額控除に制限があります。
出張旅費等特例の対象とならない場合
領収証の宛名が「会社」の場合
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タクシー事業者がインボイス登録を行っている場合
➜ 全額仕入税額控除の対象
タクシー事業者がインボイス登録を行っていない場合
➜ 経過措置を利用して80%(4年目からは50%)控除
領収証の宛名が「従業員」の場合
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タクシー事業者がインボイス登録を行っている場合
➜ 全額仕入税額控除の対象
タクシー事業者がインボイス登録を行っていない場合
➜ 経過措置を利用して80%(4年目からは50%)控除
※「立替精算書」が必要になります。
領収証の宛名が「会社」の場合
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タクシー事業者がインボイス登録を行っている場合
➜ 全額仕入税額控除の対象
タクシー事業者がインボイス登録を行っていない場合
➜ 経過措置を利用して80%(4年目からは50%)控除
領収証の宛名が「従業員」の場合
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タクシー事業者がインボイス登録を行っている場合
➜ 全額仕入税額控除の対象
タクシー事業者がインボイス登録を行っていない場合
➜ 経過措置を利用して80%(4年目からは50%)控除
※「立替精算書」が必要になります。
最後に
大手のタクシー事業者であれば、ほぼ間違いなくインボイスの登録をしていると思いますが、個人タクシーを利用される場合には、インボイスの登録事業者ではない場合もありますので、受け取った領収証をしっかり確認し、正しい経理処理を行うよう留意してください。