定額減税:青色事業専従者で給与の支払いがない場合の定額減税は?

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青色事業専従者の届け出をしているが給与の支給がない場合

青色申告書を提出している事業者が、生計を一にしている配偶者や扶養親族に対して、自身が営む事業に係る従業員として給与を支給した場合、事前に届出を行うことでこれらの給与を必要経費にすることができる特典があります。これを「青色事業専従者給与の必要経費算入の特例」といいますが、給与の支払者である事業者の確定申告において、青色事業専従者給与の支払を受けた配偶者や扶養親族に対し、配偶者控除や扶養控除を適用することができなくなります

なぜ配偶者控除や扶養控除が受けられなくなるかというと、それぞれの規定における対象者の要件に、「青色事業専従者で給与の支払を受けるものを除く」とあるからなのですが、わざわざ「給与の支払を受けるもの」と明記されているのはなぜでしょうか?

実は、青色事業専従者給与に関する届出書には、給与や賞与として支払う金額の「上限」を記載するようになっており、その範囲内であれば、原則として自由に変更することが可能となっています。

ということは、事業環境や資金繰りが急激に悪化した場合など、給与の支払いが困難になった場合には青色事業専従者給与がゼロということもあり得るということになります。

したがって、令和6中に青色事業専従者給与を1円も支給しなかった場合、「青色事業専従者だけど給与の支払を受けなかったもの」となるため、所得要件など他の要件を満たすことで、配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます

青色事業専従者で給与の支払いがない場合の定額減税は?

青色事業専従者である配偶者や扶養親族に対し、令和6年1月1日以降給与の支払いを一切行っていなかった場合、令和6年分の確定申告において、配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができると先程述べましたが、これらの控除を受けることができるということは、言い方を変えれば、「控除対象配偶者」や「控除対象扶養親族」に該当するということになりますので、定額減税においても、個人事業主である減税対象者の「控除対象配偶者」や「控除対象扶養親族」として、確定申告時に減税対象者側で定額減税されることになります

なお、個人事業主に係る定額減税につきましては、以下の記事も参考にしてみてください。

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