令和6年度税制改正:事業承継税制における特例承継計画の提出期限の延長

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事業承継税制とは

日本における中小企業の割合は99.7%と言われていますが、厳しい経営環境や少子高齢化が急速に進む中で、やむなく廃業するケースが増加しています。このような状況下において、中小企業の後継者に対してできるだけスムーズに事業を承継してもらえるよう、税制面から支援する制度が「事業承継税制」です。

この事業承継税制は、対象が法人か個人かによって以下の2つの制度に分かれています。

  1. 非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度(法人)
  2. 個人の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度(個人)

法人版の事業承継税制では、非上場株式等を先代経営者から贈与または相続によって後継者が取得し、個人版の事業承継税制では事業用資産を先代事業者から贈与または相続によって後継者が取得した場合、都道府県知事の認定を受けた上で税務署に申告すれば、これらの株式や事業用資産を取得した後継者の贈与税・相続税の納税が猶予および免除されるという制度です。

法人版の事業承継税制には、「一般措置」と「特例措置」の2つの制度があり、「特例措置」を受ける場合には「特例承継計画の提出」が義務付けられています。同様に個人版事業承継税制においても、「個人事業承継計画の提出」が義務付けられています。

特例承継計画・個人事業承継計画の提出期限の延長

「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度」の特例承継計画および「個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」の個人事業承継計画の提出期限が、下記の通りそれぞれ2年延長されます。

改正前改正後
特例承継計画(法人)令和6年3月31日令和8年3月31日
個人事業承継計画(個人)令和6年3月31日令和8年3月31日

今回の改正でそれぞれの計画の提出期限は延長されますが、事業承継計画等に基づく相続・贈与の実行期限は延長されませんので注意してください。

最後に

改正前のスケジュールでは令和6年3月31日が提出期限だったため、確定申告の繁忙期の中急いでやらなければと思っていましたが、とりあえず猶予ができてホッとしております。ただし、あくまでも計画の提出期限が伸びただけで、実際の贈与等についてはそれほど時間が残されているわけではありませんので、ご相談は早目にお願いしたいと思います。

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