贈与税の基礎控除にまつわる誤解
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりませんので、贈与税の申告もする必要はありません。
この贈与税のかからない基礎控除額の110万円ですが、これを勘違いされている方が結構いらっしゃいます。
複数の人から財産の贈与を受けた場合、基礎控除は、「贈与を受けた人(財産をもらった人)」に対して110万円なので、何人からいくら贈与されようと、その年の基礎控除額は「110万円」です。これを、「贈与をした人(財産をあげた人)」ごとに110万円の基礎控除があると勘違いすると、相続税の申告などで税務調査が入った際に、洒落にならない額の贈与税を追徴課税されることになります。
「連年贈与」と「定期贈与」
贈与税の基礎控除を利用して、毎年110万円を贈与される方は多いと思います。これを10年続けると1,100万円の財産を生前に移転することができるので、相続対策の基本としてよく紹介されていますが、やり方によっては多額の贈与税を課税される可能性があります。
「贈与」というのは、贈与する側とされる側の間で、「あげますよ、もらいますよ」という意思確認が必要な契約であり、必ずしも「贈与契約書」の作成を要しませんが、実務上は証拠を残す意味でも贈与契約書を作成します。
この贈与契約書ですが、贈与を行うたびに作成しておけば「連年贈与」となり問題ありませんが、「今後10年間に渡って毎年110万円を贈与する」などという契約書を作成してしまうと、1,100万円を受け取る権利を贈与し、これを10回分割で渡していくという「定期贈与」という契約になってしまうため、1,100万円の権利からその年の基礎控除額110万円を控除した990万円に対し贈与税がかかってしまう可能性があります。
また、上記のようなシチュエーションで仮に贈与契約書がなかった場合、連年贈与か定期贈与かの判断がとても難しくなってしまいます。そのため毎年決まった日に機械的に110万円を贈与するのではなく、贈与日や贈与額、財産の種類などもその時の状況に応じて変化させるほうが、より自然に映ると思います。
最後に
贈与税はとても税率の高い税目です。「うっかり」や「思い込み」でとんでもなく多額の贈与税が課されることのないよう、「贈与をする前に」必ず税理士に相談するようにしましょう。