税法に規定する災害の範囲
税法に定める災害は以下の通りです。
発生源 | 災害の種類 |
---|---|
自然災害 | 震災、風水害、凍害、冷害、雪害、干害、落雷、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないもの等に基因する災害 |
人為的災害 | 鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害 |
生物による災害 | 害虫、害獣その他の生物による異常な災害 |
法人税・所得税に共通する取り扱い
災害により滅失・損壊した資産等
商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けて、次に掲げるような損失や費用が生じたときには、その損失または費用の額は経費として処理することができます。
- 商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失または損壊した場合の損失額
- 損壊した資産の取壊しや除去のための費用
- 土砂その他の障害物の除去のための費用
被災した資産の復旧費用
災害により被害を受けた固定資産(被災資産)に係る支出が修繕費として処理できるかどうかは次の通りとなります。
- 被災資産を原状回復させるための支出は修繕費となります。
- 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水または土砂崩れの防止等のために支出する費用は修繕費とすることができます。
- 被災資産について支出する上記以外の費用の額のうち、修繕費として明確に区分できない部分については、支出金額の30%を修繕費とし、残額を資本的支出とすることができます。
従業員等に支給する災害見舞金品
災害により被害を受けた従業員やその親族に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として経費処理できます。
また、従業員と同等の事情にある専属下請先の従業員やその親族に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても、同様に経費処理できます。
法人税における取り扱い
取引先に対する災害見舞金
被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程において支出した災害見舞金や事業用資産の供与等のための費用は、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。
取引先に対する売掛金等の免除等
災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は寄附金や交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。
また、契約中のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合や災害発生後の取引についてこれまでの取引条件を変更する場合も、同様に取り扱われます。
取引先に対する低利または無利息による融資
災害を受けた取引先に対し、復旧支援を目的として低利または無利息による融資を行った場合における通常の利息額との差額は、寄附金に該当しないものとされます。
自社製品等の被災者に対する提供
不特定多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金または交際費等に該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されます。
所得税における取り扱い
雑損控除または災害減免法の有利選択
地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告を行う際、以下のいずれか有利な方法を選択することで、所得税の全部または一部を軽減することができます。
- 「所得税法」による雑損控除の方法
- 「災害減免法」による所得税の軽減免除による方法
住宅ローン減税の特例
住宅ローン控除を適用している家屋が災害により住めなくなった場合でも、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。なおこの特例を受けるための手続は、通常の確定申告または年末調整と同じです。
なお、「被災者生活再建支援法」の適用を受ける場合には、被災した家屋に加え、新たに取得した家屋についても重複して住宅ローン控除を受けることができます。
個人が支払を受ける災害見舞金
個人が支払を受ける災害見舞金で、その金額が社会通念上相当と認められるものについては、課税されません。
低利または無利息により生活資金の貸付けを受けた場合
災害により臨時的に多額な生活資金が必要になった役員または使用人が、会社から低利または無利息で貸付けを受けた場合に、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける利息相当額の経済的利益は、課税されません。
被災事業用資産の損失の繰越し
個人事業主のその年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額のうち、棚卸資産、固定資産等について災害により生じた損失に係るものがある場合には、その損失の生じた年分が青色申告書を提出しなかった年分であっても、その被災事業用資産の損失の金額に相当する金額は、その年分の総所得金額等の計算上控除することとされています。
買換資産の取得期間の延長の特例
居住用家屋の買換の特例の適用を受ける者が、災害により譲渡した年の翌年末までに買換家屋を取得することができない場合、買換資産の取得期間が最長2年間延長されます。
被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の特例
災害により滅失した家屋の敷地を災害発生後3年以内に譲渡した場合は、以下の居住用財産の譲渡の関する特例を適用することができます。
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
- 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除
- 特定の居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
申告などの期限の延長・納税の猶予
申告・納付期限の延長
災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限を延長することができます。また、届出書や申請書等の提出期限も同様に延長することができます。
申告・納付等の期限延長の申請は期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況に応じて税務署に相談してください。
納税の猶予
災害等により財産に相当の損失を受けたときは、所轄税務署長に申請をすることによって納税の猶予を受けることができます。
予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予
所得税の軽減免除は、最終的には翌年の確定申告で精算されますが、災害等が発生した後に納期限の到来する予定納税や給与所得者の源泉徴収税額などについて、確定申告の前にその減額または徴収猶予などを受けることができます。
最後に
ここ最近世界各地で大規模な災害が発生しておりますが、日本においても毎年のように水害や土砂崩れといった災害が発生し、居住している家屋が失われるといった深刻な状況に見舞われる方が少なくありません。
今回は被災した場合の税制面での手当について主だったものを列挙しましたが、法人税や所得税以外にも、相続税や贈与税、消費税といった他の国税、住民税や固定資産税、登録免許税、自動車税などの地方税についてもそれぞれに災害に関する特例が定められています。
これら全てについて予め周知することは難しいですが、災害により被災した場合には、何をおいてもまずは役所に相談し、受けられる援助を漏らさないよう心がけていただけたらと思います。