定額減税:年末調整(年調減税)に向けて今確認すべきこと

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令和6年(2024年)分の年末調整に向けて

お気づきではないかもしれませんが、今年も残すところあと3ヶ月半・・・びっくりしますね。

気が早いとお考えの方、お手元に「生命保険料控除証明書」の葉書などが届いていないでしょうか?この書類は年末調整や確定申告に必要な書類なので、これが届いたということは、そろそろ年末調整の準備を始めましょう・・・ということかもしれません。

ところで、令和6年分の年末調整ですが、「定額減税」のお陰で例年になく大変になりそうなことは給与担当者であれば十分ご承知かと思います。なので、本番までまだ余裕のあるこの時期に、年調減税に向けて情報の整理と確認をしていきたいと思います。

年調減税とは

給与所得者に係る定額減税については、「月次減税」という形で、令和6年6月1日以降に支給される給与から既に開始されています。この月次減税の詳細については、過去にシリーズで解説しておりますので、以下のアーカイブから必要な情報を参照してください。

この月次減税により減税しきれない場合は、年末調整の際、年間の所得税額との精算を行うことになります。これを「年調減税」といいますが、年末時点で在職している従業員やその配偶者・扶養親族の状況によっては、年調減税ができなかったり、調整を行う必要が生じますので、今回は年調減税の対象となる者について見ていきたいと思います。

年調減税の対象となる者・ならない者

ざっくりいうと、年末調整の対象となる人が、原則として年調減税の対象者になります。これを踏まえて、年調減税の対象者となるかどうかを判定する際の注意点は以下の通りです。

従業員本人の所得金額が1,805万円以上の場合

従業員本人の合計所得金額が1,805万円以上(給与収入のみであれば額面金額で2,000万円以上)となる場合は、毎月の定額減税は受けられますが、年末調整において年調減税を受けることができません

判定は所得金額の合計で行うため、従業員に対して給与以外に所得がないか確認する必要がありますが、「基礎控除等申告書」などで形式的に判定するだけで大丈夫でしょう。明確に副業禁止を打ち出している企業であれば問題ないのですが、副業が当たり前となった昨今では、問いただすような聞き方をするのは問題になる可能性があります。

令和6年6月2日以降に入社した従業員

令和6年6月2日以降に入社し、「給与所得者の扶養控除等申告書(甲欄)」を提出した従業員については、年末調整時に年調減税を行う対象に含まれます

なお、この従業員は令和6年6月1日時点で現在の会社に在籍していないことになるため、毎月の月次減税は行われません。したがって、前職において退職時までの月次減税が行われている場合には、年調減税において、前職分も合わせて精算されることになります。

休職者・復職者

令和6年6月1日時点で休職していた従業員であっても、従業員としての身分を失っていなければ、復職後に支給される給与から月次減税を行うことができます。したがって、年調減税も他の従業員と同様に行われます

最後に

今後、年末調整に係る定額減税については時期を見て詳しく解説する予定ですが、まずは入口となる対象者について、大まかに理解していただけたら幸いです。

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