少額減価償却資産の「判定単位」とは?

上記画像は「パソコンとモニターのつなげ方に悩むオフィスの女性」を画像生成AI「DALL-E」で作成したものです。

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経費として処理できる「少額減価償却資産」とは?

パソコンや車といった「資産」を購入した場合、原則として減価償却資産に計上し、その資産の耐用年数にわたって減価償却を行うことで経費化します。

しかし法人税法や所得税法上、次のいずれかに該当する資産については、「少額減価償却資産」として取得価額の全額を一気に経費として処理することが認められています

使用可能期間が1年未満のもの

「使用可能期間が1年未満のもの」とは、法定耐用年数で判定するのではなく、割と消耗性が高く、普段使いをしたときに大体1年未満で駄目になるようなものをいいます。

取得価額が10万円未満のもの

10万円未満の判定は、税込経理を行っている場合は税込金額で、税抜経理を行っている場合は税抜金額で判定します。さらにこの取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。

判定における注意点

少額減価償却資産の判定をする際に注意すべき点について詳しく見ていきましょう。

取得価額について

取得価額

弊社は税抜経理を行っています。定価8万円のエアコンを購入し、事務所に設置しました。なお、後日購入店から搬入費8千円と設置工事費1万5千円を請求されたため、それぞれ個別に経理処理を行っています。
(金額はすべて税抜金額です)

さて、このエアコンは少額減価償却資産として経費処理は可能でしょうか?

実は固定資産の取得価額は本体代金だけでなく、引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・付帯税を除いた関税・据付費・試運転費といった、実際に事業共用するために必要な費用も取得価額に含めなければならないことになっています。

したがってこの設例では、エアコンに取得価額は「購入代金8万円+搬入費8千円+設置工事費1万5千円=10万3千円≧10万円」となり、少額減価償却資産として経費処理をすることはできないということになります。

「通常1単位として取引されるその単位ごとに判定」とは?

「通常1単位として取引されるその単位」とは、機械及び装置であれば1台または1基ごと、工具・器具及び備品であれば1個、1組または1そろいごとなどと規定されています。また、構築物である線路の枕木や電柱などそれ等単体では機能を発揮できないものについては、社会通念上一の効用を有すると認められる単位ごとに判定すると規定されています。

なんだかよくわからないと思いますので、こちらも設例で見てみましょう。

応接セット

応接セットとしてテーブル7万円、2人がけソファ2万円、1人がけソファ1万円✕2を購入した。

これらは別々に定価がついており、バラバラに購入することができたとしても、「応接セット」として判定します。これらの資産は個別に使用する目的ではなく、来訪者を接待する目的で使用するものであることから、バラバラに判定するのではなく、セットで判定することになります。

事務机と椅子

事務机5万円、事務机のサイドに装着するオプションの書棚テーブル4万円、体に負担の少ない事務椅子3万円を購入した。

事務机と事務椅子の場合、一見するとセットで使用されるように思われますが、応接セットと異なり、それぞれが別に機能するものとして個別に判定します。ただし設例にあるような個別に販売されているオプションであっても、事務机に固着させて一体として使用するものであれば、それを1組として判定します。

結論としては事務机と書棚テーブルは合算して判定、事務椅子は単独で判定します。

パソコン

会社で初めてパソコン関係の備品を購入しました。価格はそれぞれパソコン本体6万円、外付けモニター2万円、OS1万円、複合プリンター3万円でした。

パソコンを初めて購入した場合、モニターとOSがないと本来の機能を発揮しませんので、これらは一体として判定します。それぞれの購入金額を合計すると(6万円+2万円+1万円=9万円<10万円)となり、少額減価償却資産に該当します。複合プリンターはコピー機として単体で機能しますし、他のパソコンと共有することもできますので、単独で判定します。

ソフトウェア等のライセンス契約

CADソフトをライセンス購入しました。ライセンス購入総額は100万円で、付与されたライセンス数は20名分です。

最近はインストール型のソフトではなく、クラウド形態のソフトを購入することも多くなりました。利用できるライセンス数に応じて課金されるソフトウエアの場合、取得価額の総額を、付与されたライセンス数で按分した1個あたりのライセンスの価額を取得価額とし、少額減価償却資産の判定を行うことができます。これは、個々のライセンスの使用権限が、「通常1単位として取引されるその単位」と捉えることができるためです。

したがって、この設例では「ソフトウェア100万円」として無形固定資産の計上するのではなく、全額を少額減価償却資産として経費処理することができます。

他の規定との関係

少額減価償却に類似する規定に、「20万円未満の一括償却資産の特例」と「青色申告者の30万円未満の少額減価償却資産の特例」というものがありますが、これらの金額を判定する際の判定基準も上記の判定基準と同様なので、少額減価償却資産の判定において10万円以上となった場合でも、20万円未満または30万円未満であれば、これらの規定を使うことができます。

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