源泉所得税と特別徴収住民税の納期の特例の違いに注意

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給与から天引きされる所得税と住民税の原則的な納付方法

給与所得者(サラリーマンやパート従事者など)の所得に係る税金については、原則として受給者本人が確定申告するのではなく、給与等の支払者である会社や事業者が毎月一定の所得税や住民税を差し引いて、受給者の代わりに国や自治体に納付することになっています。この制度を源泉徴収制度(所得税)または特別徴収制度(住民税)といい、会社や事業者は、源泉徴収や特別徴収を行い、それらの税金を国や自治体に納付する義務を負っています。

会社や事業者は、源泉徴収や特別徴収により預かった税金を、原則として給与等を支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。給与等の支払いを行った日が月初であったり月末であったとしても、「支払月」の翌月10日となることに注意してください。

納付期限の特例

源泉所得税も特別徴収住民税も原則は毎月納付となりますが、所定の手続きを行うことで、年2回、半年分をまとめて納付する「納付期限の特例」を選択することができます。ただし、所得税と住民税では、徴収した税金を取りまとめる期間と、納付する期日が微妙に異なるので注意してください。

源泉徴収所得税

給与の支給人員が常時10人未満の会社や事業者(源泉徴収義務者)は、源泉徴収した所得税について、以下のように年2回にまとめて納付することができます。

1月から6月までの給与支給分 ・・・ 7月10日
7月から12月までの給与支給分 ・・・ 翌年1月20日

特例の適用を受ける場合は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書に一定の事項を記載し、納税地を所轄する税務署に提出します。提出時期は定められてないので、提出した月の翌月に支払う給与等から適用されます。

例えば2月に提出した場合、2月支給の給与に係る源泉所得税までは原則的な納付(3月10日納付)を行い、3月支給の給与から6月支給の給与に係る源泉所得税をまとめて7月10日に納付することになります。

特別徴収住民税

給与の支給人員が常時10人未満の会社や事業者(特別徴収義務者)は、特別徴収した住民税について、以下のように年2回にまとめて納付することができます。

6月から11月までの給与支給分 ・・・ 12月10日
12月から翌年5月までの給与支給分 ・・・ 翌年6月10日

特例の適用を受ける場合は、特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(京都市)に一定の事項を記載し、京都市であれば京都市市税事務所法人税務担当(特別徴収担当)に提出します。提出時期は定められてないので、提出した月の翌月に支払う給与等から適用されます。

最後に

住民税は前年分の所得税の確定申告書や給与支払報告書が提出された後に計算されるため、課税時期が翌年6月からとなります。これが上記のような納付時期のズレになっているのですが、これを縦割り行政の融通の無さととるか、資金繰りが楽になると捉えるかは人それぞれなんでしょうね。

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