「年収の壁」とは?
パートやアルバイトで働く方(注)がよく聞く「年収の壁」とは、年収がある一定の金額を超えると、税金や社会保険の負担が増えるため、手取りが逆に減ってしまう可能性があるという仕組みのことをいいます。
この「年収の壁」の具体的な金額については、税金上のものと社会保険上のものとでそれぞれ異なりますが、今回は所得税に関わるものについて整理するとともに、令和7年度税制改正によりこれらの金額がどのように変化するか見ていきたいと思います。
(注)「年収の壁」は給与所得者を対象とした概念なので、自営業者や投資家の方などはこの概念に当てはまりません。
「103万円の壁」⇒?
給与所得者本人の壁(「103万円の壁」⇒「160万円の壁」)
令和6年分までは、本人の年間給与収入(手取りではなく額面金額・以下同じ)が103万円を超えると、本人に所得税が課税されていましたが、令和7年分の所得税からは、160万円を超えると所得税が課税されるように改正されました。
令和6年分までの給与所得については、給与所得控除額の最低保障額が55万円、基礎控除額が48万円だったため、これらを逆算すると「55万円+48万円=103万円」となることから、この金額が所得税が課税されない壁とされていました。
令和7年分からは、給与所得控除額の最低保証額が65万円、基礎控除額が58万円に引き上げられ、かつ年間給与収入が200万円以下の方については、特例により基礎控除額に37万円が上乗せされますので、これらを逆算した「65万円+58万円+37万円=160万円」が令和7年分以降の新たな壁となります。
なお、基礎控除の特例措置などの詳細については、以下の記事を参照してください。
扶養親族の壁(「103万円の壁」⇒「123万円の壁」or「150万円の壁」)
給与所得者の扶養親族(親や子等をいい、配偶者は含みません)が、アルバイトやパートなどで給与所得を得ている場合、扶養親族の年間給与収入が103万円を超えると、扶養親族本人に所得税が課税されるだけでなく、これらを扶養している扶養者(親等)側で「扶養控除」を適用することができなくなる現象が生じていましたが、令和7年分の所得税からは、扶養控除に係る所得要件が緩和され、扶養親族の年齢に応じて123万円または150万円に引き上げられることになりました。
令和6年分までの扶養控除に係る扶養親族の所得要件は、「合計所得金額48万円以下」となっていました。これは改正前の給与所得控除をもとにしたものであるため、逆算すると「所得要件48万円+給与所得控除最低保障額55万円=103万円」となり、これが壁とされていました。
令和7年分からは、扶養控除に係る扶養親族の所得要件が58万円に引き上げられ、同時に給与所得控除の最低保障額も65万円に引き上げられたため、「所得要件58万円+給与所得控除最低保障額65万円=123万円」が新たな壁となり、扶養親族の年間給与収入が123万円以下であれば、扶養者は扶養控除を受けることができます(「123万円の壁」)。
更に令和7年分から新たに「特定親族特別控除」が創設され、扶養親族である子(特定親族)の年齢が19歳以上23歳未満であれば、扶養者である親はその特定親族の年間給与収入に応じて63万円から3万円の間で段階的に控除を受けることができます。この特定親族特別控除を満額の63万円受けるためには、特定親族の年間給与収入が150万円以下である必要があるため、これが「150万円の壁」となります。
特定親族特別控除は新たに創設されたものであり、制度の内容も複雑なため、詳しく知りたい方は以下の記事を参照してください。

「150万円の壁」⇒「160万円の壁」
令和6年分までは、「配偶者特別控除」を満額(38万円)受けるためには、配偶者の年間合計所得金額を95万円(給与収入150万円)以下に抑える必要があり、これが「150万円の壁」とされていました。
配偶者を有する給与所得者が受けられる控除には、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2つがあります。いずれも控除を受ける本人に所得制限があり、年間の合計所得金額が900万円(給与収入1,095万円)を超えると段階的に控除額が引き下げられ、年間の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると、配偶者の所得金額にかかわらず、配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用を受けることができません。
したがって、今回は控除を受ける給与所得者本人の合計所得金額が900万円以下である前提で話を進めていきます。
令和7年度の税制改正により、配偶者の所得要件が引き上げられたため、合計所得金額が58万円以下であれば配偶者控除を受けることができます。これを給与収入に置き換えると、「所得要件58万円+給与所得控除最低保障額65万円=123万円」となり、配偶者自身も所得税が課税されず、配偶者控除も受けることができます。
また配偶者の合計所得金額が58万円を超え、配偶者控除が受けられなくなった場合でも、合計所得金額が95万円以下であれば、配偶者特別控除と同額(38万円)の「配偶者特別控除」を受けることができます。
令和7年度の税制改正により、配偶者特別控除に係る配偶者の所得要件も給与所得控除最低保障額の影響を受けることになるため、合計所得金額95万円を給与収入に置き換えた場合、「所得要件95万円+給与所得控除最低保障額65万円=160万円」と、令和6年分から10万円増加することになり、「150万円の壁」は「160万円の壁」に引き上げられることになりました。
最後に
今回は所得税に係る「年収の壁」について整理してみました。
次回は社会保険に係る「年収の壁」について解説させていただきます。